新規顧客獲得、販路拡大の為に自社のホームページを刷新したい!でも予算には限りがあるし、小規模事業者持続化補助金はホームページ作成の費用も対象になるのか?
そんな疑問をお持ちの事業者様、大丈夫です! ホームページ作成の費用も小規模事業者持続化補助金の対象になります。
小規模事業者持続化補助金とは、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓などの取り組み、例えば新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得にむけた商品の改良や開発などの取り組み。地道な販路拡販などと合わせておこなう業務の効率化や生産性の向上の取り組みを支援するため、それに必要な経費の一部を補助する補助金になります。
補助の対象となる経費としては、機械装置費用、広報費用、展示会出展費用、旅費、資材購入費、開発費、外注費などなど。
簡単に言うと、販路拡販のためのチラシやパンフレット、ポスターか、ホームページの作成費用といった販促物や、イベントの出店費用や店舗の改装費用などが補助対象の経費になります。
ですから、販路拡販の為にホームページを刷新するとか、新規で作成する場合にも、補助の対象になります。
ただし、ホームページを作成した費用の全額が補助されるわけではなく、「その1部」しか補助がされません。
補助金の上限額としては、50万円が上限になり、補助率は2/3になっています。
要は、ホームページ作成にかかった費用の2/3且つ上限50万円までです。
仮にホームページの作成費用に60万円かかったら、40万円の補助、100万円かかったら、50万円の補助という形になります。
また誰でも補助金を申請すれば補助金が貰えるというわけではなく、条件があります。
小規模事業者持続化補助金をもらうための条件は次の3つになります。
①補助金を申請する時点で、すでに創業していること。
創業というのは、法人としては会社を設立登記していること。個人でいうなら税務署に
開業届を提出していることが必要になります。
創業や設立予定では補助金を申請することができませんので、注意してください。
②小規模事業者であること
補助金の名前が「小規模事業者持続化補助金」という名前なので、当たり前といえばあたりまえなのですが、実は「小規模事業者」にも定義があります。
・小規模事業者の定義としては、商業・サービス業の場合、常時使用する従業員が5名以下
・サービス業のうち宿泊業、娯楽業の場合、常時使用する従業員が20名以下
・製造業やその他の産業の場合、常時使用する従業員が20名以下
従業員とは法人であれば役員、個人であれば事業主以外の方のことを言います。
これらに該当する事業者が「小規模事業者」になりますので、例えば従業員を10名雇っている飲食店経営事業者は小規模事業者ではないので、小規模事業者持続化補助金を受けることはできません。
③商工会議所・商工会の支援を受けること
小規模事業者持続化補助金を申し込むにあたり、商工会議所や商工会の相談員に事前相談をし、助言や支援を受けて経営計画を作成して、承認の印鑑をもらう必要があります。
商工会とは町村を管轄し、商工会議所は市を管轄します。管轄は重複しませんので、必ずどちらかの管轄になります。通常は会社の場所を管轄する商工会や商工会議所が管轄になりますが、個人事業主の場合は事業主の住所地を管轄する所でも大丈夫です。
以上の条件を満たしている場合に補助金の申請ができるようになります。
補助金申請の流れ
- 経営計画書・補助事業計画書の作成
- 商工会・商工会議所での要件確認及び経営計画書・補助事業計画書の確認
事業支援計画書(商工会・商工会議所作成書類)の作成の依頼 - 必要資料を揃え、送付期日までに商工会・商工会議所に申請書一式を送付
- 日本商工会議所による審査
- 採択・不採択の決定
- 採択決定後、計画書に沿った取り組みの実施
- 所定の期日までに取り組み実施報告書の提出
- 日本商工会議所による報告書の確認
- 補助金の請求
- 補助金の受領
簡単に記載するとこのような流れになります。
小規模事業者持続化補助金を貰うためには、まずは経営計画書と補助事業計画書を作成し、地域の商工会や商工会議所に申請、審査に通ったのち、提出した計画書に沿って取り組みを行い、その効果を報告してやっと補助金が貰える仕組みになっています。
計画書の作成アドバイスや、計画実施の取り組みについては商工会や商工会議所の助言や指導を受けることができます。
このように、小規模事業者持続化補助金は、ホームページの刷新の費用も対象にはなりますが、ホームページを作る前に貰えるものではありません。
事前にどのようなホームページを作成するのか? どのような顧客をターゲットにするのか? いくらかかるのか? どのような効果がでるのか? そのあたりを計画書にまとめて、申請し、審査が通ったあとに、計画書に記載した取り組みを実施した後、初めて補助金を受け取ることができます。
その意味でも計画書の作成は綿密に行う必要があります。ご自身で補助金申請に不安のある方は事前に行政書士の専門家に相談することをお勧めいたします。