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建設業許可に必要な融資証明書とは?

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建設業の許可を申請する前に、必ず満たすべき要件が5つあります。

その中に“財産的要件”として、許可を受ける者またはその会社が、金銭的な信用があるかどうかをチェックされる事項です。

この要件の中で、状況に応じて提出すべき書類として“融資証明書”が関わってきます。

しかしながら申請する人全てが必要と言う訳ではなく、あくまでも状況に応じて必要な書類となります。また自治体によってはこの証明書でなければ認められません。というような所も中にはあるようです。そのような場合にも“融資証明書”の内容を把握して、要件に対しての理解を深めていくことが大切です。

そこで今回は、融資証明書について詳しく解説していきます。

必要な要件とは?

まず初めに許可の申請に必ず必要な要件を見ていきましょう。

1.経営の管理を行う責任者を置くこと

2.許可を受けたい業種の技術者を置く

3.契約に関して誠実性があること

4.財産的信用の基準を満たしている

5.欠格要件

このように5つの項目に分けられており、それぞれ満たすことができなければ許可はおりません。

この中の➃財産的信用の要件では、果たしてどのようなことが求められるのでしょうか。

次項で詳しく見ていきましょう。

財産的要件について

ここでの要件の内容としては、簡単にご説明しますと500万円以上の資金調達を行う能力があるかどうかということです。

なぜ500万円以上なの?と感じるでしょうが、建設業は他企業と異なり、売上金として手元にお金が入るのは、原則として工事終了後になります。

しかしながら建設業は、長期に渡って行われる工事も多く、この間に経費として出て行くお金は

もちろんですが高額です。

このような場合、資金が全くない事業者に工事を依頼してしまい、途中で破産してしまった。なんてことも可能性としてはゼロではありません。

ですので、請け負う金額が比較的大きいと見込まれる許可が必要な工事に関しては、まず金銭的な信用性があるかどうかを、要件で必ずチェックされます。

それでは、この財産的要件を満たすためにはどのような方法があるのか次項でご説明します。

要件を満たすための方法

500万円以上の資金調達が行える会社であるかどうか、この要件を満たす為には下記の3つの方法があります。

1.賃借対照表で証明する(直近のものに限る)
2.貯金残高証明書で証明する
3.融資証明書で証明する

このように3つの方法がありますが、➂の融資証明書で要件を満たすには、どのようにして手続きを行えば良いのか、詳しく解説していきます。

融資証明書とは?

この証明書は、金融機関から“融資しますよ”と認められた事業者に対して発行してもらう証明書です。発行をお願いしても、簡単に受け取ることができない証明書の一つでもあります。

なぜなら、融資しても良いと銀行側が判断した場合にこの証明書を発行してもらえます。

しかし銀行側からすると、融資するには当然ですがそれなりのリスクも出てきます。

そのため金融機関から、資金の調達能力があると認めてもらうには、500万円以上の貯金額がないと発行してもらえません。

また、返済能力が認められないと一般的には融資はしてもらえませんので、気をつけましょう。

発行してもらう場合は、手数料として約10,000円かかります。

それでは、この証明書で許可を申請するにはいくつか注意点がありますので、簡単にご説明していきます。

【注意点】

・申請する者に対しての融資であること

・法人で許可を申請する場合は、法人名義で融資してもらうこと

・融資した日が、許可を申請する1ヶ月以内であること

このように期限が決まっていますので、申請日の目処が立ってから融資証明書を発行してもらうことが重要です。

早々に発行してしまい、取得証明書が期限切れなんてことになってしまうと、意味がありません。

発行手数料もかかってくるので、まずはスケジュールをしっかりと立ててから、申請の準備を進めていきましょう。

財産的基礎の内容として

財産の要件の中に挙げられている“財産的基礎”では、注意するポイントがあります。

それは、自己資本の金額が500万円以上あれば良いと示されているのですが、ここでの額は単なる資本金ではなく“純資産の額”という事になっています。

純資産とは、所有している貯金や現金などの資産(資本金)から、借入金などを引いた金額のことです。自治体によっては、この純資産が500万円以上あるという証明に限る。と厳しく求められる場合もあるようなので、まずはどの方法で金銭的な信用を満たすことができるのか。を事前に確認することが重要といえるでしょう。

まとめ

今回は、許可に必要な融資証明書について解説いたしました。

財産的要件は厳しく見られる要件なので、しっかりと満たすことができるように、日頃から資金繰りなど頭に入れながら準備しておきましょう。

すぐにでも申請を行いたいが、各要件や提出書類は複雑で準備するだけでも時間がかかる。とお悩みの方も多くいらっしゃいます。

そのような場合は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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