建設業許可の取得には満たさなければいけないいくつかの要件がありますが、そのうち重要と言われるのが人的要件である「ケイカン」要件と「センギ」要件です。
ここでは、そのうち「センギ」と略される専任技術者の要件について、どのような人がなれるのか、解説をしていきます。
ちなみに、この専任技術者の要件は、配置技術者の要件にそれぞれ対応していますので覚えておくと良いでしょう。
・一般建設業許可の専任技術者要件=主任技術者要件
・特定建設業許可の専任技術者要件=監理技術者要件
建設業許可の基本的要件
では、センギ要件の解説に入る前に、簡単に建設業許可の要件についておさらいをしておきましょう。
建設業許可のためにはそれぞれの業種に共通して次の5つの要件を満たす必要があります。
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力
②専任技術者
③誠実性
④財産要件
⑤欠格事由非該当性
この内①は、「経営業務の管理責任者として、5年以上建設業に関する経営業務経験者」などの一定の要件を満たした人を経営管理者として設置しなければならない、といった内容の要件です。
そして②の専任技術者というのは、行って水準以上の技術者を営業所ごとに置かなければいけない、という要件を意味するのですが、こちらは取得する許可の種類によって具体的に必要な資格等の要件が異なります。今回はここについて解説をしていきます。
この上2つが特に重要な要件となります。残りの要件としては、、
③の誠実性は、請負契約に対して誠実に履行をおこなうことを求めるもので、
④は取引先保護の観点から財産的基礎を求めるものです。
最後の⑤は反社会的勢力との関連や、直近での各種法令違反など、これに該当していると建設業許可は受けられませんよという欠格要件となっています。
ではここから、業種によって必要な資格が異なる専任技術者の要件について詳しく見ていきます。
一般建設業許可と特定建設業許可で要件が違う
一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。
イメージとしては、特定建設業許可は規模も責任も大きくなるため、一般よりもさらに厳しめの要件にしているといった感じです。
ここでは、具体的にイメージしやすいように、「内装仕上工事」をピックアップして紹介します。
・有資格者であること
・関連学科を卒業して実務経験があること
・10年以上の実務経験があること
といった項目はだいたいどれも似ていますので、イメージを掴んだ上でそれぞれの業種をみてみるといった方法で良いかと思います。
一般建設業許可で専任技術者になれる人
次のどれかに当てはまる必要があります。
1 有資格者
1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(種別:仕上げ) |
1級建築士 |
2級建築士 |
技能士 (旧検定:畳工・表具工・表具・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工) |
登録内装仕上工事基幹技能者 |
2 関連学科(建築学、都市工学の学科)を卒業+3〜5年の内装仕上工事実務経験者
大学卒業+3年以上の実務経験 |
専門学校卒業(高度専門士or専門士)+3年以上の実務経験 |
高校卒業+5年以上の実務経験 |
専門学校卒業(専修学校専門課程)+5年以上の実務経験 |
3 10年以上の内装仕上工事の実務経験者
10年以上の実務経験ある。 ※その他学歴や資格は不要です。 |
4 内装仕上工事実務経験8年+他の工事実務経験=12年以上
内装仕上工事実務経験8年+建築工事実務経験4年以上 ※重複期間なし |
内装仕上工事実務経験8年+大工工事実務経験4年以上 ※重複期間なし |
特定建設業許可で専任技術者になれる人
1 有資格者
1級建築施工管理技士 |
1級建築士 |
2 一般の要件+2年以上の元請の内装仕上工事での指導監督的な実務経験
一般建設業許可の要件+ 元請けとして、請負金額4500万円以上のとび土木工事で、工事現場監督等、指導監督的実務経験が2年以上あること |
いかがだったでしょうか?
このように、専任技術者になるための要件として、資格や学歴・実務経験といった要素が含まれています。
もちろんご自身の経歴や保有資格はご自身が一番ご存知かとは思います。
しかし、せっかく本来であれば要件を満たしているのに勘違いで要件を満たしていないと思っていたというのももったいないことです。
ぜひ、一度自分が専任技術者としての要件を満たしているかしっかりと確かめたいという方は、専門家の行政書士への相談も検討してみて下さい。