ものづくり補助金の対象は中小企業
ものづくり補助金の主な対象者は、中小企業(個人事業主含む)です。
大事な点は、「人数要件・資本金要件がある」ということ。つまり、「業種ごとに定められた人数要件or資本金要件を下回らないと、ものづくり補助金にはエントリーできない」というルールがあるということです(中小企業要件)。
具体的には、次の通り中小企業法で定義されています。
(製造業その他) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
(卸売業) 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
(小売業) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
(サービス業) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
みなし大企業に注意!
ものづくり補助金には、「みなし大企業」というルールがあり、大企業の子会社等は申請できません。
具体的には、いわゆる子会社(発行済み株式の1/2以上を同じ大企業が保有)はもちろん、「(1つの大企業の子会社ではなくても)大企業が2/3以上株をもっている」、「大企業兼務の役職員が1/2以上いる」、「大企業の孫会社にあたる」といった場合も、ものづくり補助金のエントリーができませんので、注意が必要です。
補助事業実施期間中にもみなし大企業ルールが及ぶ
「大企業との合併の話がでている」といった組織再編の話がでている場合、ものづくり補助金の受給資格を失う可能性がありますので、特に注意が必要です。
というのも、「ものづくり補助金の補助事業実施期間中、ずっと中小企業に当てはまっている必要がある」というルールがあるからです。
ですので、ものづくり補助金に通った後に、大企業と合併してしまうと、せっかく通った1千万円の補助金がもらえなくなってしまったという事になりますので、注意しましょう。もし大企業との合併の話がでているようであれば、その点も踏まえた補助金戦略が必要となります。
特殊法人はNG
ものづくり補助金に申請できる法人の形態は、会社(株式会社、有限会社、合同会社等)が基本となります。つまり、財団法人・社団法人・医療法人・社会福祉法人といった特殊法人は、ものづくり補助金に申請できないという事になります。なお、NPO法人(特定非営利活動法人)に関しては、要件を満たせば対象になる可能性はあります。
ちなみに、個人事業主はものづくり補助金にエントリー可能です。
「医療法人」は特に注意が必要!
お医者さんが「個人事業主」としてやられている分には、ものづくり補助金の補助対象になります。
ですが、医療法人は対象外です。
この点は本当に注意が必要です。というのも、「ものづくり補助金の補助事業実施期間中ずっと医療法人になってはいけない」というルールがあるからです。つまり、申請段階で個人のクリニックだとしても、途中で医
療法人になったら、仮に補助金に合格していたとしても、補助金はもらえなくなってしまう、という事なんです。
ですので、「ものづくり補助金にエントリーしたいけど、医療法人化も検討しているんだよね」といったお医者さん等は、士業と相談の上、スケジューリングをきっちり管理する必要があります。