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建設業許可での賃貸借契約書の注意点について解説

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これから許可の申請手続きを行う方で、現在賃貸で事務所を借りている。またはその場所を営業所として登録することはできるのだろうか?一体、どのような注意点があるのだろう?そもそも賃貸で事務所を設置している場合は、許可がおりるのだろうか?このように、様々な疑問をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

今回はそのようなお悩みの方に向けて、建設業許可での賃貸借契約書の注意点について詳しく解説していきます。

営業所は、そもそも賃貸で大丈夫なの?

大きな企業や法人の会社では、自分の会社を設立して、営業所をしっかりと会社名義で登録している企業が多いですが、中には個人事業主や法人の場合でも、社長の名義で賃貸物件を借りて登録しているケースも少なくありません。

結論から申し上げますと、ある一定の注意事項をしっかりとクリアすることができれば、賃貸物件でも問題なく“営業所”として登録することができます。

しかしながら、細かい注意点が多く内容をしっかり理解しておかないと、申請時になって許可が下りなかった。なんて事になっては大変です。

そのような事にならないためにも、まずは注意すべき点をしっかり理解していきましょう。

注意すべきポイント

まず初めに登録を行う営業所が賃貸の場合、必ず“賃貸借契約書”が必要となります。

これは書面上で全てを審査されるので、様々なケースに応じて具体的な内容の書類を求められます。その中でも特に注意すべき点が下記の通りです。

1.賃借人の名義は誰になっているか
2.賃貸できる期間はどのくらい有効か
3.事務所目的として契約しているか

このように賃貸契約している物件を、営業所として登録するには注意すべきポイントをクリアしておく必要があります。一つずつ詳しくご説明します。

➀賃借人の名義は誰になっているか

まずここでは借りている物件の名義人を誰にしているかで、申請に必要な書類が異なります。

仮に法人で許可を申請する時に、社長が個人名義で契約している物件を営業所として登録する場合は、問題ないように感じる方もいらっしゃいますが、そもそも法人だと会社としての名義で契約する必要があります。

様々なパターンがありますので、それぞれの対処方法をご説明します。

【パターンその1 社長の個人名義で賃貸物件を契約している場合】

・法人名義で“使用承諾書”を別で準備する
・賃貸借契約書を、一から法人名義で作成し直す 
※この場合改めて作り直すには、それだけ費用がかかりますのでお気をつけください。

【パターンその2 個人事業主等で、持ち家の一部を営業所として登録する場合】

・持ち家の名義人が事業主本人であれば“登記事項証明書”を準備する
・持ち家で名義人が家族の場合は“登記事項証明書”と“家族名義人の使用承諾書”が必要
※証明書に関しては、申請日から3ヶ月以内のものに限ります。

➁賃貸できる期間はどのくらい有効か

次に、借りている物件の有効期限がいつまであるかが見られるポイントの一つです。

許可を申請する時は、営業所の賃貸期限はまだあるから大丈夫と思っていても、気づかぬうちに有効期限が過ぎており、出ないといけなくなった。なんてことになってしまうと、営業できなくなる可能性も出てきます。

そのような際に重要となってくるのが、賃貸借契約書の欄に“自動更新”と記載されていれば、更新時期が来ても問題ない場合が多いです。

記載されているか事前にしっかりと確認しておきましょう。

➂事務所目的として契約しているか

賃貸物件を契約する際に、その物件を何の目的で貸しているのか契約書に必ず記載されています。

初めから営業所目的で借りた場合、契約書の欄に“事務所・営業所”と記載されていれば問題ありません。

一方で、その項目が“住居”と記載されていた場合は許可申請はできません。

しかしながら、個人で借りている物件の一部を営業所として登録される方も多くいらっしゃいます。そのような場合は下記のような対処方法がございます。

・借主にお願いして使用承諾書を準備する

個人名義で住居として借りている物件を、改めて“営業所”として使用することを貸主が許可した場合は、その承諾書さえあれば認められます。

まとめ

今回は建設業許可での賃貸借契約書の注意点について、詳しく解説いたしました。

賃貸で契約している物件を使用する際は、申請時に細かくチェックされます。

今回ご説明した状況に該当する場合は、しっかりと事前に確認して対処できるようにすることが、スムーズに申請を行うためにも大切です。

しかしながら日々お忙しい事業者様にとって、確認する時間がない場合や、それでも不安や疑問点が生じる際は、お気軽に専門家である行政書士までお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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