建設業を行っている方で工事を請け負う際に、その金額によって許可が必要なことは知っているが、一体いくらまでなら許可を取得していなくても大丈夫なの?または、金額だけでなく請け負う工事の内容に関して、規定金額を超えていない場合でも許可が必要になると聞いた。
これから建設業を営む予定だが、いくらまでの工事なら問題ないのだろう?
このように様々なお悩みを抱えていらっしゃる方も少なくありません。
今回はそのような方に向けて、こちらでは建設業許可が不要な請負金額はいくらまでなのか詳しく解説いたします。
そもそも建設業許可が必要となるのは?
まず初めに、建設業を行っている方で“工事の完成”を請け負う場合は、民間・公共工事問わず、建設業許可を受けなければならないと定められています。
しかしながら、ある一定の条件を満たせば、建設業許可の取得は必要ありません。
そのある一定の条件というのが“軽微な工事”と呼ばれるものです。
簡単にご説明しますと、小規模の建設工事や請負金額も小さいという意味です。これに該当するのが下記の通りです。
【軽微な工事の定義について】
・工事が建築一式工事の場合は請け負う金額が1,500万円以下
・工事1件の請け負う金額が500万円以下の場合
・木造住宅工事でその面積が150平方メートル未満の場合
これらに該当する工事の場合は、許可を取得しなくても請け負えることになっていますが、金額で見ると、実は単に請負金額が500万円以下なら大丈夫。ということではないのです。
仮に請負金額が500万円未満の場合でも、許可を必要とする場合があるのです。
それでは、この中でも一般的な“工事1件の請負金額が500万円以下”の場合について詳しくご説明していきます。
500万円未満でも許可が必要な場合
上記で解説しましたように、工事1件の請負金額が500万円未満であれば、工事を請け負うことは許可がなくてもできると感じる方がほとんどでしょう。
しかしながら、ここには大きな落とし穴があり単に500万円未満なら大丈夫と思っていると、後になって罰則を受けることになりかねません。
ここで気をつけなければならないポイントについて、詳しくご説明します。
ポイントとしては下記のようになります。
1.500万円という金額は税込みで計算しましょう
2.契約を別々にしたとしても合計額で出さなければならない
3.資材など提供された場合はその金額分も含んで計算する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
➀500万円という金額は税込みで計算
許可がなくても行える工事の一つで、ここでの500万円とは“税込み”での金額となっています。
ということは、仮に税抜き480万円で契約した工事はどうなるでしょうか?
税込みで計算すると、500万円を超えてしまうのでこのような状況に該当する場合は、その工事は請け負えません。もちろんですが許可を取得すれば行えます。
このように、税抜き価格で契約を行う場合は“税込みで500万円を超えるかどうか?”を必ず確認しましょう。
➁契約を別々にした場合でも合計額で出さなければならない
仮に一つの工事を完成させるために、様々な業種(大工・電気・内装工事など)ごとに、金額が500万円未満になるように契約自体を別々で行います。
この場合単純に考えると、請け負う金額がそれぞれ500万円未満であれば問題ないと感じてしまいますが、建設業の法律では同一の建設業を営む場合は、請け負う金額を合算することが決められています。間違いやすいポイントなので、おさえておきましょう。
➂資材など提供された場合はその金額分も含む
工事を行う際に、発注者側が資材を提供してくれた場合、この資材は提供されたのでタダということで、工事を請け負う側はその資材分を算出する必要はないと感じますよね?
資材を除くその他の施工代金が、500万円以下であれば問題ないと感じてしまいますが、実はこの場合においても注意が必要です。
資材等を提供された場合には、その市場価値もしくは運搬費を請負金額に含めることが、建設業法で定められているのです。ということは、この場合でも必ず建設業許可が必要となります。
ここを見落としてしまう建設業者様もいらっしゃるので、ポイントとして覚えておきましょう。
まとめ
今回は建設業許可が不要な請負金額について解説いたしました。
建設業許可を不要とする“軽微な工事”で定められている金額は、一見その金額を超えなければ大丈夫と思われがちですが、実は税込みで算出・契約分割の場合は合計金額を算出するなど、大切なポイントがたくさんあります。
これらを知っておくことで正しい契約を行うことができるでしょう。
しかしながら、内容がまだ不透明でこの契約は許可を取得していなくても大丈夫かな?と気にされる建設業者様もいらっしゃいます。
何か少しでもご不明なことなどございましたら、お気軽に建設業許可の専門家である行政書士までご相談ください。