小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みやそれと合わせて行う業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
この補助金は、その名の通り、小規模事業者に対して交付されるものです。
小規模事業者の定義は次の通りです。
業種 |
人数 |
商業・サービス業(宿泊・娯楽除く) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業の内宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
小規模事業者持続化補助金の場合、補助対象経費のうち、2/3を補助してもらえ、上限は50万円です。
※上限金額は100万円に引き上げられる場合もあります。
ソフトウェアの購入も対象になります!
小規模事業者持続化補助金は、地道な販路開拓等(生産性向上)の取り組みをする場合が対象になりますが、こうした販路開拓とあわせて行う場合には、業務効率化(生産性向上)の取組も補助の対象になります。
業務効率化には、「サービス提供等プロセス改善」と「IT利活用」があり、業務効率化のためのソフトウェアの購入は、IT利活用の取組として補助の対象となります。
たとえば、人事・給与管理業務の効率化のために、労務管理システムのソフトウェアを購入する、あるいは売上管理業務を効率化するためにPOSレジソフトウェアを購入する等取組を補助の対象とすることが可能です。
ただ、業務効率化の取組への補助は副次的な支援ですので、かならず販路開拓等の取組とともに行わなければならず、業務効率化の取組だけでは補助を受けることはできません。
また、販路開拓等の取組とともに業務効率化の取組を補助金応募の際の、補助事業計画書に記載して、補助金が採択されたとしても、それを理由に補助金の額が引き上げられることはありません。販路開拓等の取組とあわせた補助金の上限が50万円ということです。
1、経営計画書・補助事業計画書の作成
小規模事業者持続化補助金は、地道な販路開拓等の取り組みやそれと合わせて行う業務効率化の取り組みを支援するためのものです。ですから、そうした取り組みを具体的にどのように行っていくのか、その取り組みを行うことで今後の経営がどうなっていくのかを具体的に計画書として作成します。
ソフトウェアの購入に対して支援を受けたい場合には、この補助事業計画書作成の際に、販路開拓等とともに業務効率化の取組についても記載しておく必要があります。
2、地域の商工会議所での補助事業者要件を満たしているか等の確認を受けるとともに事業支援計画書等の作成・交付を依頼
小規模事業者持続化補助金の窓口は地域の商工会議所です。また、この補助金を受けるためには、商工会議所に支援計画書等を作成してもらわなければいけません。(会員であるか否かを問わず応募可能です。)
3、送付締め切りまでに日本商工会議所(補助金事務局)へ書類一式を送付
4、商工会議所による審査
補助金は助成金のように、要件に当てはまっていれば必ず交付されるというものではありません。予算との兼ね合いもありますので、補助金を交付すべきだと判断された事業者のみ、審査を通過できます。
5、交付決定後販路開拓の取り組み実施
補助金は計画書等を提出して、交付が決定されたとしても、すぐにお金をもらえるわけではありません。
交付決定後、実際に計画に沿った取り組みをして、それにかかった実際の経費を後から補助してもらうことになります。
6、報告書提出
計画にそった取り組みを行ったのか、報告書を提出しなければなりません。報告書を提出しなければ、たとえ交付決定がされていても補助金を受け取ることはできません。
7、補助金の請求および受領
報告書の確認が済んだら、補助金の請求をして受領します。補助事業が終わって、補助金の受領が済んでも5年間は書類の保存義務がありますので注意しましょう。
いかがでしたでしょうか。
小規模事業者持続化補助金は、50万円を受け取ることができるだけでなく、自身の事業を見直し、今後の成長につなげることができます。
ただ、要件の理解や、申請や受給に必要な書類の作成が大変なのも事実です。
ご自身がこれから行なっていきたいと思っている事業に対して補助金が受けられるのか疑問に思った方や、申請を自分ですることがむずかしいと感じられた方は専門家に相談してみると良いでしょう。