小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく小規模事業者等の地道な販路開拓等の取り組みやそれと合わせて行う業務効率化の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
この補助金は、その名の通り、小規模事業者に対して交付されるものです。
小規模事業者の定義は次の通りです。
業種 |
人数 |
---|---|
商業・サービス業(宿泊・娯楽除く) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業の内宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
小規模事業者持続化補助金の場合、補助対象経費のうち、2/3を補助してもらえ、上限は50万円です。
※上限金額は100万円に引き上げられる場合もあります。
パソコン購入は小規模事業者持続化補助金の対象になりません!
小規模事業者持続化補助金の対象になるのは、次の要件を全て満たす経費です。
①使用目的が補助金対象事業の遂行に必要なものとして明確に特定できる経費
②補助金の交付決定以降に発生し、対象期間中に支払いが完了した経費
③証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
パソコンの場合、地道な販路開拓等の取組と合わせて行う業務効率化の取組として、パソコンの購入をするのであれば対象になるのでは?と思う方も多いと思います。
ただ、小規模事業者持続化補助金は、「汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・WEBカメラ・ヘッドセット・イヤホン・モニター・スキャナー・ルーター等)、テレビ・ラジオ・自転車等)の購入費用は補助対象外」と明記されています。
そのため、パソコンの購入はどのような目的のためであっても持続化補助金の対象経費とすることはできません。
補助金の対象となる経費か否かは、入念にチェックしよう!
補助金の対象になる経費は、地道な販路開拓等の取り組みに係る経費のうち、①機械装置等費、②広告費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費、に該当する経費です。
ただし、パソコンが補助金対象経費にならないのと同じように、これら13個の項目のいずれかに当てはまっていたとしても、補助金対象経費とすることができないものも多くあります。
それぞれの経費において、どんなものが対象になって、どんなものが対象にならないのかは公募要項に例示されていますので、入念にチェックして応募するようにしましょう。
もしご自身で調べてみてもわからない場合等は、管轄の商工会議所や専門家に相談してみると良いでしょう。
また、対象となる経費であったとしても、支払方法や証明方法等によって、対象経費として補助してもらえない可能性もありますので、応募の際は注意しましょう。
補助金交付の流れ
補助金交付の流れ
- 経営計画書・補助事業計画書の作成
販路開拓等の取り組みを具体的にどのように行っていくのか、その取り組みを行うことで今後の経営がどうなっていくのかを具体的に計画書として作成します。 - 地域の商工会議所での補助事業者要件を満たしているか等の確認を受けるとともに事業支援計画書等の作成・交付を依頼
- 送付締め切りまでに日本商工会議所(補助金事務局)へ書類一式を送付
- 商工会議所による審査
- 交付決定後販路開拓の取り組み実施
補助金の場合、お金をもらってから事業を実施するのではありません。実際に計画通りに販路開拓等の取組を行って、それに実際にかかった費用を報告し、それに対して補助金が交付されます。 - 報告書提出
計画通りに販路開拓等の取り組みをしたという実績報告を行います。審査が通って、採択がされたとしても、報告までしっかりと行わなければならないのは補助金の注意しなければならない重要なポイントです。 - 補助金の請求および受領
いかがでしたでしょうか。
一見、補助金の対象になると思われるような経費でも、詳しく公募要項等をみていくと、対象経費にはならないということがあります。
もし、ご自身で判断することが難しい場合や、補助金の申請を考えているけれどどんな経費が対象になるのかわからないという場合には行政書士等の専門家に相談してみると良いでしょう。
費用はかかりますが、補助金申請のための書類作成から実際に受領するまでサポートをしてもらうことも可能です。