建設工事を請け負う場合は、必ず建設業許可が必要なのか?
建設業許可を持っていない場合はどうなるの?
そんな疑問をお持ちの建設業者さんも多いと思います。
建設業許可を持っていないとどうなるのかについて、解説をしていきます。
建設業許可はある一定以上の建設請負工事を行う場合(請負う場合)に必要になります。
建設業法という法律には建設業許可が必要でない工事についても記載しています。
ですから、建設業の請負工事であっても建設業許可が不要な場合もあります。
建設業法上「軽微な工事」には建設業許可は不要とされています。
具体的には、建設業法上の「軽微な工事」の定義としては、下記2点が規定されています。
①1件の工事請負金額が500万円に満たない工事
②ただし、建築一式工事(総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事)については請負金額が1500万円未満に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
と規定はされています。
もっと要点だけまとめると、
・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
・1500万円未満の建築一式工事
・それ以外の500万円未満の専門工事
という三点に該当する工事が「軽微な工事」とされています。
この「軽微な工事」を行う上では建設業許可は不要で、仮に建設業許可を持っていなくても請負ことも実際に施工することもでき、法律違反にはなりません。
「建築一式工事?」「専門工事??」それってなんだ??との疑問もあるかと思います。
詳細に関してはここでは割愛しますが、要点だけ言うと、
建設業には、工事の内容によって「一式工事」と「専門工事」の2種類に分かれる、
「一式工事」は「土木」と「建築」 の2種類で、「専門工事」は「内装」や「大工」「電気」など27種類に分かれます。
「建築一式工事」では請負代金が1500万円未満、「建築一式以外の工事」では、請負金額500万円未満の工事であれば建設業許可が不要ということになります。
例えば仮に、内装のリフォーム業を営む事業者が、1件の請負工事代金が全て500万円未満の工事しかやらない業者なのであれば建設業許可を取る必要は法律的にありません。
では、「建設業許可」をもっていないとどの様なことになるのか?実はいろいろな事が考えられます。
①「無許可」で一定の工事を請け負うと罰則を受けることになる。
仮に軽微な工事以外の工事を無許可の状態で請負った場合で行政側に摘発された場合は建設業法違反として、罰金刑や懲役刑などの対象になってしまいますし、以降5年間は建設業の許可を取りたくても取れなくなります。
また仮に軽微な工事以外の工事で自社が元請で、無許可の下請業者にと締結をしてしまっても建設業法違反になり、下請と共に罰金や懲役の対象になりますので、注意が必要です。
②公共工事を元請で行うことができない。
建設業工事には「民間工事」の他に国や地方自治体から発注を受ける「公共工事」というものがあります。「公共工事」というものは事前に建設業者で入札制度を行うのですが、建設業許可を持っていないと入札に参加することができません。
そのため、建設業許可を持っていない業者は公共工事を請け負うことができなくなります。
③社会的信用が許可業者と比較してどうしても低く見られてしまう。
建設業法上、「軽微な工事」のみ行う建設業者の場合は、建設業許可が不要で、法律上は許可を持っていなくても、軽微な工事に関しては請負工事を行うことができます。
しかしながら、最近は、仮に軽微な工事であったとしても、取引先である元請会社から、「建設業許可を取得しないと仕事を回せなくなる」と言われるケースがあります。
法律上は問題ないとしても、様々なリスクに備え元請としては下請けを管理するという点においては無許可業者より許可を持っている業者を使いたいと思うのは仕方のないことだと思います。
仮にあなたが、自宅の軽微な内装リフォーム工事を業者に行ってもらう場合、見積価格も、工期日数も同等、担当者の接客態度もどちらも同等という2つの業者があった場合。
片方の業者は建設許可を持っている業者、もう片方は建設業許可を持ってない業者ですとどちらを選びますか??
大半の方が、価格も工期も同じなら、建設業許可をもっている業者を選ぶと思います。
これは建設業許可を取得することにより社会的信用が上がっているためと言えると思います。建設業許可を取得するためには、様々な条件をクリアした業者でないと取得ができないので、建設業許可を取得したことが社会的信用に繋がることは間違いないと思います。
以上が建設業許可を持っていないとどうなるかの解説になります。
建設業許可は欲しいと思ってもすぐにとれるものではありません。
申請してから数カ月はかかるものですので、取得をご検討されている方は早めに行政書士のような専門家に相談することを強くお勧めいたします。