■建設コンサルタント登録ってなんだろう?
建設コンサルタント登録って聞いたことあるけど、具体的にどのようなものなのかわかっていない。仕事を行う上で登録したほうがいいのだろうか。そう思われている方は少なくないと思います。
こちらでは、そもそも建設コンサルタントとはなんなのか、そして建設コンサルタント登録とはどのようなものなのか、解説していきます。
■建設コンサルタントとは
まず始めに、建設コンサルタント登録を解説する上で欠かせない、建設コンサルタントについて解説いたします。
建設コンサルタントの歴史は比較的浅く、日本では第二次世界大戦後に誕生しました。その目的としては、国土復興を迅速に進めるためです。国土復興でも特に公共のインフラの再建が建設コンサルタントには求められました。それが建設コンサルタントの始まりです。
一般的に、建設コンサルタントとは、建設の技術を中心に公共のインフラストラクチャー(具体的には、ダムや堤防、道路や橋梁、空港、上下水道等)に関して、調査をし、計画に基づき設計をし、監理業務を行うことを事業として行っている者のことを言います。
公共のインフラサービスに関わっているので、私たちの生活を取り巻く多くのものに建設コンサルタントが携わっていることになります。
■建設コンサルタント登録とは
簡単に言うと、国土交通大臣のお墨付きをもらう登録制度です。
具体的に言うと、土木(建築コンサルタント除く)に関する21の登録部門全部、または一部に関して建設コンサルタント業務行っている者が、一定要件を満たした場合、国土交通大臣の登録が受けられるという制度になります。
※建設コンサルタントは建設コンサルタント登録の有無に関わらず、営業を行うことができます。
■建設コンサルタント登録をするメリット
建設コンサルタントは建設コンサルタント登録の有無に関わらず、営業を行うことができますが、国土交通大臣のお墨付きがあると、様々なメリットがあります。
①会社の信用が上がる
お墨付きである、建設コンサルタント登録をするには、一定の資格要件や資産要件があります。それを満たしていないと、そもそも登録をすることができません。
そのため、建設コンサルタント登録を受けられているということは、一定の資産がしっかりあり、登録要件を満たしている信頼できる会社であると認識されます。
見積もりが同じ金額で、建設コンサルタント登録がある会社と、建設コンサルタント登録が無い会社だったら、多くの方は前者に依頼したいと思うのではないでしょうか。
②公共工事の受注が可能になる
上記で会社の信用が上がると記載しましたが、それは各自治体から見ても同じことです。その恩恵は、公共工事の受注に関わってきます。
なぜこのようなことになるのか説明すると、自治体が発注する公共事業工事は、国土交通省の指導が入ります。そこでどのように指導されていると思いますか。
なんと、『建設コンサルタント登録をしている事業所に基本的には発注いましょう』です。それはそうですよね、国土交通大臣のお墨付きがある会社に発注した方が誰もが安心できます。
また、特殊業務において「公募型プロポーザル方」という入札方法があるのですが、こちらにおいては、建設コンサルタント登録の有ると加点材料になるというのもあります。
上記の記載でメリットがどんなに大きなメリットかは理解して頂けたことでしょう。
続いて、登録に関して簡単に説明いたします。
■どうやって登録するの?
新規で建設コンサルタント登録をするには、登録申請書と添付書類を国土交通大臣に提出します。登録担当部局が地方ごとに分かれておりますので、国土交通省のホームページでご確認ください。
■登録の要件
1.登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任者(技術管理者)を置く者であること。
2.財産的基礎または金銭的信用を有する者であること。
(ア) 法人:資本金500万円以上、かつ、自己資本が1,000万円以上
(イ) 個人:自己資本が1,000万円以上
3.登録の欠格要件に該当しないこと
■登録の有効期間
建設コンサルタント登録は5年間有効です。
引き続き登録を受けたい場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに登録の更新をしなくてはなりません。
この更新手続きを忘れてしまうと、期間満了日に登録が抹消されてしまうのでお気をつけ下さい。
■大きなメリットのある建築コンサルタント登録
こちらでは、建築コンサルタント登録とはどのような制度なのか解説いたしました。まだまだ歴史が浅い分、これから益々需要が高まっていきそうです。
また、一定の要件がある分、登録を有した際には建設コンサルタントを行っていく上で大きなメリットを得ることが出来そうです。
建設コンサルタント登録を検討しているが、具体的にどうすればよいのかわからず不安な方は、お気軽に行政書士までご相談ください。