小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金の対象企業と対象経費をわかりやすく

「小規模事業者持続化補助金」という補助金があります。

これは商工会議所が実施している事業で、小規模事業者が、働き方改革や、賃上げ等の制度変化に対応し事業を継続可能にするために、小規模事業者が、生産性向上のために地道な販路開拓や業務効率化のために事業計画を策定し、国がその取組のための経費を一部補助することで支援するものです。

 

しかし、この名前を聞くだけでは、小規模事業者ってどのくらいの何?補助金はどんな経費に対してもらえるの?と、なかなかピンと来ませんね。

そこで、ここでは「小規模事業者持続化補助金」とは、どのような企業を対象にしていて、対象経費はどういったものなのか?ということについて解説をしていきます。

 

対象企業は小規模事業者

小規模事業者持続化補助金の対象となるのは、商工会議所の管轄地域内で事業を行っている「小規模事業者」と、一定の要件を満たした特定非営利活動法人です。

 

そもそも「小規模事業者とは?」という疑問があるかとは思いますが、そもそも補助の対象にならないパターンもありますので、そこから見ていきます。

補助対象

補助非対象

・株式会社

・合名会社

・合資会社

・合同会社

・有限会社

・企業組合

・協業組合

・個人事業主(商工業者であること)

・特定非営利活動法人

(1)法人税法上の収益事業を行っている(2)認定特定非営利活動法人でない

・医師、歯科医師、助産師

・申請時点で開業していない創業予定者(開業届上の開業日基準)

・農協を通じての出荷による収入のみである個人農業者(+個人林業・水産業者)

・協同組合等の組合(企業組合・協業組合以外)

・一般社団法人、公益社団法人

・一般財団法人、公益財団法人

・医療法人

・宗教法人

・学校法人

・農事組合法人

・社会福祉法人

・任意団体  等

 

この補助対象のカテゴリーであれば次は企業の規模を見てみましょう。

小規模事業者に該当するかどうかは、常時使用する従業員の人数規模によって判断されます。

 

 業種

常時使用する従業員の数

商業+サービス業(宿泊・娯楽業以外)

・仕入れた商品を販売する

・流通性のない個人の技能をその場で提供する

5人以下

 サービス業のうち宿泊業・娯楽業

・宿泊を提供する

・映画、演劇、その他の興行、娯楽を提供する

20人以下

 製造業+その他

・流通性のあるモノを生産する(ソフトウェアのような無形のものも含む)

・既存の製品に加工をして、付加価値を生む

・上記以外の建設業、運送業等や、複数の事業を営んでいるなど判断が難しい事業

20人以下

 

ここまでで、自分が小規模事業者持続化補助金の対象者になっているかどうかが分かったかと思います。

 

ではここからは、対象経費について見ていきましょう。

 

対象経費は補助金事業の目的に即したもの

ではもう一度、小規模事業者持続化補助金の事業内容を振り返ってみると、

 

小規模事業者が制度の変化等により、経営環境が変わっていく中で、事業を持続・発展させるために、自身の経営を振り返り、計画を作成することで、国が販路開拓や生産性向上に取り組むための費用を補助する、というものでした。

 

ではそれを踏まえて、対象経費となる項目を13種類、見てみましょう。

 

①機械装置等費

例)新商品のための陳列棚を購入

②広報費

例)販促用チラシの作成

売上管理業務効率化のためPOSレジソフトウェアを導入

ネット販売システムの構築

③展示会等出展費

例)国内外の展示会や見本市への出展

国内外の商談会への参加

④旅費

例)展示会社や商談会への参加のための旅費

⑤開発費

例)新商品の開発

⑥資料購入費

例)新商品の開発のため参考資料の購入 

⑦雑役務費

例)チラシのポスティング や、イベントのアルバイト代

⑧借料

例)商品のPRイベント会場の賃料

⑨専門家謝金

例)業務改善のための専門家コンサル費

⑩専門家旅費

例)外部専門家招聘のための旅費

⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)

例)外部専門家招聘のための旅費

⑪設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)

例)業務効率改善等に伴う不要な設備の廃棄費用

⑫委託費

例)新商品開発のための成分分析を外部機関に外注 

⑬外注費

例)店舗の改装(不動産の購入・取得は対象外)

 

これらに当てはまるもので、さらに次の3つの条件を満たしているものが対象経費となります。

①使用目的がその事業のために必要なことが明確
②補助金の交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払が完了したもの(採択前の支払いは対象外)
③領収書等によって実際の支払金額が確認できる 

 

さて、ここまでであなたやあなたの会社、そしてこれからしようと考えていることが小規模事業者持続化補助金の対象となっているかが分かったことと思います。

 

これから申請を考えている方は、丁寧に事業計画書を作成する必要があります。

 

専門家への依頼も検討しましょう。

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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