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建設業許可で専任技術者を変更したい場合

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建設業の許可を取った後5年ごとに更新を行い、許可を継続できるようにするのは原則ですが、許可に必要な“専任技術者”が、何らかの理由で変更する場合は、そのまま変更するだけでなく、状況に応じて様々な提出書類が必要です。

ずっと同じ方が専任技術者で、会社に在職できれば問題ないのですが、結婚や定年退職など、様々な理由を伴い技術者を変更する必要が出てきた。しかし、どのようにして変更を行えば良いのかわからない。とお悩みの方も少なくありません。

そのような方に向けて、こちらでは専任技術者を変更したい場合の手続き方法などを混じえて、詳しく解説いたします。

専任技術者とは?

まず初めに専任技術者についてご説明します。

建設業法では、500万円以上の大きな工事を行う際には必ず“建設業許可”が必要です。

この許可を取る際に、必要となってくるものの1つが“専任技術者”です。

また営業所に必ず配置しており、毎日出勤している社員が対象です。

誰でもなれるわけではなく必要な国家資格や、一定年数の経験者でなければ認められません。

この専任技術者は、営業所で専門的な知識を生かして適正な契約の締結を行い、見積書を作成し、発注者へ専門的な工事内容の説明を行う役割があります。

しかしながら、この技術者が退職等でいなくなってしまった場合、専門的な知識を持っている者が、常時在職していないと営業できません。と決められています。

【変更するケースとは?】

様々な理由がありますが、社長自ら専任技術者となって事業を続けてきたが、高齢や事故等で亡くなってしまった場合や、配置していた専任技術者が結婚等で退職してしまった。

病気で休業している場合や、事業拡大に伴い新しく事務所を新設するので、新たな専任技術者を配置する。など、このように“変更”と言っても様々な理由があります。

そこで専任技術者を変更したい場合に、すぐ行わなければならないのが“変更届”を提出することです。

それでは、この変更届について次項で詳しく解説いたします。

変更届とは?

上記でもご説明しましたように、何らかの理由で変更が生じた場合には、必ず“変更届”を提出します。そしてこの変更届には期限が定められており、専任技術者に変更が生じた日から、必ず14日以内に提出することになっています。

二週間もあるから大丈夫。と感じてしまいますが、変更に伴い提出書類や確認書類を収集する事を考えると、すぐにでも準備して届け出ることが重要です。

届出を行う方法について

変更届を提出する際は、下記の流れで届出を行います。

➀法務局で登記簿謄本を取得
➁変更届出書の作成
➂必要書類の収集
➃許可行政庁へ提出

➀法務局で登記簿謄本を取得

変更が生じた場合には、専任技術者の詳細が“登記簿謄本”に記載されているので、法務局で登記簿謄本の申請を行いましょう。

すると、変更後の内容が反映された登記簿謄本を取得することができます。

この法務局で反映させるための申請は、管轄している法務局によって期間が異なります。

受付を行ってから期間を要する所もありますので、変更後すぐに申請するようにしましょう。

➁変更届出書の作成

変更の理由や日時を報告する“変更届出書”は、自治体によって記入方法が異なります。

詳細は、担当窓口で事前に確認を行いましょう。

また、届出書は各自治体のHP等からダウンロードできます。

➂必要書類の収集

変更の理由によって必要となってくる書類は異なります。

提出するものと、確認するために必要な書類があります。基本的に必要な書類は下記の通りです。

・変更届出書
・専任技術者一覧表
・専任技術者証明書
・住民票や戸籍謄本(氏名が変わった場合など)
・常勤性が確認できるもの
・要件に伴う書類や証明書など

必要な書類等も自治体によって異なりますので、事前に何が必要かを確認しておきましょう。

➃許可行政庁へ提出

それでは必要な全ての書類がそろったら、許可を受けた行政庁(都道府県知事または、大臣許可だと地方整備局)へ提出しましょう。

現在はコロナウイルスの影響で、原則郵送となっている自治体もあります。

その場合に注意しなければならないのが“発送日”ではなく“到着日”が受付日になるので、郵送期間に余裕を持って申請しましょう。

また郵送方法についても内容が異なります。必ず申請先に確認してから行いましょう。

返信用のレターパックや、控えを取っておく事などが大切になってきます。

届出を忘れたら?

変更が生じてから14日以内に“変更届”を提出できないと、様々なことに影響してしまいます。

例えば許可の更新ができなくなってしまう。追加業種ができない。経営事項審査を受け付けてもらえない。この他にも、もっと厳しいものだと許可の取り消しや罰金・懲役などを課される場合もあります。

このような事になってしまうと、5年間は許可を新たに申請する事はできません。

必ず期間を守って変更届を提出するようにしましょう。

まとめ

今回は建設業許可で、専任技術者を変更する場合の方法などを詳しく解説しました。

14日以内という期限を守って手続きを行えるよう、日頃から準備しておく事が大切です。

しかしながら、期限まで時間がない。届出を過ぎてしまいどうすれば良いのかわからない。などお困りの方は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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