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建設業許可で見せ金を使ったら違法?

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建設業許可を取得するのに見せ金が必要だと聞いたけど違法じゃないのだろうか、と心配になっている方も多いのではないでしょうか。そもそもなんで見せ金が必要なのだろう、と疑問に思っている方もいらっしゃると思います。

今回は、建設業許可で見せ金を使ったら違法?という疑問に対してお答えしていきたいと思います。

結論からいいますと、建設業許可を取得するために見せ金を使うことは、なんら問題ありませんし、違法でもなんでもありません。

(語弊がありますが)見せ金でも大丈夫です!

建設業の許可を取得するための要件として、「財産的基礎または金銭的信用を有しないことが明らかなものでないこと」という要件があるのです。

これは、請負契約を遂行するに足りるお金を持っているかどうかということで、財産的基礎等ともいわれます。具体的には、下記のいずれかを満たすことを証明する必要があります。

①自己資本500万円以上
②500万円以上の資金調達能力
③許可取得後5年間の営業実績(更新時に適用されます)

この中で、いわゆる見せ金を使うことができるのは、②の証明をするために使用することになります。資金調達能力を証明するために、500万円以上の残高証明を取得して建設業の許可申請をするのです。

この、500万円以上の銀行の残高証明書を取得するときだけお金があればいいので、そのお金の出どころは関係ありません。

友人から一時的に借りた
親から一時的に借りた
妻(夫)から一時的に借りた
社長のポケットマネーを一時的に会社の口座に移した
キャッシングで用意した
売上が重なるタイミングで残高証明書を取得した
などなど

500万円以上の残高証明書を用意できさえすれば、建設業許可における財産的基礎等の要件は満たすことになるのです。

なぜならばこれは、資金調達能力を証明するために必要なものであり、継続的に500万円以上あることを証明するためではないからです。

一時的とはいえ、500万円以上を調達するのは、それなりの信用がなければ難しいものになります。どのような手段であったとしても、調達できるだけの人であれば、建設業の許可を受けても良いでしょう、ということです。

見せ金であったとしても、お金を用意できたことに変わりはありませんので、問題はございません。

証明方法としては、500万円以上の残高証明書が一番簡単になり、多くの人が利用している方法だと思いますが、①の自己資本500万円以上というのを証明する方法でも大丈夫です。

自己資本とは、法人なのか個人事業主なのかで違いがございます。

・法人の場合

直近の決算書における、貸借対照表(B/S)に記載されている「純資産の額」が500万円以上であれば要件を満たすことになります。

・個人の場合

直近の確定申告書において、貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を引いた額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額が、500万円以上であれば要件を満たすことになります。

法人でも個人でも、①の方法で証明するか、②の方法で証明するかを選んで要件を満たすようにして、建設業の許可を取得しましょう。

一般建設業と特定建設業では財産的要件が違う!

これまでお話しをしてきましたのは、一般建設業の許可についてになります。建設業の許可を取得したいと考えている方の約90%は一般建設業だと思います。

ただ、まれに一般建設業ではなく特定建設業の許可を取得したいと考えている事業者さんもいらっしゃいますので、ここでは一般建設業と特定建設業についての違いについて触れさせていただきます。

①一般建設業とは?

一般建設業許可は、次のような場合に取得することになります。

①下請として建設工事を行う場合

②元請として建設工事を行うが、下請に出さずにすべて自社で建設工事を行う場合

③元請として建設工事を行うが、下請に出す建設工事は4000万円以下の場合(建築一式工事の場合は、6000万円以下)

元請とは、発注者から直接受注する場合のことをいいます。

②特定建設業許可とは?

これに対し、一般建設業許可の①②③に該当しない建設工事の場合は、特定建設業の許可を受ける必要があります。

つまり、元請として受注して、下請に出す建設工事の請負額が4000万円以上(建築一式工事の場合は、6000万円以下)になるような場合です。

これは、一社あたりの金額ではなく合計額です。そのため、3社に下請に出した場合、それぞれの請負金額が1500万円ずつだったとしても、合計で4500万円になりますので、特定建設業許可が必要になります。

特定建設業許可は、元請として受注する場合の許認可ですので、下請として建設工事を請け負ったときは、たとえ金額が4000万円以上だったとしても一般建設業許可のみでよく、特定建設業許可は不要です。

③特定建設業の財産的基礎の要件は?

特定建設業許可は、下請業者の保護を目的として、元請業者となる会社には厳しい要件が課されます。

財産の要件としては、次の4つのすべてを満たす必要があります。

・資本金2000万円以上
・自己資本4000万円以上
・欠損額が資本金の20%以下
・流動比率が75%以上

この点、一般建設業許可を取得するための財産要件は、自己資本が500万円以上、または500万円以上の残高証明書を用意できれば大丈夫ですので、特定建設業許可の要件がいかに厳しく設定されているかがわかるかと思います。

 

いかがでしたでしょうか。

今回は、建設業許可で見せ金を使ったら違法?という疑問についてお答えさせていただきました。結論としては見せ金を使うことにはなんら問題はありません。資金調達能力を証明することが許可要件である、ということを覚えておくと良いと思います。建設業の許可を取得することで事業を発展させていくこともできますので、許可を受けることをお勧めいたします。もし建設業の許可について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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