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建設業許可は行政書士に頼むべき?

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建設業許可について調べてみると、必ずと言っていいほど登場するのが、行政書士のホームページです。

どうやら税理士や弁護士やらと他の士業は建設業許可取得のサービスは提供していないようで、行政書士が建設業許可の専門家のようです。

ここでは、そんな行政書士とはどういった士業で、建設業許可の取得は行政書士に頼むべきか?といった内容で説明をしていきます。

行政書士は官公庁へ提出する資料作成のプロ

行政書士とはどういった仕事なのでしょうか?日本行政書士会連合会のホームページにはこのように書かれています。

「行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続き代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立手続き代理等を行います。」

建設業にかかる部分でいうと、「官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続き代理」が仕事内容であり、一言でいうと、行政手続のプロです。

行政書士が取り扱うことのできる許認可の手続きは数多く存在し、特にその中でも建設業許可はメインフィールドとも言え、専門として活躍する行政書士が多い分野でもあります。

とにかく、建設業専門の行政書士は「建設業許可取得をスムーズにしてくれる人」という認識で間違いありません。

行政書士に依頼をするメリット

①本業に集中できる

行政書士に依頼をするメリットはずばり、本業に集中することが出来ることでしょう。

建設業許可取得をしたことがあるかたはご存知かと思いますが、まずはその要件理解に苦しむことと思います。

建設業許可取得には大きく5つの要件があり、特にこういった人を営業所に設置していないといけない、といった人的要件に該当するのか、といったところで悩むこともあると思います。

また、申請書類を取りまとめるのもこれまたかなりの労力を要します。

以下にどれだけの書類を用意しないといけないのかといったイメージを持っていただくために国土交通省公表資料の申請の手引から必要書類一覧を転載します。

必要書類一覧

引用元:国土交通省関東地方整備局「建設業許可申請・変更の手引き」

これを一個一個、記載要領をみながら埋めて行くことを考えると、かなりの時間を取られ、本業に集中できないことは目に見えていますね。
また、申請のためにはと登記事項証明や身元証明書などの役所発行の書類も必要になりますし、自分で書類を揃えた場合には書類に不備があるといったことが大いにありえます。平日に何度も役所を訪れるために時間を割かれるということは頭に入れておく必要があります。

この手間を省くことができれば、時間も労力も削減して本業に集中することが可能になりますね。

②結果的に早く許可が取得できる

建設業許可の取得はおいそれと1日で完了するものではありません。
フェーズとしては大きく2つ、書類の準備期間と審査期間に分かれます。
書類受付後の審査期間は短縮の仕様がありませんので、コントロールできるとすれば準備期間の方です。

全てご自身で行おうとする場合ですと、まずは何が必要なのかを調べて、役所に取りに行くものは取りに行って、作成するものは記入要領をみながら記入していく、、そして申請に出しに行ったは良いけど不備があって再度やりなおしになった、、なんてこともあるかと思います。

しかし、ここで行政書士に頼んでみるとどうでしょう?
必要な知識は全て行政書士の頭の中にありますので、必要なものを無駄なく的確なタイミングで手配をしてくれます。

これによって書類の準備期間を短縮し、結果的に許可取得までの期間も短縮できるという形です。

では最後に行政書士とつながっておくメリットをもう一つご紹介しておきます。
それは、

③許可取得後の相談相手が出来る

建設業許可取得後も、更新や業種追加など今後も会社が続き事業が続く限り申請も必要になります。

また、これらの申請以外にもなにか事情に変更があれば逐一それを報告しなければなりません。

そういったイベントをざっとまとめると以下のとおりです。

・重要事項変更の際の変更届提出
・事業年度終了ごとの決算報告(決算変更届)
・許可更新(1度/5年)
・業種追加申請(随時)
・経営事項審査

こういった場面で専門家とのつながりを持っておけば、すぐに最新の情報をもとにアドバイスを受けることが出来ます。

また、2019年のような法改正があった年でも、建設業法何が変わったの?!どんな影響があるの?!とすぐに聞けるようになりますね。

さて、ここまで行政書士とはどういった人なのか、行政書士に依頼をするとどんなメリットが有るのかという内容で解説をしてきました。

当然依頼にあたって報酬の支払いは必要ですが、それを考えた上でも依頼をすべきかどうか、判断に困った際にはぜひ一度無料相談などを活用しながら検討をしてみて下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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