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建設業許可の実務経験証明書の書き方とポイント

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建設業の許可を取得する際には、様々な要件をクリアしないといけません。建設業許可の実務経験証明書というものは、建設業許可の要件のうち「専任技術者を備えていること」という要件を証明するために使用されます。

建設業における専任技術者とは、建設業の技術的キーマンと言えばわかりやすいかと思いますが、例えば、建設業許可のうち「内装」の許可を取ろうとする際には「内装」の専任技術者の要件を満たした人物を自社の常勤職員として雇用する必要があります。

建設業許可の「専任技術者」になるための要件としては次の三点のうちいずれか三点を満たす必要があります。

①許可を受けようとする業種に関して、所定の国家資格等を所有する者

②大学や高等専門学校の所定学科を卒業し、卒業後許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験のある物

③許可を受けようとする業種につき、10年以上の実務経験を有する者

①の所定の国家資格は、この国家資格や、技能試験に合格した者が、この業種の専任技術者になることは既に国土交通省で定められていて、各都道府県が発行する手引き等で一覧表として記載されています。
  
例えば、「内装」の業種の専任技術者になるとした場合には一級建築施工管理技士の資格や、二級建築士の資格、「表装・天井仕上等」の技能検定合格者であることなどが求められます。

②の所定の学科についても、同じく国土交通省が定めた基準があり、各都道府県が発行する手引き等で一覧表として記載されています。

ただし注意しなくてはならないのが、指定学科につき、取得できる許可業種が変わるため、卒業後3年の実務経験に関しても、卒業学科で取得できる業種での実務経験である必要があります。

③については①の資格も②の学歴も該当しない方は、許可を取りたい業種で10年以上の実務経験を積んでいる事を証明しなくてはいけません。

建設業許可の専任技術者になるとする人が②や③の条件で取得を考える場合に「実務経験証明書」が必要になります。

「実務経験証明書」の書き方について具体的に解説

まず「実務経験証明書」の書式は決まっています。「建設業許可申請書、様式第9号」と言われる物で、この書式以外を使用してしまうと書き直しになりますから注意してください。

「実務経験証明書」には

①専任技術者(になろうとする者)の氏名、生年月日

②専任技術者(になろうとする者)の使用者名(会社名)

③使用されていた期間

④実務経験の内容

⑤実務経験年数

⑥実務経験証明者氏名、名称、住所

を記載していくことになります。

特に重要なのが、④と⑤と⑥になります

④の実務経験内容としては、例えば「内装」の許可を取得しようとした場合、「XX店舗の内装壁紙貼り付け工事の施工・管理」や「●●ビルの天井張り工事の施工・管理」など工事名を具体的に記載していくことになります。

またその④の横側に④の工事の実務経験年数(工事期間)を「XX年XX月から○○年XX月まで」という形でき記載をしていきます。この積み上げで経験年数を10年以上にした状態でないと専任技術者の要件を満たさない事になります。

この実務経験の考え方には、実は「建設業のローカルルール」というものが多分にあり、各都道府県によって考え方が違ったりします。

例えば、④の実務経験の内容に「XXX内装工事」⑤の期間に「H30年1月からH30年3月までとあった場合に本来なら三か月間の証明と思いきや、初月は換算しない、つまり2カ月の経験とカウントされたりする都道府県もありますし、④の部分には「XX内装工事 その他」と書くことにより、⑤は1月から12月まで経験があることとみなしもらえる都道府県もあります。

また初月がカウントされない場合は、10年分の工事では不足しますので、11年分の工事内容を記載していく必要もありますので、注意が必要です。

次に⑥の証明者ですが、基本的に専任技術者の勤務先の代表者の署名、押印が必要になります。この専任技術者が自社で10年以上の経験を積んでいる場合には、自社の代表者の方で良いのですが、仮に、10年の実務経験のうち、5年は他社に勤務していた頃の経験ということになると、その他社の代表者に証明にも証明をしてもらう必要があります。

専任技術者の方が以前の会社を円満退社していればいいのですが、喧嘩別れ同然で退職している場合はなかなか証明が難しくなりますので、注意が必要です。

前の職場が既に倒産している場合や、前の会社を円満退社していない場合などで、前の雇用主の印鑑等が貰えない場合は、各都道府県の判断で、建設業許可を取得している同業の知り合いに代わりに署名、捺印頂くことで証明扱いになる場合もあります。

以上が、建設業許可の実務経験証明書の書き方とポイントとなります。

建設業許可は都道府県によってもかなりローカルルールが激しい許認可申請になりますので、建設業許可のご取得をお考えの場合、早めに行政書士にご相談されることをお勧めします。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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