建設コンサルタント登録をしたいけれど、登録に条件はあるのだろうか?あるとしたら、どのような条件になるのだろうか。
そのような疑問をお持ちの方に向けて、こちらでは、建設コンサルタント登録の条件を詳しく解説していきます。
■建設コンサルタント登録の要件
登録する為には満たさなければならない要件があります。登録の要件として下記の3点です。
①登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任者(技術管理者)を置く者であること。
②財産的基礎または金銭的信用を有する者であること。
(ア) 法人:資本金500万円以上、かつ、自己資本が1,000万円以上
(イ) 個人:自己資本が1,000万円以上
③ 登録の欠格要件に該当しないこと
それではそれぞれ詳しくみていきましょう。
■①登録を受けようとする登録部門ごとに当該部門にかかる業務の技術上の管理をつかさどる専任者(技術管理者)を置く者であること。
技術管理者に該当するのは、原則としては、以下に記載する部門に対応した科目において、技術士法による第二次試験に合格をした技術士であることが求められます。
更に、この技術管理者は専任である必要があります。
専任とは営業所又事務所に常勤し、専ら管理技術者として職務を行うことです。従って、この管理技術者は事業主と雇用契約を結び、継続的な雇用関係を有している必要があります。
登録部門は下記の21部門です。
1 |
河川・砂防及び海岸・海洋部門 |
12 |
造園部門 |
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2 |
港湾及び空港部門 |
13 |
都市計画及び地方計画部門 |
3 |
電力土木部門 |
14 |
地質部門 |
4 |
道路部門 |
15 |
土質及び基礎部門 |
5 |
鉄道部門 |
16 |
鋼構造及びコンクリート部門 |
6 |
上水道及び工業用水道部門 |
17 |
トンネル部門 |
7 |
下水道部門 |
18 |
施工計画、施工設備及び積算部門 |
8 |
農業土木部門 |
19 |
建設環境部門 |
9 |
森林土木 |
20 |
機械部門 |
10 |
水産土木部門 |
21 |
電気電子部門 |
11 |
廃棄物部門 |
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■②財産的基礎または金銭的信用を有する者であること。
(ア) 法人:資本金500万円以上、かつ、自己資本が1,000万円以上
(イ) 個人:自己資本が1,000万円以上
経営力があることの証明として、上記の財産的基礎又は金銭的信用が必要になります。こちらにおける、自己資本とは、個人・法人とも貸借対照表においての純資産合計の額になります。
現時点で上記を満たせていない場合は、将来的に建設コンサルタント登録をすることを見据えて、経営して行きましょう。
■③登録の欠格要件に該当しないこと
登録申請者が、下記記載の欠格要件に該当してしまう場合、登録拒否されてしまいます。
1.成年被後見人もしくは、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.下記記載の規定により登録を削除され、その削除の日から2年を経過しない者
・偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明した時
・登録を受けた者がその業務に関し不誠実な行為をした時
・現況報告書中の重要な事項について虚偽の記載があることが判明した時
3.1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その系の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~3のいずれかに該当する者
5.法人でその役員のうちに上記1~3のいずれか該当する者のある者
6.個人でその支配人のうちに上記1~3のいずれかに該当する者のある者
欠格要件で気を付けなければならない点は、5、6に記載してある要件になります。法人である場合は役員、個人である場合は支配人が欠格要件に該当してしまっていると、建設コンサルタント登録はできないので、しっかり役員または支配人に確認することが必要になります。
■まとめ
こちらでは、建設コンサルタント登録の条件に関して解説いたしました。
上記に記載した、登録に関する要件を見ていただけてわかるように、登録する為には、技術管理者を常勤で雇う必要があり、更に資本金や自己資本を一定以上必要になっております。つまり、建設コンサルタント登録をしている会社というのは、外部から見た際に、経営がうまくいっており、信頼できる会社であると思ってもらえる可能性が高くなるということでもあります。
建設コンサルタント登録ができる条件を満たしている場合は、すぐに登録に取り掛かるべきだと言えるでしょう。
建設コンサルタント登録の条件はわかったけれど、具体的に何をしたらいいのかわからないという方や、登録はしたいけれどそっちまで手が回らないという方は、お気軽に専門家である行政書士にご相談ください。