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建設業許可の更新忘れに対する応急措置は?

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建設業の許可を取得している事業者様は、5年に一度更新の手続きを行わなければなりません。その手続きが行える期間も、早すぎても遅すぎてもだめで、更新の申請期間は3〜2か月前から30日前までに行うようにと定められています。

しかしながら、この30日前をうっかり過ぎてしまいどうしようとお困りの方。

または、満了日を迎えてしまった。なんて方も中にはいらっしゃると思います。

このような状況が生じた際に、対応できる場合も中にはございます。

今回はそのようなお悩みの方に向けて、更新忘れに対する応急措置について詳しく解説いたします。

更新期間について

まず初めに建設業の許可を取得してから、次回の更新を行うまでに更新手続きの期間が決められています。しかしこの期間は自治体によっても異なることがありますので、まずは確認を行いましょう。

・知事免許・・・許可満了日の2ヶ月前から30日前まで
・大臣免許・・・許可満了日の3ヶ月前から30日前まで

このように、免許の区分によっても手続きを行える期間が異なります。

特に知事免許となると“2ヶ月前から30日前まで”の1ヶ月間で、手続きを行わなければなりません。

次に免許の満了日についてご説明しますと“満了日”とは、その免許の有効期限のことであり、その満了日を過ぎてしまうと、免許の効力は自動的に失われます。

ということは、この満了日を1日でも過ぎてしまうと更新は受け付けてもらえずに、再度取得もしくは、新規取得ということになります。

満了日をすでに過ぎてしまっている場合は、残念ながら対応することもできなくなってしまいます。

しかしながらまだ満了日は過ぎていないが、更新期間の30日前を切ってしまい焦っている。というような方でしたら、応急措置としていくつか対策がございます。次項で詳しく見ていきましょう。

更新忘れの応急措置について

まだ満了日を迎えていなければ、免許失効を防げる場合がございます。

その方法としては、専門家である行政書士に依頼することです。

しかし、満了日まで残された日数で本当に申請を行うことができるのだろうか?と、依頼することも不安に感じると思います。

しかしながら行政書士は、許可が必要な書類等を代行して行政庁に提出することを仕事としており、いわば許可申請の代行のプロです。

本来ならば、素人が更新手続きに必要な書類等を収集して書類作成まで行うとなると、慣れていたとしても、最低でも1ヶ月以上はかかります。

ましてや不慣れで初めての更新手続きの場合だと、残されたわずかな期間で必要書類全てを集めて作成し、不備なく申請を行うことは、ほとんどの方が難しいと感じるでしょう。

しかしながら、この作業を行政書士に依頼することで、事業者様にしか用意することのできない資料等が揃っていれば、1週間で申請まで行える場合もございます。

そのためには、次の項目に注意しながら手続きを行わなければなりません。

更新するための注意事項

更新期間の30日前を過ぎてしまい、残り10日で切れてしまう。というような場合は、急いで行政書士に依頼して、手続きを行わなければなりませんが、その際に事業者様側で気をつけていただくことが、いくつかございます。

(注意事項)

その1・・・まずは、許可を取得してから今までの5年間の間に、登記事項または定款事項に変更はなかったか、確認しましょう。

変更があった場合でも、しっかりと“変更届”を提出していれば問題ありませんが、未提出の場合は、必ず先に変更届を提出しなければ、更新は受け付けてもらえません。

役員または経営管理責任者や、専任技術者等が途中で変更した場合は、必ず届出が必要です。

他にも届出が必要な事項がありますので、依頼先の行政書士にそこもしっかりと確認しておきましょう。

その2・・・更新に必要な、前回の許可申請を行った申請書が必要です。

これは更新時に必ず必要となりますので、準備しておきましょう。

その3・・・5年分の事業年度終了の受付印がある変更届が必要です。

こちらも更新の際に必要な大切なものですので、準備しておきましょう。

その4・・・現在、在職している専任技術者や経営理責任者は、常勤であることが要件ですので、そのことを証明できる資料などを準備しておきましょう。

ここまでが事業者様に準備していただく資料等で、これ以外の申請書類の収集や作成等は、行政書士の方で行ってくれる事が一般的です。

依頼することでその分費用はどうしてもかかってしまいますが、更新期間を過ぎてしまいピンチの場合などは、依頼することで免許失効などの最悪の状態を防ぐ対応をしてくれるでしょう。

まとめ

今回は、建設業許可の更新を忘れた場合の応急措置について解説いたしました。

対処法としては、専門家である行政書士に依頼することで無事に更新を行える場合がほとんどです。

しかしながら、中には建設業の許可に関して知識が少なく、残された期間で手続きを行う事ができなかった。なんてことになってしまっては大変です。

しっかりと専門知識があり、迅速にかつ正確に作業を行ってくれる行政書士に依頼する事が大切です。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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