建設業許可を持っていないけど、元請から建設業許可を取得しないと取引できないといわれた事業者さんは多いのではないでしょうか。法律的には建設業の許可は不要なのにいきなり必要といわれてお困りの事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、建設業許可を持っていないとなぜ元請は取るように勧めるのか?という疑問についてお答えさせていただきます。
結論からいいますと、社会的信用のためになります。元請業者や個人の発注者の立場に立つと、建設業許可を取得している事業者は、一定の要件を備えて許可を受けているため、経営面、技術面、管理体制の面でいわば国から「お墨付き」を受けている状態と言えます。
仮にあなたが、自宅の軽微な内装リフォーム工事を業者に行ってもらう場合、見積価格も、工期日数も同等、担当者の接客態度もどちらも同等という2つの業者があったという場合を考えてみください。
片方の業者は建設許可を持っている業者、もう片方は建設業許可を持ってない業者ですとどちらを選びたいですか?
多くの方が、価格も工期も同じなら、建設業許可をもっている業者を選ぶと思います。
これは建設業許可を取得することにより社会的信用が上がっているためと言えると思います。その他の条件が同じ場合、お墨付きがある事業者とお墨付きがない事業者では、前者の方が発注する側からすれば安心してもらえるというのは、感覚的にご理解いただけると思います。
それでは、元請からいわれて建設業の許可が必要になった事業者さんや、社会的信用をあげたいと考えている事業者さんもいらっしゃると思いますので、建設業許可について説明していきたいと思います。
1、建設業の許可とは
建設工事を請け負うためには、建設業法という法律に基づいた許可が必要になります。しかし、例外として「軽微な建設工事」の場合には許可を受けなくても請け負うことができるのです。
「軽微な建設工事」とは、国土交通省では下記のことをいっています。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
出典:国土交通省【建設業の許可とは】
「軽微な建設工事」に当てはまらない建設工事を、建設業の許可なく請け負ってしまうと、行政処分(指示処分・営業停止処分・許可の取り消し処分)や刑事処分(罰金刑や懲役刑)が課される可能性が高いですので、くれぐれも注意して請け負うことにしましょう。
2,建設業の要件とは
建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たす必要があります。
その5つの要件とは下記になります。
①経営管理責任体制が整っていること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請け負う契約に関して誠実性があること
④財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格要件に該当していないこと
それぞれ具体的に説明していきたいと思います。
①経営管理責任体制が整っていること
経営管理責任体制とは、適正な経営能力を有すること及び適切な社会保険に加入していることという意味となります。
適切な社会保険に加入していることとは、文言とおりの意味となります。
わかりにくいのは、適正な経営能力を有すること、ということだと思います。
これは常勤の役員等のうち、1人が一定期間の経営経験や補佐経験を有していることをいいます。一定期間の経営経験や補佐経験とは、建設業の業種(29業種)であれば「5年以上」、経営業務を補佐する業務に従事していた場合には「6年以上」の期間となります。
②専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、一定の資格や実務経験を持つ者のことになります。
専任技術者の要件としては下記になります。
・指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者
・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を有する者
・許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
・国家資格者
・複数業種にかかわる実務経験を有する者
③請け負う契約に関して誠実性があること
誠実性があることとは、簡単にいいますと法律に違反するようなことをしていないかどうか、ということです。
④財産的基礎または金銭的信用があること
財産的基礎または金銭的信用とは、請負契約を遂行するに足りるお金を持っているかどうかということになります。
具体的には、直近の事業年度において、決算書上の貸借対照表で、純資産の項目が500万円以上であるか、500万円以上の現預金があるかどうか、ということになります。
⑤欠格要件に該当していないこと
欠格要件とは、許可を受けようとする法人の役員や事業主本人が法に触れるようなことをしていないかどうか、ということになります。
具体的には、自己破産をしていないとか、建設業関連で処分をされていないとか、刑事罰を受けたことがないでとか、反社会的勢力ではない等々になります。
いかがでしたでしょうか。今回は、建設業許可を持っていないとなぜ元請は取るように勧めるのか?という疑問ついてお答えさせていただきました。結論としては社会的信用をあげるために建設業の許可は取得しておいたほうが良いでしょう。建設業の許可を取得することで事業を発展させていくこともできますので、許可を受けることをお勧めいたします。もし建設業の許可について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。