建設業許可について色々と調べていると、
専任技術者
配置技術者
主任技術者
監理技術者
といった風に似たような技術者の種類がたくさん出てきます。
調べ物が苦手な方であればこれだけでも拒否反応が出てしまうかもしれませんね。
ここではその中でも「配置技術者」とはなにかという点について解説をしていきたいと思います。
配置技術者=主任技術者・監理技術者
まず、建設業の許可を受けている建設業者が請け負った工事を施工する場合、元請けであるか下請けであるか、または請負金額の大小に関係なく、「工事施工の技術上の管理をつかさどる者」として、必ず現場に「主任技術者」を置かなければならないとされています。
また、元請の工事でその下請総額が 4,000 万円(建築工事業は6,000 万円)以上になるような大規模の場合は、主任技術者の代わりに「監理技術者」を置く必要があります。
このように、建設業許可を受けている建設業者は建設業法によって、工事現場に主任技術者(監理技術者)といった技術者を配置しないといけないことになっており、この技術者のことを「配置技術者」という訳です。
引用元:佐賀県「今日から学ぶ建設業法」
配置技術者に求められること
まず、配置技術者の具体的な職務としては、「工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に従事する者の技術上の指導監督」を誠実に行うこととされています。
こういった実質的な関与が無いと、一括下請負として建設業法違反になるため注意が必要です。
次に、配置技術者にはどのような人がなれるかという点については、次のように、規模によって建設業許可の専任技術者になるための要件に対応しています。
「主任技術者」=「一般建設業の専任技術者」
「監理技術者」=「特定建設業の専任技術者」
「在籍出向者」
「派遣社員」
「短期契約社員」
「臨時職員」
というのも、発注者が建設業者に工事を発注する際には、その施工実績等を根拠に業者を選んで依頼します。
そこで、建設業者はその期待に応えるだけの仕事をするには、自社の「組織力」と、現場職人の「個の力」を繋げて発揮する必要がある、と考えられるからです。
そのため、下請け会社に丸投げにならないように、自社の技術者が現場にはいちされるということで、工事を請け負った建設業者と配置技術者には、直接的、恒常的な雇用関係が必要とされています。
特に、国や地方公共団体等が発注する公共工事においては、請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の工事を元請けとして請け負う際の配置技術者については、入札申込日以前に、3か月以上の雇用関係を必要としています。
専任が必要なときは、他との兼任は不可
工事の規模によっては、技術者の専任を必要とする工事があります。
具体的には、公共性のある工事(個人の住宅を除いてほとんどの工事)で、請負金額が3,500万円(建築一式7,000万円)/1件以上の工事です。
これらはその工事の重要性・影響の大きさから、工事の安全・適正な施工を確保するため、元請であるか下請であるかは関係なく、現場ごとに技術者を専任で置かないといけません。
「専任」というのは、他の工事現場の配置技術者はもちろん、営業所の専任技術者との兼任すらも認めないもので、常時継続的に専任の建設工事現場で当該工事現場に係る職務にしか従事できません。
そのため、3,500万円(建築一式7,000万円)以上の公共的な工事において、営業所の専任技術者が、当該工事の配置技術者になることは建設業法違反となりますので、十分な注意が必要です。
さて、ここまで読んでいかがだったでしょうか?
簡単にまとめると、配置技術者というのは、適切な工事の施工のために配置が義務付けられた技術者で、主任技術者や監理技術者を指します。
要件としては、建設業許可の要件の中の事業所の専任技術者と同じですが、一定規模(3500万円もしくは7000万円)の公共性のある工事については専任である必要があることから、兼任はできないという点に注意が必要です。
何かと似たような単語が多かったり、細かいルールが多い建設業ですが、もし何かご自身で判断が難しいといったことがあれば、ぜひ一度専門家の行政書士への相談も検討してみて下さい。