建設業許可申請の添付書類として「工事経歴書」というものがあります。
こちらは許可取得後においても、毎年営業年度終了後4ヶ月以内に提出(変更届出書)することが必要な書類ですし、今後経営事項審査を受ける際にも、添付書類として求められます。
このように、何かと作成頻度の高い工事経歴書ですが、その書き方についてお悩みの方も少なくはないと思います。
そこで、ここでは建設業許可申請の添付資料、「工事経歴書」の書き方について簡単に解説をしていきます。
(↓工事経歴書はこんな書式です。)
基本的な記載項目
「工事経歴書」は直近の前事業年度1年間に着工した工事を記載します。
経営事項審査を受けるかどうかで記載ルールが異なることに注意しましょう。
ではまず、基本的な記載事項から見ていきます。
工事の種類
まず大前提として決算変更届は、許可を受けている業種ごとに作成する必要があります。
ですので、それぞれの業種について作成をしてください。
税込・税抜
経営事項審査を受ける場合は、税抜きで作成すると決まっています。
注意)免税事業者は税込み
経営事項審査を受けない場合は、特段決まりは無いのですべての業種で統一さえされていればどちらでも構いません。
注文者
工事の注文者です。
法人の場合は、そのまま法人名の記入で良いですが、個人の場合は、「個人S」のように個人名をそのまま出さないようにする必要があります。
元請・下請
元請けであるか下請けであるかを記入します。
JV
JV(=共同企業体)で施工した(複数の企業が合同で工事を行った)場合に記載が必要となります。
工事名
工事の名前を記入する欄です。
これも注文者と同じ用に、個人は、「S邸内装工事」のように個人名をそのまま出さないようにする必要があります。
完成工事と未完工事両方を記載する必要があることに注意しましょう。
工事現場のある都道府県および市区町村名
工事現場のある地方自治体名を記入します。
配置技術者
配置技術者(主任技術者・監督技術者)の情報を記入します。
請負代金の額
請負金額を記入します。千円単位ですので、1000万円であれば「10000」と記入しましょう。
工事進行基準(工事進行割合に応じて収益費用が発生)を採用している場合は、金額は括弧書で記入してください。
なお、上記のうち①PC工事②法面処理工事③鋼橋上部工事がある場合は、右枠に別途記入をする必要があります。
工期
施行にかかった工期を記入します。
小計
ページごとの請負金額の合計です。
合計
全てのページの請負金額をあわせて合計額として記入します。
なお、小計合計ともに元請けでの請負金額は別途記入する必要がありますのでご注意下さい。
では次に、経営事項審査を受けるか受けないかでの作成手順の違いについても見ていきます。
経営事項審査を受ける際にはちょっと面倒
まずそもそも経営事項審査とは何かというと、元請けとして公共工事を請け負おうとする建設業者が受けないといけない審査のことです。
では早速、手順の違いについて見ていきます。
経営事項審査を申請しない場合
経営事項審査を受けない場合は、難しいことは何もありません。
①主な完成工事を10件程度、請負代金の大きいものから記載
②完成工事に続いて、主な未成工事を請負代金の大きいものから記載
これだけです。
経営事項審査を申請する場合
こちらのパターンは文字で説明をしてもわかりにくいかと思いますので、最初からフローチャートを見てみましょう。