建設コンサルタント登録は申請をし、登録完了したからといってそれで終わりではありません。登録後に随時提出しなければならない書類があります。更にこれらの書類を提出しないと、登録が抹消されることがあります。
それでは、これらの書類とは具体的には何を指すのでしょうか。
①変更届
②現況報告書
これらになります。
こちらでは、変更届を出す必要のある変更事項や現況報告書のやり方に関して解説していきます。
■①変更届
下記記載の事項に変更が発生したときは、その変更が生じた日から30日以内に届け出なければなりません。
それぞれに必要な書類を記載しておりますので、ご確認ください。
1.商号または名称
・変更届出書
・履歴事項一部証明書(法人で変更事項が登記されている場合のみ)
2.営業所(本店または常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店もしくは、事務所をいう)の名称及び所在地
・変更届出書
・営業証明書(支店登記していない登録営業所がある場合)
3.役員の氏名の変更(代表権の変更含む)
・ 変更届出書
・ 誓約書(新任の役員がいる場合)
・ 登録申請者の略歴書(新任の役員がいる場合)
・ 履歴事項一部証明書(法人の場合のみ)
・ 役員等一覧表(新任の役員がいる場合)
4.営業所の廃止、個人の氏名、支配人の氏名、他に行っている営業または事業の種類の変更
・変更届出書
5.技術管理者の変更
・変更届出書
・技術管理者証明書
・技術管理者技術経歴書
・住民票の妙本または在留カードの写し(発行日から3ヶ月以内のもの、認定技術管理者においては本籍が記載されたもの)
・事前審査合格通知書(事前審査を受けた場合のみ)
・健康保険被保険者証の写し(提出の際は、必ず記号・番号・保険者番号を塗りつぶして提出)
・直近の被保険者標準報酬額決定通知書の写し(未加入の場合は不要)
下記記載の事項に変更が発生したときは、その変更が生じた日から2週間以内に届け出なければなりません。
1.登録部門に技術管理者を置けなくなった、または欠格要件に該当した場合
・過去に当社にて認定されて経歴を有する者の在籍状況
更新と違い、変更届は忘れがちだと思います。自身では届出は必要ないだろうと思っていたとしても、もしかしたら上記に記載したような届出が必要な事項に当てはまっているかもしれません。
何か変更が生じたときは、届出が必要かどうかを確認し、必要であればすぐに届出をしましょう。
■②現況報告書
建設コンサルタント登録をしたのち、毎年の事業年度経過後4ヶ月以内に提出が義務付けられているのが現況報告書です。
基本的な事項は下記になります。
・提出部数は2部(代表者の押印のあるもの)
・返信用の封筒(切手の貼付、宛名記入)を同封(提出者宛に返信するため)
・提出期限は、事業年度経過後4ヶ月以内
・提出方法は主たる営業所を管轄する地方整備局宛に郵送
それでは、どのような書類が必要になるのか見ていきましょう。下記の項目を確認し提出します。
1.建設コンサルタント現況報告書
・記入内容は提出月日現在のもの
・登録部門毎、直前1年間に契約した主なものを記載
2.建設コンサルタント業務経歴書
・損益計算書内の売上高の完成業務収入額と、合計金額が一致しているか確認
3.直前1年の事業収入金額
・決算期の記入漏れが無いように確認
・合計は損益計算書の完成業務収入と一致しているか確認
4.使用人数
・資格保有者人数を確認
・縦、横の計算を確認
5.登録部門及び技術管理者
6.技術士等一覧表
・技術管理者以外の、技術士や一級建築士について記載
7.財務事項一覧表
・貸借対照表と損益計算書の内容と一致しているか確認
8.貸借対照表
・各金額が合っているか確認
9.損益計算書
・各金額が合っているか確認
10.注記表(法人のみ)
11.過去に当社にて認定された経歴を有する者の在籍状況
これらは国土交通省のホームページからダウンロードすることができますので、ダウンロードし、記入して作成していくことになります。
■まとめ
こちらでは、建設コンサルタント登録後に必ず行わなくてはならない、現況報告書の提出と変更届に関して解説いたしました。
現況報告書は事業年度経過後4ヶ月以内に、変更の届出は変更が生じた日から30日以内または2週間以内に行わなくてはなりません。
せっかく登録した建設コンサルタント登録が、これらの書類を提出しないと抹消されることがあります。
現況報告書は事業年度毎に行わないといけませんが、一度作成をすれば流れはわかるようになるので、次年度からはスムーズに作成できるようになることでしょう。
それでも不安な方や、疑問点がある方は、専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。