登録する為には一定の要件がある、建設コンサルタント登録ですが、登録したとしてどのようなメリットがあるのか?わざわざ申請して登録までするべきなのか?そのようにお考えの方もいらっしゃると思います。
そのような疑問をお持ちの方に向けて、こちらでは建設コンサルタント登録のメリットを解説していきます。
■建設コンサルタント登録のメリット
それでは早速、建設コンサルタント登録の大きなメリットを3点紹介いたします。
①会社の信用が上がる
②公共工事の受注が可能になる
③経営状態や実績の把握ができる
それぞれ詳しく説明いたします。
■①会社の信用が上がる
建設コンサルタント登録は、国土交通大臣のお墨付きをもらう登録制度です。
お墨付きである、建設コンサルタント登録をするには、一定の資格要件や資産要件があります。それを満たしていないと、そもそも登録をすることができません。
具体的には下記の要件を満たす必要があります。
1.登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任者(技術管理者)を置く者であること。
2.財産的基礎または金銭的信用を有する者であること。
(ア) 法人:資本金500万円以上、かつ、自己資本が1,000万円以上
(イ) 個人:自己資本が1,000万円以上
3.登録の欠格要件に該当しないこと
上記を見ていただくとわかるように、建設コンサルタント登録を受けるには、一定の資産がしっかりあり、技術管理者を配置する必要があります。これらの条件を満たすにはしっかり経営をしていなければならないでしょう。
そのため、建設コンサルタント登録を受けられているということは、登録要件を満たしている信頼できる会社であると認識されます。
見積もりが同じ金額で、建設コンサルタント登録がある会社と、建設コンサルタント登録が無い会社だったら、多くの方は前者に依頼したいと思うのではないでしょうか。
■②公共工事の受注が可能になる
上記で会社の信用が上がると記載しましたが、それは各自治体から見ても同じことです。その恩恵は、公共工事の受注に関わってきます。
なぜこのようなことになるのか説明すると、自治体が発注する公共事業工事は、国土交通省の指導が入ります。そこでどのように指導されていると思いますか。
なんと、『建設コンサルタント登録をしている事業所に基本的には発注いましょう』です。それはそうですよね、国土交通大臣のお墨付きがある会社に発注した方が誰もが安心できます。
また、特殊業務において「公募型プロポーザル方」という入札方法があるのですが、こちらにおいては、建設コンサルタント登録の有ると加点材料になるというのもあります。
今後の流れとして、設計関係の公共事業の受注をする為には、この建設コンサルタント登録が必須になる日が来るかもしれません。
■③経営状態や実績の把握ができる
登録制度を利用すると下記の業者情報が簡素化できます。
1.業者概要
登録番号、商号又は名称、代表者名、所在地、営業所、登録部門
2.受注実績、技術的能力
業務経歴(直前3年間の主な契約についての契約の相手方、契約名、契約金額等)
事業収入金額(直前3年の各事業年度における登録部門別、発注者別の事業収入金額)
3.業者規模、技術者数
使用人数(技術者、RCCM、地質調査技師、一級建築士、事務関係使用人数等)
技術士等一覧表
4.経営状況
財務に関する資料(貸借対照表、損益計算書等)
これらが簡素化できると、有資格者名簿の作成や入札参加資格確認時において、簡素化が可能になります。
そもそも、入札参加者を決定するための評価基準としてこの建設コンサルタント登録制度が活用されているので、登録できるならしないという選択肢はないと思われます。
■メリットしかない建設コンサルタント登録
こちらでは建設コンサルタント登録のメリットを解説いたしました。
登録する会社側としては、会社の信用が上がり、公共工事が受注できるようになり、入札等の参加時に簡素化できるなど大きなメリットがあるのを分かって頂けたことと思います。
建設コンサルタント登録は、技術者の配置及び財産的基礎・金銭的信用を登録要件としているため、一定の技術力・経営力が担保されていることを外部に証明できます。これにより、お客様や自治体がしっかりした会社であるということが把握できるのは、建設コンサルタント業界においてもメリットが大きいのではないでしょうか。
上記の『①会社の信用が上がる』にて挙げた要件を満たしているのであれば、建設コンサルタント登録をされることをお勧めいたします。
建設コンサルタント登録のメリットはわかったけど、手続きは煩雑なのでは?具体的に何をすればいいのか相談したい、そんな風にお考えの方は是非一度、専門家である行政書士にご相談ください。