建設業許可について調べたことがある方は、請負金額が500万円を超えるか超えないかがボーダーライン、ということをなんとなく理解されていると思います。
つまり、金額が500万円を超える建設業工事を請け負うのであれば、建設業許可を取っていないと請け負えないということです。
では、この500万円、材料費は含まれるのでしょうか?
材料費を含めば500万円を超えるという方は、それは違法な状態になっているかもしれません。ぜひ確認をしてみましょう。
建設業許可のおさらい
ではまず、建設業許可とは何かという復習からしておきましょう。
建設工事を発注する側としては、ちゃんと工事をできるだけの業者かどうかを事前に判断することができれば、手抜き工事等を未然に防ぐことが可能となります。
そこで、ある程度大きい規模の工事を請け負うためには、許可を受けていないとその工事を請け負うことができない、という風にしており、これを建設業許可といいます。
ある程度大きい規模とはどのくらいかと言うと、次の範囲を超える規模を指します。
①建築一式工事:請負代金額1,500万円未満/1件
150㎡未満の木造住宅工事
②その他工事:請負代金額500万円未満
みなさんが500万円というのは、この②、建築一式工事以外の専門工事の基準ですね。
ではここまで理解ができれば本題に戻りましょう。
材料費は請負代金の額に含まれる
まずは次の条文を読んでみて下さい。
建設業法施工令第 1 条の2第3項
「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。」
つまり、材料が注文者から提供される場合、請負契約の金額と別になっていても、それは請負代金の額に含まれるということです。
ですので、結論としては材料費が請負契約に含まれていなくても、材料費を含めた金額が、
①建築一式工事:請負代金額1,500万円未満/1件
150㎡未満の木造住宅工事
②その他工事:請負代金額500万円未満
を超えた場合は、建設業の許可を取得しなければなりません。
これで原則は分かりましたね。
では、次の場合はどう判断すればいいでしょうか?請負金額は500万円を超えるでしょうか?
事例1)
①元請事業者
②建設業者A
③建設業者B(建設業許可未取得)
・①と②が太陽光パネルの販売と設置(材料費1600万円、工事費300万円)を内容とする、下請契約(1次)を締結。
・その後、②と③が工事の下請契約(2次)を締結、協同で工事を請け負うことに。
(②材料費1600万円+工事費50万円、③工事費250万円)
事例2)
①元請事業者
②建設業者A
③建設業者B(建設業許可未取得)
・①と②が太陽光パネルの販売と設置(材料費1600万円、工事費300万円)を内容とする、下請契約(1次)を締結。
・その後、②が販売のみ、③が工事を請け負うことに。
(②材料費1600万円、③工事費300万円)
実はこれ事例1では問題なく許可未取得で工事をしてもよく、事例2では請負金額500万円以上とみなされ、未取得では請け負えません。
材料費が含まれるか含まれないかの判断をしっかりとしないと、いつ建設業法違反の状態になってもおかしくありません。
許可の未取得リスク
各地域の建設業者の監督部署では、定期的に建設業法の違反がないかをチェックしています。
もし、仮にあなたが本来であれば建設業許可を取得する必要がある規模の業務を許可未取得で請け負った場合、次のような罰則を受ける可能性があります。
•3年以下の懲役
•300万円以下の罰金
•3日以上の営業停止
そして、建設業法違反で罰金刑を課された場合、将来建設業許可を取得しようと思っても5年間は欠格事由に該当し、許可をもらうことが出来ません。
つまり、建設業許可の取得をしていないということは、それだけで短期的に営業停止や罰金刑のリスクにさらされることとなり、更には罰金刑となった場合には5年間建設業許可を取得できない、というリスクも抱えることになります。つまりこれは事業拡大の機会損失でもあります。
許可を取得しておくか、しておかないかでこれだけ安心度や可能性に違いが生まれるということはしっかりと分かっておきましょう。
さてここまでいかがだったでしょうか??
確かに、許可取得のためには要件を満たす必要がありますし、申請書や添付書類の提出と行った行政手続きも必要です。しかし、その煩わしさを考慮しても、許可未取得による建設業法違反可能性は排除すべきであると言えます。
もし、自分で建設業許可取得は難しいかも、、とお思いの方はぜひ行政書士の専門家への相談も考えてみて下さい。