建設コンサルタント登録をする為には、満たさなければならない要件があります。
登録の要件として下記の2点です。
①登録を受けようとする登録部門ごとに該当部門に関する業務の技術上の管理をつかさどる専任者(技術管理者)を置くこと。
②財産的基礎または金銭的信用を有する者であること。
(ア) 法人:資本金500万円以上、かつ、自己資本が1,000万円以上
(イ) 個人:自己資本が1,000万円以上
上記において、②はお金の問題なのでわかりやすいのですが、①の専任の技術管理者を置くとはどのようにすればいいのか、またそもそも技術管理者について不明点があるという方は少なくないと思います。
こちらでは、建設コンサルタント登録の技術管理者について解説していきます。
■技術管理者を置かなければならない登録を受けようとする登録部門とは
技術管理者に該当するのは、原則としては、以下に記載する部門に対応した科目において、技術士法による第二次試験に合格をした技術士であることが求められます。
更に、この技術管理者は専任である必要があります。
専任とは営業所又事務所に常勤し、専ら管理技術者として職務を行うことです。従って、この管理技術者は事業主と雇用契約を結び、継続的な雇用関係を有している必要があります。
登録部門は下記の21部門です。
1 |
河川・砂防及び海岸・海洋部門 |
12 |
造園部門 |
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2 |
港湾及び空港部門 |
13 |
都市計画及び地方計画部門 |
3 |
電力土木部門 |
14 |
地質部門 |
4 |
道路部門 |
15 |
土質及び基礎部門 |
5 |
鉄道部門 |
16 |
鋼構造及びコンクリート部門 |
6 |
上水道及び工業用水道部門 |
17 |
トンネル部門 |
7 |
下水道部門 |
18 |
施工計画、施工設備及び積算部門 |
8 |
農業土木部門 |
19 |
建設環境部門 |
9 |
森林土木 |
20 |
機械部門 |
10 |
水産土木部門 |
21 |
電気電子部門 |
11 |
廃棄物部門 |
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■技術管理者認定制度について
建設コンサルタント登録をするには、管理技術士が必要です。そしてそれは、上記に記載したように技術士法による第二次試験に合格をした技術士であることが求められます。
それとは別に、技術士等と同じレベルの知識や技術があることを国土交通大臣に認められると、その者は技術管理者として認定されます。これが建設コンサルタント技術管理者認定制度です。
要するに、建設コンサルタント技術管理者認定制度とは、該当部門において一定の実務経験がある技術者に対して、国土交通大臣が技術士等と同水準の見識や、能力がある者として管理技術者に認定する制度です。
■認定の要件ついて
認定の申請要件に関して説明いたします。
①申請要件
所属する技術者が下記のいずれかに該当すると判断された場合、認定されます。
1.申請部門の業務に関し、30年以上の実務経験がある
2.申請部門の業務に関し、大学又は高等専門学校卒業後に実務経験を20年以上ある
3.申請部門以外の部門で技術士登録を受けており、かつ、申請する部門の業務に関し、10年以上の実務経験がある
4.申請部門の「RCCM資格試験」に合格後、その登録を受け、試験合格後に技術管理者又は技術士のもとで当該部門の業務に関し、技術上の管理を行う業務(原則、監理技術者、照査技術者又は主任技術者が行う業務)を5年以上実務として行っている
■技術管理者がいなくなってしまったら
建設コンサルタント登録には技術管理者が専任でいることが必要と最初にお話しましたが、もし、この技術管理者が退職してしまった、またはなんらかの理由で不在になってしまったらどうなるのでしょうか。
そうなった場合は、別に専任の技術管理者を配置しない限り、建設コンサルタント登録を維持することができなくなってしまいます。
せっかく登録した建設コンサルタント登録が抹消されてしまうと、公共工事を受注できなくなってしまうなど経営においての損害が大きく出てしまいます。
そうならない為には、常に後任者を用意しておくことや、すぐに手を打てる準備をしておくことが大切です。
※建設コンサルタント登録が無くとも、建設コンサルタントとして営業をすることはできます。
■まとめ
こちらでは、建設コンサルタント登録における重要な要件である、技術管理者について解説いたしました。
技術管理者は建設コンサルタント登録においては欠かすことができない存在です。建設コンサルタントとして、建設コンサルタント登録を常に維持するには、この技術管理者を維持していくことが重要になります。
経営者として人員の確保や、後任の育成を忘れずに行うことが大切になるでしょう。
技術管理者に関して、不安な点や、ご不明点がある方は、お気軽に専門家である行政書士にご相談ください。