建設コンサルタント登録

建設コンサルタント登録の更新手続きを詳しく解説!

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建設コンサルタント登録をしたけれど、有効期間はどれくらいなのだろうか、また、更新が必要な場合どのようにすればいいのだろうか。そのような疑問をお持ちの方に向けて、今回は、建設コンサルタント登録の更新手続きに関して解説していきます。

■建設コンサルタントの有効期間

建設コンサルタント登録の有効期間は5年間です。

有効期間満了後も、引き続き登録を受けようとする場合は、更新の登録が必要です。

更新登録の申請がない場合は、有効期間満了と共に登録が削除されます。この、有効期間満了に関してですが、事前に更新時期のお知らせは通知されないので十分な注意が必要です。

■建設コンサルタント更新手続きの方法

更新の登録を受ける場合は、有効期間満了日の90日〜30日前までの間に更新登録申請書を提出しなければなりません。

具体的にどのような書類を提出するのか下記に記載しました。

■更新登録申請の必要書類

必要書類はダウンロード可能な書類と、自身で取得する必要のある書類があります。

【ダウンロード可能書類】

・建設コンサルタント登録申請書

・営業所・登録部門

・技術管理者証明書

・技術管理者技術経歴書

・誓約書

・登録申請者の略歴書

・営業の沿革

・役員等一覧表

【ご自身で取得】

・営業証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

・履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)

※【法人】支店登記していない登録営業所がある場合【個人】営業所の所在地が申請者の住所と相違する場合

・住民票の妙本または在留カードの写し

・技術士管理登録等証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

・一級建築士免許証の写し

・技術管理者認定通知書の写し

・健康保険被保険者証の写し

※提出の際は、記号・番号および保険番号を塗りつぶして提出

・直近の被保険者標準報酬決定通知書の写し

※未加入の場合は不要

これらの書類を用意し、申請する必要があります。

新規登録申請の際と同様の書類ばかりなので、新規登録をしたことがあれば問題なく準備ができるかと思います。

■更新申請以外にも提出が義務付けられているもの

建設コンサルタント登録は、更新申請以外にも、登録後に申請が義務付けられている書類がありますのでその書類に関して説明していきます。

※これらの書類を提出しないと、登録が抹消されることがありますのでご注意下さい。

■現況報告書

建設コンサルタント登録をしたのち、毎年の事業年度経過後4ヶ月以内に提出が義務付けられているのが現況報告書です。

こちらは国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。

これに加えて、法人の場合と個人の場合で下記書類が必要になります。

【法人の場合】

直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表

【個人の場合】

直前1年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書

■変更登録の届出等

下記記載の事項に変更が発生したときは、その変更が生じた日から30日以内に届け出なければなりません。

①商号または名称

②営業所(本店または常時建設コンサルタント業務に関する契約を締結する支店もしくは、事務所をいう)の名称及び所在地

③法人である場合:その資本金額(出資総額を含む。)及び役員(監査役除く)の氏名

個人である場合:氏名及び支配人があるときはその者の氏名

④登録を受けようとする登録部門及び当該登録部門の技術上の管理者(専任技術管理者)の氏名

⑤他に営業または事業を行っている場合においては、その営業または事業の種類

■廃業等の届出

下記事項の①〜⑤に該当する時は、その日から30日以内に。⑥、⑦に該当する時は、その日から2週間以内に、事由ごとに右に記載している者が届出なくてはなりません。

該当事項

届出をする人

①個人で登録を受けた者が死亡した場合

その相続人

②法人が合併により消滅した場合

その役員であった者

③法人が破産手続き開始の決定により解散した場合

その破産管財人

④法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により

解散した場合

その清算人

⑤登録を受けた登録部門の営業を廃止した場合

当該登録を受けた者
(法人の場合はその役員)

⑥登録を受けた登録部門に技術管理者が置かれなくなり、
代わりの人員がいない場合

当該登録を受けた者
(法人の場合はその役員)

■まとめ

こちらでは、建設コンサルタント登録の更新手続きと、登録後に提出しなければならない書類に関して解説していきました。

更新や、現況報告書等は、業務が忙しくなっているとついつい忘れてしまいがちです。しかしながら、これを怠ってしまうと、せっかく登録した建設コンサルタント登録が抹消されてしまいます。

更新に関しては有効期間満了日の90日前から出来るので、早めに準備をして、余裕を持って更新申請をしましょう。

更新や、定期的な提出が煩わしい方は、専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。事業主様に寄り添って、スケジュールの管理や提案をしてくれることでしょう。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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