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建設業許可の看板のサイズはどのくらい?

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建設業の許可はある一定の規模の建設請負工事をしようとした場合に必要になる許可で国土交通大臣から許可をもらう大臣許可と都道府県知事が許可を出す知事許可があります。

許可を取るための条件などは、建設業法という法律に定められていて、その条件を満足しないと建設業許可を取得することはできません。

色々な条件をクリアして、苦労して建設業許可を取得したあとは、建設業者として国土交通省や各都道府県の建設事務所等の管理を受けることになり、様々な義務が発生します。

その1つに、建設業の看板と言われる物の設置義務というものがあります。
建設業の看板とは正式には「建設業許可票」というもので、建設業許可を取得した業者が自ら作成し、設置をしなくてはいけません。

そして、「建設業許可票」には、法律で必要な記載内容やサイズ等が規定されており、仮に建設業許可を取得した後に「建設業許可票」を掲示していない場合は10万円以下の過料という罰則があるほか、行政指導の対象にもなってきますので、非常に重要な物です。

建設業許可の看板のサイズはどのくらいなのか?について解説をしていきます。

建設業法では、建設業許可の看板、つまり建設業許可票は、営業所と各建設現場の両方に設置することが求められています。それぞれサイズが違っていて、それぞれのサイズは下記の様になります。

(営業所用)

縦:35cm以上 × 横40cm以上

(建設現場用)

縦:25cm以上  X横35cm以上
というのが建設業法上で定められた建設許可票のサイズになります。
ミニマムサイズのみ記載されており、それ以上のサイズであれば特に法律上で
サイズの上限は定められていません。規定サイズ以上でなるだけ見やすい物を
掲示するといいでしょう。
また、その記載内容については

(営業所用)

・商号又は名称
・代表者の氏名
・一般建設業又は特定建設業の別
・許可をうけた建設業の種類
・許可番号
・許可年月日
・この営業所で営業している建設業の種類

(建設現場用)

・商号又は名称
・代表者の氏名
・一般建設業又は特定建設業の別
・許可を受けた建設業の種類
・許可番号
・許可年月日
・主任技術者または管理技術者の氏名、専任の有無、資格名、資格証交付番号

このように、建設業許可票でも、店舗に掲示するものと、建設現場に掲示するものでは、サイズや記載の内容に若干の違いがあります。

尚、掲示内容の「許可を受けた建設業の種類」や「一般建設業、特定建設業」とありますが、少し解説をすると、一言で建設業許可と言っても様々な種類があります。

詳細に関してはここでは割愛しますが、「一般建設業」と「特定建設業」の違いは、自社が元請で建設業工事の請負をする際に、自社の下請けに対して、発注できる金額により「一般」になるか、「特定」になるかの区別になります。
「一般建設業許可」は自社が元請で受けた場合、下請けに出せる金額は税込で1件の請負工事あたり4000万円未満までとなります。この金額は、仮に複数社の下請けを使う場合、1件の工事あたり、すべての下請業者に出した合計の金額になります。下請1社あたりに出した金額ではない事に注意をしてください。1社でも複数社でも合計で4000万円未満です。

逆に「特定建設業許可」は1件の工事あたり、下請けに出す金額は4000万円以上で、上限は特に定められていません。

このような意味からも「特定建設業許可」は比較的大規模な建設会社の方が取得しているケースがほとんどです。

また「許可を受けた建設業の種類」についは、建設工事の種類によって分けられます。
例えば「内装」「屋根」「電気」「防水」などの個別の専門的工事や、「建築一式」のようにビルや住宅を1棟請負うような建築工事などで、分類され、現時点では29個もの種類があります。

建設業許可票には、その業者がどの種類の建設業許可を持っているかが判断できるように許可を受けた建設業の種類を記載する必要があります。

また、建設業許可票にはサイズや記載内容は法律で定められていますが、特に材質には規定がありません。

ですから、サイズや記載内容・書式等の条件を満たせば極端な話、紙に手書きで書いた物を掲示してもOKなのです。別に法律違反にはなりません。

とはいえ、折角苦労して建設業許可を取得したのに、許可票が手書きだとなんだか貧祖に見えてしまいますよね?

余談ですが、建設業許可を取得する方には「建設業の金看板」を取りたい!と言って相談に来られる方が多くいます。「金看板」とはまさしく「建設業許可票」の事で、以前は建設業許可を取得された方は、真鍮素材のゴールド職の許可票を作成し、事務所に飾っている業者が多かった為、「建設業許可=金看板」とされていました。
そのため、事務所用に関しては、多くの建設業許可を取得された多くの事業者さんは、真鍮やアルミといった金属性の素材を使用して建設業許可票を作成し、事務所に掲示されています。少々お金はかかりますが、一応ステータスですからね。立派な物を掲示すると品格があがると思います。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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