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建設業許可を取得するメリットは何ですか?

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建設業は必ずしも建設業余暇を取得しなければ仕事ができないわけではありません。建設業許可を持っていない場合にも500万円未満の工事であれば請け負うことは可能です。

実際、建設業許可を取得していない建設業者さんも存在します。

しかしながら、建設業許可を取得する必要がない場合にも許可を取得している建設業者さんはとても多いです。

そこで、今回は建設業許可のメリットをご説明させていただきます。

500万円以上の仕事を請け負うことができる

建設業許可のメリット、というよりも建設業許可を取得する直接の理由となるところですが、建設業許可がなければ請け負うことができない案件を受注することができるようになります。

建設業許可を取得していない場合、500万円未満(建築一式工事なら1500万円未満)の工事しか請け負うことができません。

建設業許可を取得して500万円以上の建設業許可を請け負うことができるようになれば、事業を拡大させていくことも可能です。

信用が得られる

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者や専任技術者がいること、資金力があること、結核要件に該当しないことと等の厳しい要件があります。

ただ、逆に言えば、これらの要件を満たすことができるということは信用に値する企業であると判断してもらうことができ、建設業許可を持っているだけで信用が増します。

建設業許可を持っているということは、それだけの基盤、実力があり、適正な工事、経営を行ってきたというアピールになります。

建設業許可を持っている企業と建設業許可を持っていない企業のどちらかに仕事を委託しようと思った場合に、建設業許可を持っていれば、選ばれる可能性が高くなります。

大きな会社と取引できる

最近では、建設業許可が必要な工事であるか否かにかかわらず、建設業許可を有していない下請けには委託しないことにしている企業も多いです。

そういった場合、建設業許可を取得していなければチャンスをみすみす逃すことになりかねません。

大きな会社にも信頼して仕事を任せてもらうためにも、500万円以下の工事しか施工する予定がない場合でも、建設業許可を取得しておくことはメリットがあります。

融資をうけやすくなる

これも、これまで説明してきた信用の部分と大きく関係してくる部分となりますが、融資を受けようとした場合、建設業許可があるのとないのとでは結果が大きく変わることがあります。

建設業許可を有しているということは、仕事の幅が広がるということだけでなく、十分な経験をもった責任者や技術者がいて、かつ経済的基盤もしっかりしているという証拠になります。

そのため、建設業許可を有している場合か否かは融資審査の判断材料となり、許可を有している場合は持っていないよりも融資を受けやすいといえます。

公共工事の入札に参加できる

公共工事を受注できれば、より事業を安定させることが可能です。ただ、建設業許可を有していない場合には、公共事業の入札に参加することができません。

もちろん、建設業許可があるだけで公共工事を受注できるわけではありませんが、ビジネスチャンスを広げていくためには、建設業許可を取得することがポイントになってきます。

看板を出すことができる

建設業許可を受けたのち、実際に工事を行う場合には、現場毎に建設業許可票を掲示することになります。

この掲示は義務ではありますが、会社の名称等が記載された許可票を掲示することになりますので、一定の広告効果を見込むことが可能です。

デメリットは?

メリットだけでなく、デメリットも気になるところだと思います。

正直、デメリットといってもメリットと比べれば大したことなく、そこまで気にする必要はないと考えていますが、強いてあげれば、建設業許可取得のための手間と費用がかかることです。

建設業許可は一度取得すれば良いというものではなく、年一回の決算報告や5年に1度の更新が必要なります。

また、会社に変更が生じた場合には、登記だけでなく、建設業許可の変更の手続き必要なります。

これらの手続きに多少手間がかかるというところが唯一のデメリットだと思います。

 

いかがでしたでしょうか。

建設業許可を取得することはデメリットに対して多くのメリットがあります。

これまで建設業許可の取得を躊躇されていた方も、これを機にメリットとデメリットを比べ、建設業許可の取得を検討してみることをお勧めします。

もし、建設業許可についてわからないことがある場合や、手間や時間の削減のため、また確実に手続きを終えるためにサポートが必要だと感じた場合には、専門の行政書士に相談してみると良いでしょう。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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