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建設業許可で専任技術者は兼任できますか?

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建設業では、許可を取ることで請け負える金額も大きくなるので、今後許可取得を考えていらっしゃる事業者様も少なくないでしょう。

しかしながら、一人親方や個人事業で、建設業を行っている方もたくさんいらっしゃいます。

そのような規模が小さい会社にとっては、“技術者不足”の声も多く聞かれます。

そこで今回は許可を取る際に必ず必要となってくる専任技術者は、兼任することができる?をテーマに詳しく解説いたします。

専任技術者とは?

まず初めに、専任技術者についてご説明します。

建設業をこれから開業したいと思っていても、専門的な知識を持った者や、技術的な面でサポートできる者がいないと、契約など行うことができません。

さらに建設業法では、500万円以上の大きな工事を行う際には、必ず“建設業許可”が必要となっています。

この許可を取る際に、必要となってくるものの1つが“専任技術者”です。

専任技術者とは、営業所で専門的な知識を生かして適正な契約の締結を行い、見積書を作成し、発注者へ専門的な工事内容の説明を行う役割があります。

また営業所において必ず毎日出勤しており、社員として雇用されていなければなりません。

例えば退職等でやめた場合には、すぐに専任技術者として引き継げる者を配置する必要があります。不在の期間が出てきてしまうと、許可は無効となってしまいます。

取得するにも継続するにも“専任技術者”は、許可を取る上で必ず必要なことが理解できました。

それでは専任技術者は、果たして他の事務所との兼任や他の職務との兼任はできるのでしょうか?次項で詳しく見ていきましょう。

兼任について

先ほどご説明しました専任技術者は、簡単に誰でもなれるわけではなく、国家資格者やある一定年数の経験を持っている証明がある者でしか、認められません。

しかしながら人数の少ない会社や、一人親方として建設業を営んでいる方にとっては、自分以外の専門的な知識を持った技術者を雇用することも、容易ではありません。

そのため条件つきで、専任技術者の兼任が可能となる場合があります。

反対に、兼任できないパターンもございますので詳しく見ていきましょう。

兼任が可能なケース

兼任が認められるケースをパターン別に解説していきます。

認められる条件としては、下記の項目全て同じ会社であり、同一営業所でなければ兼任不可となりますので注意しましょう。

【パターン1  専任技術者が、一人で複数業種の技術者として兼任】

例えば複数の業種(とび土工業と電気工事業など)で許可を申請する際は、業種ごとに必要な資格や経験を持っている者が必要です。

しかしながら申請する業種が多くなればなるほど、その業種分の資格所有者を探して、雇用することは容易ではありません。

この場合、一人で対象となる資格などを持っている者に関しては“同じ営業所内”であれば、複数の業種の技術者として兼任することは、問題ありません。

【パターン2  専任技術者と経営を管理する責任者の兼任】

許可の要件で“経営を管理することのできる責任者”も必要ですが、この場合においても必ず会社に常勤し社員として働いており、一定年数の経営経験などがある者に限ります。

専任技術者が一人で、経営管理者としての条件をクリアしている場合は、職務を兼任することが認められています。

【パターン3 一人親方が、現場に必要な主任技術者などの兼任】

建設業では、必ず主任技術者(現場を管理できる資格を持った者)を現場に置くことが義務付けられているのですが、仮に一人親方で専任技術者の場合、全て一人で行わなければならない状況にある場合には、条件を満たしていれば、主任技術者との兼任が認められます。

(条件)
・営業所で契約した工事であること(専任技術者として働いている営業所に限る)
・営業所と工事現場が近い距離にあり、常時連絡を取ることができる環境であること
・専任工事以外の工事であること

この条件を満たしていれば、一人親方が主任技術者として兼任を行うことは可能です。

しかし専任性が求められる大規模工事の場合には、兼任はできないので気をつけましょう。

自治体によっても条件が異なります。事前に確認しておくことをお勧めします。

兼任が認められないケース

それでは専任技術者が、兼任することを認められないケースをご説明します。

➀ 他の会社の社員との兼任

まず専任技術者は原則、営業所に毎日出勤することのできる社員である必要があります。

ということは、他の会社で社員として働いている者は兼任不可となります。

➁ 他の営業所の“専任技術者”としての兼任

たとえ同じ会社だったとしても、一人でいくつかの営業所の専任技術者を兼任することはできません。

まとめ

今回は建設業に必要な専任技術者は、兼任することができる?というテーマで解説いたしました。会社が同じ場合でも、兼任が認められないケースもございますので、どのような状況なのかを把握しておくことが大切です。

特に従業員の少ない事業者様にとっては、兼任できることは大変ありがたいことでもあります。

しかしながら兼任について、専門的なことでよくわからない。自社の場合は兼任することは可能かな?とご不明な場合には、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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