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建設業許可の更新期限がギリギリなら

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建設業の許可を取得した事業者様で、更新は5年先なのでそこまで焦らなくて大丈夫。と思っていたがあっという間に更新の期限が来てしまい、しかもギリギリになってしまった。

この場合、更新手続きは30日前までに行いましょう。と定められているが、どうなってしまうのだろう?最悪の場合、許可を一から取り直す必要があるのだろうか。なんて不安を感じていらっしゃる事業者様も、少なくないと思います。

今回はそのようなお悩みの方に向けて、更新期限がギリギリの場合について、詳しく解説していきます。

建設業許可の更新期間について

まず初めに、建設業の許可を取得して次回の更新を行う場合は、更新手続きの期間が決められています。

・知事免許・・・許可満了日の2ヶ月前から30日前まで
・大臣免許・・・許可満了日の3ヶ月前から30日前まで

このように、免許の区分によっても手続きを行える期間が異なります。自治体によっても異なる場合があります。

特に知事免許となると“2ヶ月前から30日前まで”この間の1ヶ月間で手続きを行わなければなりません。

簡単そうに感じてしまいますが、建設業許可の更新手続きは、新規許可の手続きと同様に、必要書類や作成しなければならない書類も、かなりたくさんあります。

その上、更新期間までの5年間の間に、変更事項などがあった場合は、そこに関しての変更届なども一緒に添付しなければならず、手続きはかなり大変と言えます。

ですので、余裕を持ってこの期間中に手続きを終える事ができれば問題ないのですが、やはり期限ギリギリになってしまい、焦ってしまう事業者様もいらっしゃいます。

それでは、もしもギリギリの30日前を過ぎてしまい、その後更新手続きになってしまった場合はどうなるのでしょうか?次項で詳しくご説明します。

更新ギリギリの場合

上記で述べた更新期間の30日前を過ぎてしまった場合、その後に焦って更新手続きを行っても、文面上では過ぎているので、許可失効になってしまうと感じてしまいますが、結論から申し上げますと、更新手続きを行った日が“許可の満了日”さえ過ぎていなければ、受け付けてもらえます。

しかしあくまでも満了日を過ぎていない事が前提で、1日でも過ぎてしまうと更新は受け付けてもらえずに、許可失効となります。

ギリギリの場合、注意しなければならない点がいくつか出てきます。詳しく見ていきましょう。

【ギリギリの場合の注意点】

更新の手続きを行うのが後回しになってしまい、ギリギリになる事があります。

そのような場合、下記の点に注意して手続きを行いましょう。

➀更新の期限を必ず守る事

1日でも満了日を過ぎると受け付けてもらえません。

ここで注意しなければならないのが、満了日が仮に土日祝日だった場合は、許可を行う行政機関も休業日なので、その場合は受け付けてもらえません。

翌営業日に対応してもらえるのでは?と思いますが、それも建設業の更新では認められません。必ず満了日までに行う事が決められていますので、満了日が土日の場合は、その前の日までに必ず行いましょう。

➁申請書類に不備がないか

ギリギリの更新手続きとなると、その分必要申請書類も急ぎで集めなければなりません。

そのため書類がしっかりと揃っているか、どんな書類が必要なのかを事前に把握しておきましょう。

➂変更届出など過去5年間分行っているか

建設業の許可の更新は5年後なので、この間に変更事項があった場合は、その都度変更届を本来は提出しなければなりません。

しかしながらその都度行わずに、更新の際に一気に行おう!と考える事業者様がかなり多いです。時間に余裕があれば問題ないのですが、ギリギリでしかも変更事項を、届出していなかった。なんてことになってしまうと、そこから手続きを行わなければならず、時間と手間がかかってきます。間に合わなかったなんて事にならないように、変更事項は後回しにせずに、その都度行うことを心がけましょう。

➃要件を確認する

新規許可の場合と同様の要件を、更新時も満たさなければなりません。

要件に該当する専任や管理者等いるかどうか確認することが大切です。

➄工事は行う事ができる

ギリギリでの更新手続きだと、その期間中に満了日を迎えてしまう事もございます。

この場合、許可を申請している途中とみなされ、手元に許可がなくても昔の許可が有効となっているので工事を行うことは可能です。

しかしここでも注意が必要で、満了日前までに請け負った工事なら問題ありませんが、申請中で満了日を迎えてしまった後に請け負う工事に関しては、500万円以上の工事は請け負うことはできません。

ここは皆さん勘違いしやすい点なので、更新がギリギリになってしまった事業者様は、気をつけておきましょう。

まとめ

今回は建設業許可の更新期限がギリギリの場合について、解説いたしました。

満了日を過ぎていなければ手続きを行うことはできますが、注意すべき点はたくさんありましたね。5年間分の決算変更届を提出しているか等、後回しにして未提出が多いと、いざ書類を揃える時に時間がかかってしまい、結果的に間に合わなかった。なんて事になってしまっては大変です。

万が一そのような場合は、専門家である行政書士までご相談頂けると、少しでもお力になれるかと思います。お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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