建設業許可には一般と特定という区分がありますが、特定建設業許可を取得すると、元請けとして営業し、請負金額4000万円以上で工事を下請けに出すことが出来るようになります。
そして、特定建設業許可を受けるためには、その要件の1つとして、資本金が2,000万円以上であること、というものがあります。現状そこまでの資本金はないものの、将来的に特定建設業許可を取得することを考え、増資を計画している方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで、ここでは、そんな方々向けに、増資をした際にしなければいけない手続きや、その際に必要となる書類について紹介していきます。
増資後は変更届出が必要
建設業許可を取得した建設業者は、許可の申請書や添付書類の記載内容に変更があったときには、それぞれ定められた期限を守って、許可を受けた行政庁に対して変更届をしなければならないことになっています。
(変更の届出が必要な事項の例)
1.商号の変更
2.営業所の名称の変更
3.営業所の所在地、電話番号の変更
4.営業所の新設、廃止
5.資本金額の変更
6.役員・代表者の変更
7.支配人の変更
8.令3条使用人の変更
9.経営業務の管理責任者の変更
10.専任技術者の変更
ご覧の通り、資本金の変更も変更届を提出しなればならない一つの事由にあたりますので、資本金に変更があった場合、つまり増資をした場合には変更届の提出が必要です。なお、資本金額変更の際の届出の提出期限は30日です。
変更届出の際の提出資料
変更届出をする際には、変更届出書に加えて、変更事項に関連する資料を提出しなければなりません。まず見ていただくのは変更届出書です。