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建設業許可がいらない軽微な工事とは?

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建設業を営んでいるけど、建設業許可は絶対に必要なのか?

同業の知人から「軽微な工事」のみする場合は建設業許可はいらないと聞いたがその情報は

本当なのか?そんな問い合わせをいただくことも多いです!

先に結論から言ってしまえば、「軽微な工事」の場合は、建設業の許可を持っていない

建設業者でも行うことはできます。ですから、「軽微な工事をする場合は建設業許可はいらない」という情報は正しいと言えます。

一般的にはあまり聞きなじみのない「軽微な工事」という言葉。でも建設業を営んでいる業者さんはよく使う言葉です。

建設業許可がいらない軽微な工事とは? 一体どんな工事なのか??

その点を解説していきたいと思います。

まず、建設業法上の「軽微な工事」の定義としては、下記2点が規定されています。

①1件の工事請負金額が500万円に満たない工事

②ただし、建築一式工事(総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事)については請負金額が1500万円未満に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

と規定はされています。

もっと要点だけまとめると、

・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
・1500万円未満の建築一式工事
・それ以外の500万円未満の専門工事

という三点に該当する工事が「軽微な工事」とされています。

「建築一式工事?」「専門工事??」それってなんだ??との疑問もあるかと思います。

詳細に関してはここでは割愛しますが、要点だけ言うと、

建設業には、工事の内容によって「一式工事」と「専門工事」の2種類に分かれる、

「一式工事」は「土木」と「建築」 の2種類で、「専門工事」は「内装」や「大工」「電気」など27種類に分かれます。

「一式工事」はゼネコン等の下請企業を多く使う建設会社が取得している許可で工事の企画や指導、調整を行う工事になります。

「専門工事」は各々の専門工事を請け負う下請け業者が取得しているものになります。

例えば1棟の住宅を新築する場合には、「建築一式」の許可を持っている建設業者が元請になり、「内装」や「電気」等の専門工事を行う下請け企業に対して、工事の差配をするようなイメージです。

1500万円って一般的にはすごい金額のように思えますが、建築物を1棟建てるのには通常もっと高額になるという理由から1499万円の工事でも「軽微」とされてしまいます。

また延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事の場合は、仮に2000万円の工事であっても「軽微な工事」に分類されます。

木造住宅工事の場合は請負金額基準ではなく、延べ面積基準になります。

あとは「専門工事」の場合は、500万円未満の工事であれば、すべて「軽微な工事」となります。

まとめると、「500万円未満の専門工事しかやらない業者」「150㎡未満の木造住宅工事しかやらない業者」「1500万円未満の一式工事しかやらない業者」

この方たちは「軽微な工事しかやならい業者」になりますので、建設業許可を不要になりますし、そのような工事が「建設業許可がいらない軽微な工事」になります。

ここまで「軽微な工事」について解説をしてきましたが、実務的によく問題になるのが、「1500万円未満、500万円未満」の工事請負代金の考え方です。

まず、「1500万円未満」「500万円未満」というのは、消費税込の価格です。

消費税を含んで、その金額未満にしないと、「軽微な工事」とはいえない工事になります。

「軽微な工事」でない場合は建設業許可がなくてはできません。

次に、工事の注文者から工事に使用する材料・建材を提供された場合は、その価格も含めます。仮に無償提供された場合には、その材料や建材の市場相場価格や運搬費用なども含めて

「1500万円未満」「500万円未満」にならないと「軽微な工事」とは言えません。

また、同じ建築物に対する工事の請負金額を分割したとしても、それは合算した金額が基準価格になります。

例えば、ある建築物の専門工事を請け負った場合、600万円で請け負った場合、注文書や請求書を400万円と200万円2つに分けて契約した場合も、その工事は600万円の工事とみなされてしまうので、「軽微な工事」には該当しません。

それはたとえば同一建設物に対する「内装工事」と「防水工事」の2つの工事を同一業者が請け負った場合もその2つの工事請負代金の合算が500万円未満でない場合は「軽微な工事」とは言えません。

最後にもう一度まとめると、

建設業法上の「軽微な工事」とは、

①延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

②1500万円未満の建築一式工事

③それ以外の500万円未満の専門工事(土木一式工事も500万未満)

の3つが該当する。

1500万円未満や500万円未満の金額基準は

①消費税込み金額

②材料費や運搬費等も込みの金額

③同一建設物に対する請負金額は合算して考える

以上のことを満たす工事が「建設業許可がいらない軽微な工事」になります。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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