Q&A

建設業許可の役員の要件は?

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

建設業の許可を取得したいと考えているが、単に必要書類を集めて申請すれば良いわけではないと聞いた。その中でも要件を満たす必要があり、とても難しいと聞いたことがある。
または、法人の会社を設立している建設業は、役員に関しての要件が厳しいと言われているが、一体どんな内容なのだろう?現時点で許可を受けるための要件は満たしているのだろうか?

など、様々な疑問をお持ちの方がいらっしゃるかと思います。
今回はそのような方に向けて、許可に必要な役員の要件について詳しく解説していきます。

■そもそも許可に必要な要件とは?

まず初めに、建設業の許可を取得するためには、法律で定められた要件を満たすことができなければ、許可の手続きを行ったとしても、許可が下りることはありません。

逆に言い換えれば、必ず要件を満たさなければ取得することができないのです。

建設業の許可は、要件の中でも特に“人”に対しての要件が多く、その内容を満たす為には様々な資格や経験が必要となります。

果たしてどのような事をクリア知ることができれば、許可を取得することができるのか詳しく見ていきましょう。

■許可を取得するための要件とは?

建設業においての必要な要件についてご説明します。

これらの要件を、すべて満たすことが必要となってきます。

①経営に関わる管理責任者がいること
②専任の技術者がいること(営業所ごとに)
③誠実性がある
④財産的基礎が安定している
⑤欠格要件に該当しないこと

このように大きく分けて5つの要件がありますが、その中でも役員の要件として関わってくるものが➀➁➂➄です。要件のほとんどが役員に関してのものと言えるでしょう。

それではこれらの4つについて、一つずつ内容をご説明します。

【その1 経営に関わる管理責任者を置くこと】

まず管理責任者とは、過去に建設業で経営の経験をした事がある人のことを指します。

該当する者としては、法人だと取締役・代表取締役など(役員のうち1名)

個人事業の場合は、個人事業主または登記された支配人、これらに該当する者のみが責任者になることができます。

※ここでの役員は、監査役や執行役員などは該当しませんので注意しましょう。

また経験では“過去に経営してきた業種”と“今後取得したい業種”これが同じかどうかでも必要な年数が変わってきます。

(必要な経験年数)

・過去の業種と今後受ける予定の業種が同じ場合 → 5年以上の経営の経験がある者
・過去の業種と今後受ける業種が違う場合 →6年以上の経営の経験がある者

最低でも5年以上の経験がある者、そして会社に常勤する者でないと認められません。

【その2 専任の技術者】

ここでは、専門的な知識を持っている者のことを指します。

この場合、国家資格または一定年数以上の経験がないと専任の技術者としては認められません。

下記のどちらか一方を満たすことが必須です。

1.実務経験が10年以上あること(1つの業種に対して)

ここで注意する事として“1つの業種の経験が”10年以上という事です。
仮に2業種の工事を行いたい場合は、最低でも約20年の経験がある者が対象者となりますので、技術者を探すことは容易なことではありません。

2.資格を持っていること

ここでは、これから受けたい許可の業種によって必要となる資格が違います。
必ず事前に担当窓口等で確認を行ってから準備に準備を進めていくことが大切です。

また大切なポイントとして、どちらか一方を満たすだけでなく該当する者が、“営業所ごとに必ず常勤している”ことが必須です。

これらを満たすことができれば専任の技術者に関しては、1つの営業所内で2業種以上の技術者になることも可能です。

また、上記でご説明した“経営の管理責任者”そして“専任技術者”として兼任することも可能です。

【その3 誠実性があること】

ここでの誠実性とは請負の契約を行う中で、その代表や役員の中に法律に反する行為を行うものがいないということが必須です。

・過去に不正または不誠実な行為を行い、免許を取り消されてから5年経っていない者。
・契約の中で、工事の内容や工期を不正に行うなど

このように過去の不正等も関わってきますので、誠実に行っている者でなければ認められません。

【その4 欠格要件に該当しないこと】

ここでは代表者や個人事業主だけでなく、すべての役員(支店長なども含む)が対象です。

そのうち執行役員や監査役・事務局長等は該当しません。

欠格要件とは、代表的な項目として下記に該当しないことが前提です。

・申請内容に虚偽の記載や、重要事実を記載しなかった場合
・成年被後見人・被保佐人や破産者など
・過去に許可を取り消されてから5年未満の者
・禁固以上の刑を処され、執行後5年未満の者

この他にも、欠格要件の項目はたくさんあります。

それだけ“人”に対しての要件は厳しいことがご理解いただけたかと思います。

■まとめ

今回は建設業許可の、役員の要件について解説いたしました。

建設業では請負金額も大きくなることが多く、それだけ信頼・信用性は必要となってきます。

要件をクリアするためには、いかに良き人材を雇用することが今後の会社としての発展にも繋がることと言えるでしょう。

要件に関して少しでもご不明な点などございましたら、専門家である行政書士まで、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

無料相談はこちら

プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

-Q&A

© 2024 建設業・不動産の許認可取得センター