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【建設業許可】できる名義変更とできない名義変更ってなに?

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「建設業許可」って名義変更できるの?できる名義変更と、できない名義変更ってなに?その点について解説をしていきたいと思います。

まず、「名義変更」について法人の商号や、個人事業主の屋号の変更については、法人の商号や個人事業主の屋号を変更してから30日以内に都道府県にある建設事務所などの建設業許可申請窓口に変更届を提出することにより「名義変更」をすることは可能です。

この場合でも、単なる商号(会社名)の変更や、個人事業主の屋号の変更以外変化点がない場合に限ります。

ただ単に会社の名前が変わっただけで、許可を持っている会社や個人事業主個人は変わらないことが条件になります。

これが「建設業許可」の「名義変更」ができる場合になります。

たんなる会社名の変更以外の名義変更というのは建設業許可においては、認められていません。例えば、建設業許可をもっているA社が許可を持っていないB社に会社の名前を変更させても許可を譲渡するということはできません。

1つの法人でとった建設業許可は、その法人に対して許可が出ているのであり、単純の他社にそのまま承継させるということはできません。

「そのまま継承させることはできない」というのは「そのまま」でなければ「承継の様な事はできる」という可能性はあります。

その方法はというと、現在許可を持っている会社から、人員をそのまま引き継ぐということであれば可能性はあります。

例えば、現在の許可業者Aの経営業務の管理責任者をしているBさんと、専任技術者をしているCさんをD社が引き抜いて、この2名をそれぞれD社の経営業務の管理責任者と専任技術者に抜擢し、その他の建設業許可要件をD社が満たしていて、「D社の名前で新規建設業許可申請」を行えばD社はA社と同じ業種の許可を取得することも可能だと思います。ただ「新規に申請が必要」という点において、「名義変更」と言えるかどうかは疑問ですが・・・。ちなみにBさんを経営業務の管理責任者にするにはD社の常勤役員にしなくてはいけない点もお忘れなく。

また個人事業主の場合においても、例えば、建設業許可を持っている父親のもとで、長年一緒になってやってきた息子さんに「屋号」を引き継がせたとしても、建設業許可は自動的には承継されません。

個人事業主というものは、税務署に開業届を出して開業、廃業届を出して廃業というルールがあります。仮に父親の引退に伴い「屋号」を承継する場合も、まずは父親が税務署に廃業届を提出し、同日に息子も税務署に開業届を提出することにより、「屋号」は承継することは可能です。

建設業許可は息子が開業後、改めて建設業許可窓口に自分の名前で申請をする必要があります。

また余談ですが、息子さんが建設業許可を取得しようとした際に、父親の元で「支配人登記」をしてある年数を父親と一緒にやってきていない場合は、息子の経営業務の管理責任者要件を満たすことができず、少なくとも開業後5年の個人事業主経験が必要になりますので、注意が必要です。

このように、建設業許可の「名義変更」というものは、原則することはできませんでした。

「できませんでした?? 過去形??」

そう思われた方も多いと思いますが、実は2020年10月に建設業法の改正があり、「名義変更」というよりは「事業承継」の円滑化が図られるようになりました。

その変化としては下記に二点です。

①合弁・分割、事業譲渡に関する見直し

以前の建設業法では、事業譲渡、合併・分割などを行った場合、新たに建設業許可の申請を行い、許可を再取得する必要がありました。そのため、その許可が下りるまで建設業許可が必要な工事をすることができないという空白期間ができる状況でした。このような状況を改善するために、事業の譲渡や合併・分割を行う際に、事前認可の手続きをしさえすれば、その空白期間をなくすことができるようになりました。

②個人事事業主の相続に関する見直し

個人事業主が許可を持っている場合で、仮にその個人事業主が亡くなり、息子さんが相続をした場合でも、これまでの建設業法では、息子さんが新たに建設業許可を取得するまでは、建設業許可が必要な工事をすることができませんでした。ただこの改正でお父様がなくなってから30日以内に認可申請をすることで、その申請結果がでるまでは建設業許可業者としての扱いを受けることになりました。

ただこの①②の場合も、「名義変更」というよりは、空白期間の是正という意味が強いですし、申請自体も必要になります。やはり「名義変更」というもはただではできないということになります。

以上が【建設業許可】できる名義変更とできない名義変更についての解説になります。

 

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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