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建設業許可では未納、有効期限など納税証明書のどこを見られるのか?

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建設業許可を取得する際には、必要資料を集めて、役所の申請受付窓口に申請書を提出する必要があります。

申請書と一緒に提出する添付書類の中には、「納税証明書」というものもあり、「納税証明書」も一緒に提出する必要があります。

建設業許可では未納、有効期限など納税証明書のどこを見られるのか?について解説をしていきます。

一言で「納税証明書」といっても何の税の納税証明書なのか? また建設業の許可には大臣許可と知事許可というものがあり、大臣許可と知事許可でも提出する「納税証明書」は違いますし、許可を取りたい申請者が個人事業主なのか、法人なのかでも違いがあります。

「知事許可」?? 「大臣許可」??から分からない方もおみえになると思いますので、まずはここからお話しします。

「知事許可」は、同一都道府県内にのみ建設業を営む営業所を設置する場合に必要になります。

「大臣許可」は、2つ以上の都道府県に建設業を営む営業所を設置する場合に必要になります。

例えば、本社は東京都にあり、支店が愛知県にあるというような建設会社が建設業許可を取得しようとした場合には「大臣許可」が必要になるということです。

仮に、東京都内で5か所の営業所を構えている建設事業者であっても、東京都以外の都道府県で営業所を構えていない場合は、「東京都知事許可」で済むことになります。2か所の営業所しかもっていない建設事業者でも、その営業所が東京都と埼玉県にある場合は「大臣許可」が必要になります。

ちなみに「大臣許可」の大臣とは、「国土交通大臣」の事ですので覚えておいてくださいね。

建設業許可を申請する際には、「知事許可」の場合は、「事業税の納税証明書」を添付する必要があります。

「事業税の納税証明書は」、各都道府県にある県税事務所で発行してもらうことができ、委任状があれば第三者に代理取得をお願いすることもできます。

許可を申請する事業者が個人事業主であれば、「個人事業税の納税証明書」を、許可を申請する事業者が法人であれば「法人事業税の納税証明書」を取得し、提出する必要があります。

また取得する事業年度は、直前の事業年度の物になります。事業者が法人の方ですと、その会社の決算期で直前期が変わりますが、個人事業主の事業年度は毎年1月1日から12月31日までですので、前年分ということになると思います。

次に「大臣許可」の場合は、税務署から取得する納税証明書になります。

許可を取得する事業者が個人事業主であれば「申告所得税の納税証明書」を、許可を取得する事業者が法人であれば、「法人税」の納税証明書を税務署で取得する必要があります。

取得できる税務署は納税地を管轄する税務署窓口で発行申請をする必要があります。

事業税の納税証明書の場合は、同一都道府県内であればどこの県税事務所でも取得できますが、法人税や申告所得税の納税証明書は各管轄税務署でなければ発行はされません。

では、建設業の許可を申請してから、審査をする過程で、提出した「納税証明書」のどこを見るのかについて解説をします。

まず、「納税証明書」を添付するのは、ちゃんと税務署や、都道府県税事務所に開業届が提出されていることの確認がされます。次に納付するべき、納税額と納付済み額の記載のあるものの提出が必要になります。

要は、申請した事業者がいくらの課税をされていて、その税金を決められた期限までに納付をしているかを確認されます。

仮に期限までの納付がされていない場合は、「未納」と記載されていたりするので、納税義務を期日通りにしていないことが一目でわかってしまいます。

仮に未納状態であったとしても「建設業の許可申請が不許可になることはありません」が、やはり自社や自身の納税証明書を取得して、未納になっていた場合は、ちゃんと納付を完了させて、その内容が反映された納税証明書を取得してから申請をするべきだと思います。自社がちゃんと納税義務を果たしているアピールにもなりますし。

また「納税証明書」の有効期限については、納税証明書には必ず役所が証明書を発行した年月日が記載されます。

建設業では、各納税証明書や他の公的な書類の有効期限は発効から3か月以内のものを提出するように指導されます。仮に期限切れの納税証明書を添付した場合に、内容が間違っていない(変化がない)場合でも、受付時に受付を拒否されるか、追加で提出を求められる為、ちゃんと有効期限の物を添付するようにしてください。

尚、これは法人の場合に多いことなのですが、仮に建設業許可を取得しようとする建設業業者が設立をしたばかりで、決算を一度も到来していない場合は、「申告期限未到来のため、課税の実績なし」と記載された納税証明書を提出する必要があります。

またそのような書類が出せない場合は、税務署や県税事務所に提出した、設立届や開業届の写しを添付する必要があります。

以上建設業許可では未納、有効期限など納税証明書のどこを見られるのか?

の解説になります。

 

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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