建設業の許可を取る際に必ず必要となってくる“専任技術者”ですが、この専任技術者が辞めてしまった場合、必ず後任の者をすぐに探して届出を行わなければなりません。
万が一、退職したのにもかかわらず届出を行わずにそのままにしている場合や、期限までに届出が間に合わないと、厳しい罰則等が課せられてしまう場合もあります。
しかし、許可を取る要件の中でも“専任技術者”は特に条件が難しく、そう簡単に後任を見つけると言っても、容易ではありません。
そこで今回は専任技術者が退職した場合の対処法を、こちらで詳しく解説いたします。
■専任技術者について
まず初めに専任技術者についてご説明します。
500万円以上の大きな工事を行う際には必ず“建設業許可”が必要です。
この許可を取る際に、必要となってくるものの1つが“専任技術者”です。
必ず営業所ごとに配置しており、毎日出勤している社員が対象です。
誰でもなれるわけではなく必要な国家資格や、一定年数の経験者(10年以上建設業で働いている等)でなければ認められません。
辞めてしまった場合、14日以内に新たな技術者を見つけなければ、許可は失効してしまいます。
また許可を取る時だけでなく、この要件はずっと満たし続けることが重要となってきます。
それでは技術者がいなくなった場合に、まず行わなければならないことを、次項でご説明します。
■対処法について
何らかの理由で専任技術者が辞めた場合に、すぐ行わなければならないのが“変更届”を提出することです。
そしてこの変更届には期限が定められており辞めた日から、必ず14日以内に提出することになっています。
しかしながら退職した者の後任として、専任技術者の要件を必ず満たしている者が既にいる場合には変更届を提出すれば問題ないのですが、もしも後任が見つからない場合はどうなるのでしょう?
その場合、建設業の許可を取り消されてしまい、そのまま放置していると法律違反となるので、厳しい罰則が課されることもあります。
このような事にならないためにも、後任が見つからない場合の対処法をご説明します。
■後任がいない場合の対処法
大きく分けて3パターンございますので一つずつ見ていきましょう。
➀自社に対象となる者がいないか探す
まず技術者が辞めてしまった場合は、自社の中に対象となる資格や経験がある者がいないか見直しましょう。条件をクリアしていれば、問題なく引き継ぐ事はできます。
➁外部から資格を持っているものを雇用する
14日以内という限られた期間で後任を探すには、国家資格や経験があるものをすぐに雇用することです。この場合、短期契約などは認められませんのでしっかりと社員として雇用して、継続して働いてもらう必要があります。
➂廃業届を提出する
これは、どうしても後任となる者が見つからなかった場合の方法です。
まず辞めた事を報告する意味でもある“変更届”を、許可行政庁へ提出しましょう。
そして、一度“廃業届”を必ず提出しましょう。
この廃業届とは、要件を満たす者が会社にいないので正式に報告しておきます。という手続きで、一旦持っている許可が完全に取り消されてしまいます。
ですが、営業自体は500万円を超える工事でなければ続けることはできます。
しかしながら大きな工事を請け負えないことは、会社にとっても大きな痛手です。
すぐにでも後任となるものを探して見つかり次第、新しく許可を申請し直す必要があります。
また、通常は要件を満たせなくなり許可が取り消された場合は、5年間は新たに許可を申請することができません。
しかしながら“廃業届”をしっかりと提出しておけば、後任が見つかり次第、すぐに許可を申請できますよ。というものなので、必ず提出すべき届出と言えるでしょう。
■事前の予防法
上記では退職となってからの対処法をご説明しましたが、今後もこのようなことが起こらないとも言い切れません。こちらでは、専任技術者がいなくなった場合の対策として、幾つかご説明します。
・専任技術者の要件を満たせる従業員を育てる
・必要となる国家資格を取っておく
・社会保険に加入しておくこと
・営業所ごとに、いつ退職しても対応できるように、候補となる者を配置しておく
このように、会社として日々どんなケースにも対応できるように予防しておくことは大変重要と言えます。要件が厳しい“専任技術者”なので、いざという時に焦らずに対応できるようにしておきましょう。
■まとめ
今回は建設業許可で、専任技術者が退職した場合の対処法を解説いたしました。
すぐに見つかるような条件ではないので、常に候補となる者を育てるなど、意識しながら経営を行うことが大切です。
しかしながら、どうしても助けが必要な場合や、期限はもう少しあるのだが手続きや申請書類を揃えることを考えると自分で行うのは厳しい。とお悩みの方は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。