販路拡販は小規模事業者持続化補助金の対象になるのか?そうお悩みの小規模事業者の皆様、答えは「なります」というよりは、販路拡販は小規模事業者持続化補助金の目的のほぼど真ん中になります!
小規模事業者持続化補助金とは、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓などの取り組み、例えば新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得にむけた商品の改良や開発などの取り組み。地道な販路拡販などと合わせておこなう業務の効率化や生産性の向上の取り組みを支援するため、それに必要な経費の1部を補助する補助金になります。
簡単いうと、「販路拡販」や「生産性向上」の為に費やした費用の1部を補助してくれるものになります。
ですから、販路拡販目的はストライクなんですね!
補助の対象となる経費としては、
・機械装置等費
例えば、新たなサービスや商品を提供するための設備や試作機の購入費や、新製品を陳列するための棚の購入費など。
・広報費
例えば、自社ホームページの新規作成やリニューアル費用、看板の作成、設置費用、販促用チラシやグッズの作成費用など。
・展示会等出店費
例えば、国内外の展示会に出展する際の費用や旅費など
・車両購入費
営業車や販売車両の購入費など
そのほか、開発費や外注費など、販路拡販の為に費やした費用が幅広く補助の対象になります。
ただし、補助金の金額には上限があります。
補助金の上限額としては、50万円が上限になり、補助率は2/3になっています。
例えば、販促用のチラシを作製して費用が60万円掛かった場合は、その分の2/3の40万円が補助されます。
また、展示会の出店などで150万円の費用がかかった場合でも、その2/3の100万円
ではなく、上限の50万円の補助となりますのでご注意ください。
また小規模事業者持続化補助金は誰でも申請し、受け取れるわけではありません。
次の3つの条件を満たさなくては小規模事業者持続化補助金を受け取ることができません。
小規模事業者持続化補助金を受けるための要件としては、次の3つになります。
①補助金を申請する時点で、すでに創業していること。
創業というのは、法人としては会社を設立登記していること。個人でいうなら税務署に
開業届を提出していることが必要になります。
創業や設立予定では補助金を申請することができませんので、注意してください。
②小規模事業者であること
補助金の名前が「小規模事業者持続化補助金」という名前なので、当たり前といえばあたりまえなのですが、実は「小規模事業者」にも定義があります。
小規模事業者の定義としては、
商業・サービス業の場合、常時使用する従業員が5名以下。
サービス業のうち宿泊業、娯楽業の場合、常時使用する従業員が20名以下
製造業やその他の産業の場合、常時使用する従業員が20名以下
従業員とは法人であれば役員、個人であれば事業主以外の方のことを言います。
これらに該当する事業者が「小規模事業者」になりますので、例えば従業員を10名雇っている飲食店経営事業者は小規模事業者ではないので、小規模事業者持続化補助金を申請することはできません。
③商工会議所・商工会の支援を受けること
小規模事業者持続化補助金を申し込むにあたり、商工会議所や商工会の相談員に事前相談をし、助言や支援を受けて経営計画を作成して、承認の印鑑をもらう必要があります。
商工会とは町村を管轄し、商工会議所は市を管轄します。管轄は重複しませんので、必ずどちらかの管轄になります。通常は会社の場所を管轄する商工会や商工会議所が管轄になりますが、個人事業主の場合は事業主の住所地を管轄する所でも大丈夫です。
尚、商工会や商工会議所の会員でなくても、非会員の方でも助言や印鑑は受けることができます。
以上3つの条件を満たしている事業者さんは小規模事業者持続化補助金申請をすることができます。
ただし、条件にあっていても申請をして全員が全員補助金を貰えるとは限りません。
小規模事業者持続化補助金の流れとしては次のようになります。
小規模事業者持続化補助金の申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れとしては下記のような流れになります。
補助金受領までの基本的な手続きの流れ
- 経営計画書・補助事業計画書の作成
- 商工会・商工会議所での要件確認及び経営計画書・補助事業計画書の確認
事業支援計画書(商工会・商工会議所作成書類)の作成の依頼 - 必要資料を揃え、送付期日までに商工会・商工会議所に申請書一式を送付
- 日本商工会議所による審査
- 採択・不採択の決定
- 採択決定後、計画書に沿った取り組みの実施
- 所定の期日までに取り組み実施報告書の提出
- 日本商工会議所による報告書の確認
- 補助金の請求
- 補助金の受領
補助金は、経営計画書と補助事業計画書を作成し、商工会や商工会議所に補助金申請をして、審査が通り、その後計画書に沿って計画を実施して、効果確認の報告をした後、初めて補助金を貰えるようになります。
販路拡販は小規模事業者持続化補助金の対象ではありますが、計画書をしっかりと作りこみ、その内容を実施したのちでないと貰うことができません。計画書が肝になります。補助金申請で不安のある方は行政書士の専門家に相談されることをおすすめいたします。