技術者

建設業許可の専任技術者と‎主任技術者と監理技術者の違い

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これから建設業の許可を取りたいと思っているが、調べてみると“技術者”という名前がつく物がいくつかありその違いがよくわからない。自社は、どの技術者が必要なのだろう?と疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そこでこちらでは、そのようなお悩みの方に向けて建設業許可で必要となってくる、専任技術者と主任技術者・監理技術者の違いを、それぞれ解説いたします。

建設業の技術者について

まず初めに技術者にはどのような役割があるのか、それぞれの内容を把握しながら違いを見ていきましょう。

➀専任技術者

専任技術者とは、事務所ごとに必ず常勤している技術面での責任者のことです。

ここでは指定された経験年数がある者や、国家資格者しか認められません。

仕事としては契約の締結や、見積もり・入札を行い、持っている知識を生かして技術的な面を管理します。

また複数の営業所がある場合は、それぞれに“専任技術者”を配置することが必須です。

➁主任技術者

元請けや下請け関係なく、工事を行う際に様々な視点から管理することのできる主任技術者を、現場に必ず配置してください。という義務があります。

仕事内容としては、現場で安全面の管理や、施工計画を作成して進行状況に応じて工程を調整し、この他にも資材を管理するなど、総合的に管理することのできる人が“主任技術者”です。

ある一定の経験年数や、資格を持っている者が対象です。

➂監理技術者

上記の“➁主任技術者”と、業務内容はほとんど一緒ですが請け負う金額によって、どちらの技術者が必要か異なります。

例えば、一般的な工事を行う際には“主任技術者”を現場に配置するのですが、請け負う金額が税込みで4,500万円以上になる“特定建設業許可”で工事を行う場合は、主任技術者の代わりに、もっとレベルの高い“監理技術者”を配置することが決められています。

金額が大きくなるということは、もちろんですが施工内容や監理する規模もその分大きくなります。また下請け業者への指導等も行うので、よりレベルの高い資格や経験が必要になってきます。

それぞれの役割や業務内容については理解できたかと思います。

それでは次に、技術者になるための要件についてご説明します。

技術者になるための要件について

技術者になるためには、下記の要件を満たす必要があります。

どのような資格や経験者が、自社に必要なのかを把握しておきましょう。

また技術者によって、必要な経験年数や資格が異なります。詳しく見ていきましょう。

【主任技術者・専任技術者になる為の要件】

“主任技術者”と“専任技術者”の要件は同じです。

対象となる人は下記の➀〜➂のいずれか1つでも該当する者であれば、主任技術者になることができます。

➀1級または2級の国家資格を持っている者

※工事を行う業種に、関わりのある資格が必要です。

➁指定された学科を卒業して、現場での経験がある者

・指定学科の高卒後、5年以上経験がある者

・指定学科の専門学校・大学を卒業後、3年以上経験がある者

※行う工事によって必要な学科は異なります。

➂工事を行う業種で、10年以上経験がある者

それでは次に、監理技術者になるための要件を見ていきましょう。

【監理技術者になる為の要件】

上記の要件と大きな変わりはないのですが、加えて必要になってくるのが指導監督などを行った経験がなければ認められません。

下記の➀〜➂のいずれかに該当することが必須です。

➀指定された学科を卒業後、現場経験があり、更に“指導監督的経験”がある者

・指定学科の高卒後、5年以上の経験があり、指導監督的経験が2年以上ある者

・指定学科の専門学校・大学を卒業後3年以上の経験、そして指導監督的経験が2年以上ある者。

➁国家資格を持っている者で“指導監督的経験”が2年以上ある者。 

※ここでは1級の国家資格に限ります。業種によって必要な資格は異なります。

➂工事を行う業種で10年以上現場経験があり“指導監督的経験”が2年以上ある者。


また、下記の業種で“監理技術者”として認めてもらうには、国家資格のみ対象となります。

経験等では技術者として認められないので、注意しておきましょう。(※監理技術者の場合のみ)

・土木工事業・建築工事業
・電気工事業・舗装工事業
・管工事業・造園工事業
・鋼構造物工事業

この業種以外であれば、実務経験でも認められます。

監理技術者になるためには?

上記の要件を満たすことができれば、技術者になることができるのですが、監理技術者に関しては“監理技術者の資格者証”を交付された後に、必ず“指定された講習”を受けて修了していなければ認められません。ここも注意しておきましょう。

まとめ

今回は建設業許可で必要となってくる“技術者”について、それぞれの違いを解説いたしました。

必要な経験年数や資格など、事前に把握しておくことでスムーズに許可申請を行うことができるでしょう。

しかしながら、この他にも必要となる書類や要件等もたくさんあり、自分で申請する事は容易ではありません。

そのような際は、専門家である行政書士が皆様に代わって手続きを行うことができます。

何かご不明な事などございましたら、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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