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建設業許可に抜け道はあるのか?

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急いで建設業の許可を取得しなければならなくなったのだけど、許可要件を満たしていないので抜け道を教えてほしい、とお困りの方はいらっしゃるのではないでしょうか。そもそも建設業許可の抜け道があるのか教えてほしい、という方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、建設業許可に抜け道はあるのか?という疑問にお答えしていきたいと思います。

結論からいいますと、建設業許可に抜け道なんてありません。

建設業の許可要件を満たしていることを立証していくことでしか、建設業の許可は取得することはできません。

例えば抜け道というのが、虚偽の書類を作成することや、名義貸しのような形で許可要件を満たしているかのように見せかける行為は、そもそも犯罪となりますので、絶対にやめましょう。

建設業の許可とは

建設工事を請け負うためには、建設業法という法律に基づいた許可が必要になります。しかし、例外として「軽微な建設工事」の場合には許可を受けなくても請け負うことができるのです。

「軽微な建設工事」とは、国土交通省では下記のことをいっています。

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

出典:国土交通省【建設業の許可とは】

「軽微な建設工事」に当てはまらない建設工事を、建設業の許可なく請け負ってしまうと、行政処分(指示処分・営業停止処分・許可の取り消し処分)や刑事処分(罰金刑や懲役刑)が課される可能性が高いですので、くれぐれも注意して請け負うことにしましょう。

建設業の要件とは

建設業許可を取得するためには、5つの要件を満たす必要があります。

その5つの要件とは下記になります。

①経営管理責任体制が整っていること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請け負う契約に関して誠実性があること
④財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格要件に該当していないこと

それぞれ具体的に説明していきたいと思います。

①経営管理責任体制が整っていること

経営管理責任体制とは、適正な経営能力を有すること及び適切な社会保険に加入していることという意味となります。

適切な社会保険に加入していることとは、文言とおりの意味となります。
わかりにくいのは、適正な経営能力を有すること、ということだと思います。

これは常勤の役員等のうち、1人が一定期間の経営経験や補佐経験を有していることをいいます。一定期間の経営経験や補佐経験とは、建設業の業種(29業種)であれば「5年以上」、経営業務を補佐する業務に従事していた場合には「6年以上」の期間となります。

②専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、一定の資格や実務経験を持つ者のことになります。
専任技術者の要件としては下記になります。

・指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者

・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を有する者

・許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者

・国家資格者

・複数業種にかかわる実務経験を有する者

③請け負う契約に関して誠実性があること

誠実性があることとは、簡単にいいますと法律に違反するようなことをしていないかどうか、ということです。

④財産的基礎または金銭的信用があること

財産的基礎または金銭的信用とは、請負契約を遂行するに足りるお金を持っているかどうかということになります。

具体的には、直近の事業年度において、決算書上の貸借対照表で、純資産の項目が500万円以上であるか、500万円以上の現預金があるかどうか、ということになります。

⑤欠格要件に該当していないこと

欠格要件とは、許可を受けようとする法人の役員や事業主本人が法に触れるようなことをしていないかどうか、ということになります。

具体的には、自己破産をしていないとか、建設業関連で処分をされていないとか、刑事罰を受けたことがないでとか、反社会的勢力ではない等々になります。

 

いかがでしたでしょうか。

今回は、建設業許可に抜け道はあるのか?という疑問についてお答えさせていただきました。結論としては抜け道はありませんので、許可要件を満たしたうえで、軽微な建設工事以外は建設業法の定める許可を取得しなければなりません。そして、その建設工事というのは29業種に分かれています。建設業の許可を取得することで事業を発展させていくこともできますので、許可を受けることをお勧めいたします。もし建設業の許可について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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