建設業を経営している方が、新しく建設機械を導入したいと考えたときに、資金調達の手段として使えるのが「ものづくり補助金」です。
ここでは、建設機械の導入に「ものづくり補助金」の活用がお勧めできる理由についてみていきます。
建設機械の導入となる経費は?
中小企業・小規模事業者に該当する建設業でさえあれば、建設機械の導入に使ったどのような経費でもものづくり補助金が受けられるというわけではありません。
ものづくり補助金の対象となる経費は以下のように定められており、これ以外は対象となりませんので注意が必要です。
1)機械装置費
機械装置や専用ソフトウェア等の制作、購入、借用
2)技術導入費
事業遂行の為に必要な知的財産権等の導入
3)専門家経費
事業遂行のために招聘される専門家に支払われる謝礼や旅費
4)運搬費
運搬料、郵送等
5)クラウド利用費
クラウドコンピューティング利用
このように、対象となる費用には限定がありますので、たとえば建設機械そのものにかかった費用や、機械の運搬にかかった費用などは認められますが、その機械を運用するために新しく雇用した人材にかかる費用や機械を保管しておく倉庫を借りる費用などは認められませんので、注意が必要です。
申請手続きの流れ
ものづくり補助金の申請手続きは、以下のような流れで行います。
申請手続きの流れ
- 事業計画書の作成
- ものづくり補助金事務局に申請
- 事務局の審査
- 採択の通知
- 補助事業の実施
- 実施内容を補助金事務局に報告
- 補助金の交付
- 補助金交付後、5年間の継続事業状況報告
ものづくり補助金とは?
ものづくり補助金は、正式名称を「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」といいます。
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者が革新的なサービス開発や試作品開発・生産プロセスの改善などを行うために設備投資等をしたいと考えたとき、それを支援することを目的として交付される補助金です。
対象企業・業種は?
ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者の支援を目的としていますので、対象となる企業は当然、「中小企業・小規模事業者」です。大企業は含まれません。
この「中小企業・小規模事業者」とは、中小企業基本法によって以下のように定義されています。
①中小企業の定義
業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業、建設業、運輸業その他 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は |
卸売業 |
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は |
旅館業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は |
小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は |
その他サービス業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は |
②小規模事業者の定義
業種分類 |
中小企業基本法の定義 |
---|---|
製造業その他 |
従業員20人以下 |
商業・サービス業 |
従業員 5人以下 |
このように、会社の規模に制限はあるものの、業種に限定はなく、すべての業種が対象となっておりますので、建設業の方は「資本金3億円以下または従業員300人以下」という要件を満たせば対象になります。この条件に当てはまる方はかなり多いのではないかと思います。
ものづくり補助金の種類は?
ものづくり補助金には、以下の3種類があります。
①一般型
概要:新製品・新サービス開発・生産プロセスの改善に 必要な設備投資及び試作開発を支援
補助上限額:1000万円(下限は100万円)
補助率:補助対象経費の2分の1(小規模事業者は3分の2)
②グローバル展開型
概要:海外事業(海外拠点での活動を含む)の拡大・強化等を目的 とした設備投資等の場合、補助上限額を引上げ。
補助上限額:3000万円(下限は100万円)
補助率:補助対象経費の2分の1(小規模事業者は3分の2)
③ビジネスモデル構築型
概要:中小企業30者以上のビジネスモデル構築・事業計画策定のための 面的支援プログラムを補助。(例:面的デジタル化支援、デザインキャンプ、 ロボット導入FS等)
補助上限額:1億円
補助率:補助対象経費の2分の1
いかがでしたでしょうか
これまで見てきたように、建設業の方が建設機械を導入したいと考えたときに、いくつか注意点はあるものの「ものづくり補助金」を活用できるチャンスが多いことを分かってもらえたかと思います。
補助金についてお悩みの方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも許可可能性が高くなり、かかる時間、手間等も短縮が可能です。これらの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。