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危険な建設業許可の名義貸しと相場は?

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建設業許可をどうしても取りたいけど、自社の人材だけではどうも許可が取れない・・。
何とかならないのでろうか?? そんあ感じで悩んでいたある日、親しくしている同業他社の方から「名義貸しをしてもいいよ」と声を掛けられた!!

ああ、地獄に仏とは正にこのことだ!! 藁をも掴む思いで、その話に乗った!!
よし!これで念願の建設業許可を取ることができるぞ!!

確かに以前・・というより相当昔、昭和の時代などは、「名義貸し」で許可を取った
という業者さんがいたという「噂」を聞いたことはあります。

しかしながら、コンプライアンスという名前が巷で聞かれるように法令順守の風潮にで
現在では絶対に「名義貸し」はやめてください!

そもそも「名義貸し」は建設業法違反の犯罪行為ですし、現在では「名義貸し」では許可は
取れませんので、とっても危険な行為になります。

他人の名義を借りてまで何故、人材が必要なのかと言いますと、建設業許可の取得をするためには要件にはいくつかの「柱」がありますが、そのうち特に重要なのが、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が自社にいるという要件になります。

「経営業務の管理責任者?」「専任技術者?」なんだか難しい言葉ですよね?
簡単に言うと、建設業許可のキーマンになる役職、「経営の柱」「技術の柱」と考えて
頂けるとよいと思います。この2つのキーマンを自社で備えなければ、建設業許可も取得できません。

まずは「経営業務の管理責任者」の要件は次のいずれかに該当する方が必要です。

①建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者として経験のある者

②建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を管理した経験のある者

③建設業に関して、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位あるものとして、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者

④建設業に関して2年以上役員等として経験を有し、かつ5年以上役員又は役員に次ぐ職制上の地位にあるもの。さらに5年以上財務管理、労務管理、業務運営管理の従事した者を補佐としておくこと。

⑤5年以上役員としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上の経験があるもので更に、5年以上の財務管理、労務管理、業務運営管理に従事した補佐役をおくこと。

以上のうち、どれか1つでも満たす人材が建設業の経営業務の管理責任者になることができます。

次に「専任技術者」の要件は次の三点のうちいずれか三点を満たす必要があります。

①許可を受けようとする業種に関して、所定の国家資格等を所有する者

②大学や高等専門学校の所定学科を卒業し、卒業後許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験のある物

③許可を受けようとする業種につき、10年以上の実務経験を有する者

以上三点のいずれかを満たす方が建設業許可の「専任技術者」になることができます。

「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の違いは、「経営業務の管理責任者」は上記に記載したある一定の経営経験があれば、建設業許可の全ての業種の「経営管理の管理責任者」になることができますが、「専任技術者」は業種毎に実務経験や資格、学歴のいずれかが必要になります。

名義貸しとは「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」の条件を満たす人間が自社にいない場合に、他所の会社に頼んで、自社で働いているように装う事です。

本当はいないのに、名前だけ借りているように見せかけることです。

遠い昔には、名義貸しで許可をとれたこともあったかもしれませんが、今は、審査する役所側も、健康保険証や出勤簿の提出を求めてきますので、申請した「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」が他社で勤務していないか、常勤性の確認をしてきます。また、建設業許可上の「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」などはデータ登録されているので、名義貸しなどをすると直ぐにバレます。

もしも名義貸しが発覚した場合は、行政側から営業停止処分や、許可の取り消し処分、悪質な場合などは刑事罰に発展する可能性もあります。

目先の許可の為に悪に手を染めるのはやめて、足りない人材の分は、名義貸しではなく、自社で育てあげるか、他社を辞めた人間をちゃんと雇用してまかなうようにしていきましょう。

以上が危険な建設業許可の名義貸しの解説になります。

「名義貸し!ダメ!絶対!!」これを毎日復唱しましょう!!

あとは「相場」ですが、「相場」なんかわかりません!! 名義貸しを生業にしている方々とは早々に手を切るのが自社の為でもあると思います。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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