建設業許可は一生モノではありません。
一度取得をすれば5年後に更新をする必要があります。
建設業許可を新規で取得したけど、更新の際にはどれくらい費用がかかるのか予め把握しておきたい、もしくは、そろそろ更新の時期が近づいてきたから費用についても調べておこうとお考えの方向けに、ここでは建設業許可の更新にかかる費用はいくら?というタイトルで説明をしていきます。
更新で役所に収める手数料は5万円
建設業許可の更新で必要になるであろう費用は大きく2つです。
1つは更新のための手数料、もう1つはほとんどの業者が利用する行政書士のサービスに対する報酬です。
このうち更新のための手数料というのは、要はお役所の審査料のようなものだと考えて下さい。
金額としては、知事許可・大臣許可ともに5万円です。
ただ、注意する点としては、まず一般建設業許可と特定建設業許可は別枠であるということです。
ですので、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を持っていて、2つとも更新となると、5万円プラス5万円で合計10万円の手数料がかかるということです。
また、一般の中で複数の業種で許可を取得している場合も、更新の時期がずれている場合はそれぞれの時期に更新手続きが必要になるので、5万円×許可の種類の手数料が必要になります。
なお、手数料や人件費などのコスト削減のために、許可の一本化をすることが可能です。
これをすると更新の時期を揃えることも出来るのでそちらもオススメです。
行政書士の更新代行報酬は5〜10万円
ここまで説明をした手数料は知事許可・大臣許可であっても必ず支払う必要のあるお金ですので、当然行政書士に依頼するしないに関わらず発生します。
しかし、実際には大抵の建設業者は、新規・追加・更新申請全てにおいて行政書士に任せることがほとんどかと思います。少し古いデータですが、日本行政書士連合会が公表している平成27年度の報酬額統計データでは、知事、大臣又は法人、個人関わらず更新申請の報酬としては5万円〜10万円の範囲が全体の7割以上を占めています。
新規申請をお願いしたところに追加や更新もお願いしたい、そのほうが楽、という気持ちはよくわかりますが、あまりに高額な報酬額となる場合は一度顧問の見直しをしてみても良いかもしれません。
ここまでが更新のために係るお金の話でした。
ここからは付随する話として手数料の支払い方についても少し説明をしておきます。
ペイジーでの支払いが可能に
手数料の支払い方は基本的には、収入印紙等で支払うことが通常です。
【知事許可の場合】
一部を除き、手数料は各都道府県の証紙で納付することがほとんどです。
窓口で証紙を購入して申請書に貼り付けして申請、という方法です。
【大臣許可の場合】
大臣許可の場合は、各都道府県の証紙ではなく、郵便局やコンビニで購入できる収入印紙を申請書に貼り付けることで納付をします。
しかし、更新申請の郵送可に伴い2020年11月からはPay-easy(ペイジー)でも手数料を支払えるようになりました。
この場合は、事前審査が終了した後に手数料送付の連絡が来てから支払いの手続きをすることになります。
もともとの方法である現金書留による支払いでも問題はありませんが、ネットバンキングでも支払いができるとなるとその利便性は一番といえます。
さて、ここまで読んでいかがだったでしょうか?
建設業許可の更新のためにどのくらいのお金がかかるかがおわかり頂けたことと思います。
簡単にまとめますと、知事許可・大臣許可に関わらず、必ず納めなければいけない手数料は5万円です。
これは一般建設業許可と特定建設業許可では別々に支払う必要があり、区分が同じであっても更新の時期が違う場合にはそれぞれの手続きに対して手数料が5万円ずつ必要になります。
これに加えて必要になるお金としては、ほとんどの建設業者にとっては行政書士への報酬がかかります。
相場は5万〜10万円ほどで、もちろんサービス内容はまちまちであるとは思いますが、サービス内容や実績、価格を検討した上で他の行政書士への依頼も検討する余地はあるかもしれません。
更新申請と言っても、建設業許可の更新は5年毎で、提出書類も新規等の申請に比べても極端に少ない訳ではありません。
ぜひ、行政書士に依頼することは前提で、更新にかかる費用の把握をしておくことをおすすめします。