店舗の内装も対象になります!
補助金の対象になる経費は、地道な販路開拓等の取り組みに係る経費のうち、①機械装置等費、②広告費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費、に該当する経費です。
内装の改修工事も、販路開拓に直接つながるものであれば、補助金の対象になりますので、飲食店や小売店の場合には、補助金の対象とすることができる可能性が高いです。
ただ、従業員のみが利用する事務所や休憩室の改装は対象となりません。
たとえ間接的に販路開拓につながるものであっても直接的に販路開拓につながるようなものでなければ対象にならないので注意しましょう。
老朽化を理由とした改装は対象外?
内装が補助金の対象になるのであれば、古くなってきた内装を新しくしてお客様を増やしたいと考える方も多いのではないでしょうか。
ネット等で調べてみると、老朽化を理由とする改装は対象外と書かれているサイトもあり、あきらめてしまっている方もいらっしゃるかもしれませんが、補助金の対象となる可能性は十分にあります!
ただ、具体的にどのような改修をして、どういった販路開拓につなげていくのか、説得力のある事業計画をつくることができなければ補助金を受け取ることはできません。
「店舗の内装が老朽化したから新しくして売り上げアップにつなげたいです。」というレベルの計画では補助金がもらえないということです。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みやそれと合わせて行う業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
この補助金は、その名の通り、小規模事業者に対して交付されるものです。
小規模事業者の定義は次の通りです。
業種 |
人数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊・娯楽除く) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業の内宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
小規模事業者持続化補助金の場合、補助対象経費のうち、2/3を補助してもらえ、上限は50万円です。
※上限金額は100万円に引き上げられる場合もあります。
補助金交付の流れ
1、経営計画書・補助事業計画書の作成
販路開拓等の取り組みを具体的にどのように行っていくのか、その取り組みを行うことで今後の経営がどうなっていくのかを具体的に計画書として作成します。売上アップにつながる説得力のある計画を構築し、それをいかにわかりやすく伝えるのかがポイントなります。
2、地域の商工会議所での補助事業者要件を満たしているか等の確認を受けるとともに事業支援計画書等の作成・交付を依頼
3、送付締め切りまでに日本商工会議所(補助金事務局)へ書類一式を送付
4、商工会議所による審査
5、交付決定後販路開拓の取り組み実施
補助金の場合、お金をもらってから事業を実施するのではありません。実際に計画通りに販路開拓等の取組を行って、それに実際にかかった費用を報告し、それに対して補助金が交付されます。
6、報告書提出
計画通りに販路開拓等の取り組みをしたという実績報告を行います。審査が通って、採択がされたとしても、報告までしっかりと行わなければならないのは補助金の注意しなければならない重要なポイントです。
7、補助金の請求および受領
公募要領をよく読もう!
内装が対象となる可能性があるのはお分かりいただけたかと思いますが、補助金は毎年公募要領が発表され、細かい条件等が示されます。
どういった計画のどういう経費が対象になり、どういう方法で支払いをおこなえば、補助金をもらうことができるのかを把握するためには公募要領を読み込むことが一番です。
ただ、補助金の公募要領はボリュームがあり、補助金を初めて申請する方にとって内容も難しく感じられるものです。
また、日々忙しい毎日を送られている経営者の方が補助金の申請に割くことができる時間はそれほど多くないと思います。
もし、ご自身で補助金の申請をすることが難しいと感じられた場合は、行政書士等の専門家にサポートを依頼すると良いでしょう。