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建設業許可の更新を自分でやりたい人のための手続ガイド

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建設業の許可の有効期限が近づいてきたけど更新手続きは自分でもできるのだろうか、と不安な事業者さんも多いのではないでしょうか。建設業の更新手続きを自分でやる場合の方法を教えてほしい、と考えている事業者さんもいらっしゃると思います。今回は建設業許可の更新を自分でやりたい人のための手続ガイドと称してご説明をしていきたいと思います。

建設業の更新に流れについては下記になります。

1、管轄役所にて事前相談

2、申請に必要な書類の収集

3、建設業許可申請書一式の作成

4、管轄役所で申請

建設業許可の更新


それでは、それぞれ具体的に見ていきましょう。

はじめに、建設業の許可の有効期限は5年になりますので、5年毎に更新手続きが必要になります。

更新手続きを忘れてしまった、とか、更新手続きに必要な要件を満たせなかった、という場合には建設業の許可を維持することができずに、許可は失効してしまいます。

有効期間の具体的な日にちは、「許可を取得してから5年後の許可日の前日」をもって満了となりますので、その前までに更新手続きが必須となります。

くれぐれも忘れずに手続きをするようにしましょう。

1、管轄役所にて事前相談

自社の営業所を管轄する建設業課にて、事前相談にいきましょう。

建設業の更新手続きの受付期間は、だいたい3ヶ月前から可能となります。そして、現在もっている許可の有効期限の30日前までの間に更新申請の受け付けをしてくれる役所が多いです。

つまり、有効期限の3ヶ月前~30日前までが更新手続きを受け付けてくれる期間となりますので、その間に受付になるように、早めに事前相談をしにいきまして、更新申請に必要な書類などを教えてもらいましょう。

建設業の手引きを見せてもらいながら説明をしてもらえます(もちろん担当者によって若干違いがります)ので、理解するように努めましょう。

自分の会社のことをわかっていないまま話しを聞いても理解するのは難しいと思いますので、自社のことを分かったうえで事前相談にいくとより効率的だと思います。

2、申請に必要な書類の収集

建設業の更新必要な書類は一般的には下記になります。

・建設業許可申請書(省令様式第1号)
・別紙1 役員等の一覧表
・別紙2 営業所の一覧表(更新)
・別紙3 収入印紙、証紙等の貼付用紙
・別紙4 専任技術者の一覧表
・誓約書
・登記されていないことの証明書(役員と令第3条の使用人の分)
・身分証明書(役員と令第3条の使用人の分)
・経営業務の管理責任者証明書
・別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
・令第3条に規定する使用人の一覧表
・許可申請者の調書(様式第12号)
・令第3条に規定する使用人の略歴書
・株主調書
・定款
・登記事項証明書
・営業の沿革
・所属建設業団体
・健康保険等の加入状況
・主要取引金融機関名
・営業所所在図略図・写真等

あらかじめ様式が決まっているものもありますので、必ず建設業の手引きや、役所のホームページなどから様式をダウンロードして使用するようにしましょう。

3、建設業許可更新申請書一式の作成

書類が収集できましたら、更新申請書一式を作成していきましょう。

これも建設業の手引きに記載例を載っていますので、それを見ながら書類を作成していきます。

初めての方でしたら、だいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらいで書類の収集から作成までできると思います。

4、管轄役所で申請

更新に必要な書類の収集と作成ができたら、必ず正本と副本を、控えを用意しましょう。

用意ができましたら、事前相談でいった役所に更新申請書類一式をもって申請に行きましょう。

窓口では、記載漏れや不足書類がないかの確認をされ、問題がなければ受理されます。

その際に申請手数料として5万円を納付しますので、現金を忘れずに持っていきましょう。

5、建設業更新許可取得

更新の審査の平均的な期間は、約30日前後となります。

もちろん都道府県によって若干の違いありますが、できれば、余裕をもって申請することが大事です。

審査が完了したら許可通知書が郵送で届き、更新手続きは完了となります。

建設業の許可では、問題なく受理されれば、よほどのことがない限りは、更新は許可されるものと考えられます。

問題がある場合には、そもそも受理をしてもらえませんので、書類はできる限り問題なく揃えていくことが重要になります。

問題があれば指摘されて、再度指摘事項を修正して窓口に行くことになります。

問題があればあるだけ窓口に行く回数も増えますので、時間がかかります。

自分で手続きをするならば、建設業の手引きを熟読して、理解してから更新手続きをおこないましょう(理解するのに時間がかかり、更新受付期間が過ぎてしまった、なんていう本末転倒なことにはならないように、くれぐれも気を付けましょう)。

 

いかがでしたでしょうか。

今回は建設業許可の更新を自分でやりたい人のための手続ガイドと称してご説明させていただきました。建設業の許可を取得したら、はいおしまい、というわけではなく、適切に許可を維持していくことがとても重要になります。建設業の許可を持っているということで社会的信用も上がり、事業を発展させていくこともできますので、適切に許可を維持できるようにするようにいたしましょう。もし建設業の更新について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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