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建設業許可の更新はいつからできますか?

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建設業許可を新規で取得すると、工事金額500万円以上の、いわゆる「軽微な工事」を超える工事を請負い、施工することができるようになります。
建設業許可は建設業者さんにとって、今後の会社の拡大を図るうえでも、また建設業界における自社のステータスとしても、是非取得していただきたい許可になります。

建設業許可には有効期限というものがあり、一度取得してもその有効期限を切らしてしまうと、許可切れ状態になってしまいます。ですから許可取得後も有効期限内に有効期限の延長手続き、いわゆる「更新」の手続きをしなくていけません。

建設業許可の更新はいつからできるのかについて解説をしていきます。

建設業許可とひとことで言って、「一般」や「特定」、「知事許可」「大臣許可」と種類があるほか、業種によっても分かれています。

ただ全ての建設業許可の種類、業種の種類の許可の有効期限は、共通していて、一律で「5年間」という有効期限が付与されます。これ以下の物もこれ以上の物もなく、一律で「5年間」です。

建設業許可の「更新」の手続きは、その建設業者の建設業を営んでいる主たる事務所の所在地を管轄する役所に申請をして行います。
県の建設事務所や土木事務所という役所が申請窓口になります。

通常、建設業許可の「更新」申請は、有効期限の3か月前から受付が開始されます。
各都道府県によっては2カ月前からというとこ所もありますので、事前に最寄りの建設事務所や土木事務所に確認が必要になります。

また、基本的には許可の有効期限の30日前には申請を完了させないといけないことになっています。

ですから通常、建設業許可の更新手続きは「有効期限の3か月前から有効期限の30日前迄」に申請書を窓口に提出しないといけないことになります。

仮に有効期限の30日を過ぎて更新の申請をした場合にどうなるのか?
そのような疑問を持たれている方もおみえになると思います。

結論を言えば、許可有効期限30日前を超えても有効期限内であることには変わりはないので、申請の受付はされます。更新申請をすれば許可を取り上げられることはありません。
ただ、許可有効期限の30日前までに更新の申請を求められるのには理由があります。

その理由としては、建設業の許可の更新申請をすると、当然内容の審査が始まります。
この審査の期間は申請してから結果が判明するまで大体1ヶ月程度かかるものになります。

建設業の許可を取得すると、「許可証」というものが行政側から貰うことができますが、この「許可証」には許可の有効期限が記載されています。
「許可証」は建設業者が請負工事の契約をする際や現場に入る際に許可を保持している証明に活用されますので、期限が切れた「許可証」は通常「証明書」としての役割を果たさなくなります。

そのため、今の「許可証」に記載された有効期限内に、新しい「許可証」を入手したいのであれば、最低でも今の許可期限の30日前には更新申請を行うべきです。

という観点から、有効期限30日前までの更新申請を行うことを規定しています。

とはいえ、有効期限の30日前を超えても、更新申請は書類に不備等がなければ受付はされますし、極端な話、期限の前日に申請しても有効期限内の申請なので、受付がされれば許可切れを起こすこともありません。

また、「許可証」に関しても、有効期限内に更新手続をしていて、その「受付票」があれば、仮に現在の有効期限内に新しい許可証を取得できなくても、古い許可証をもって「みなし許可業者」扱いになり、500万円をこえる工事を行うこともできます。
ただ、「許可証」記載の有効期限は切れた状態ですので、場合により元請や発注者の方など関係者にいろいろと説明をしないといけないと思いますので、手間は手間ですよね。

また都道府県によっては有効期限の30日を超えて更新申請をする際に、「始末書」をもとめてくる都道府県もありますので、その場合余計な手間が増えてしまいます。

当然、現在の許可の有効期限を1日でも超えると、更新申請は受付られなくなるので、その場合は再度許可の取り直しになりますのでご注意を!
最後に建設業の更新許可の注意事項を記載します。

建設業許可を取得すると、毎年行政側に「決算変更届」や「事業年度終了届」を提出しなくてはいけなくなります。
基本的にはこの報告を5年度分行って更新という形になるのですが、この報告をしていない場合は、更新手続を受け付けてもらうことができません。

時折、5年分の「決算変更届」と「更新手続」を有効期限ギリギリに同時に行う建設業者さんもいますが、「私は規則を守らない、いい加減な事業者です!」と自らアピールしているようなものなので、そのような行為は慎むべきだと考えます。

建設業の許可有効期限は、都道府県によっては、更新前に通知はがき等で通知してくれるところもあるようですが、基本は自社で管理して、ギリギリのタイミングにならないよう心がけてください。期限ギリギリで窓口にいき、用意した申請書に不備があった時点でもう許可が切れてしまいますからね。

以上が建設業許可の更新はいつからできるかの解説になります。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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