トップページ > 入管手続業務

入管手続業務

外国人社員が日本に在留するためにはビザ(在留資格)が必要です。

 

このビザの申請を企業で管理をしておかないと

「気づけばビザの内容に合っていない業務に対応をさせてしまっていた」
「知らない間に現在の在留期間が過ぎてしまっていた」
「不正に会社の資料を作成して申請をしていた」
等の

受入れ企業として知らない間にミスをしてしまっているケースも少なくありません。

当事務所では雇用している外国人社員のビザ申請に向けた各種手続きの代行をいたします。企業での対応工数も削減しながら適法な外国人雇用を実現するためには、専門家への依頼をご検討ください。

外国人社員が日本で就労するために必要な主要なビザ(在留資格)

外国人社員が日本で就労が許可されているビザ(在留資格)は多岐にわたります。ビザ(在留資格)によって在留する目的や要件も異なっておりますので、従事している業務内容に合わせて申請を行うことが必要です。

例1:「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するためには、本邦で行うことのできる活動として下記に該当する必要があります。

 

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授,芸術,報道の項に掲げる活動,この表の経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)

 

具体的な業務内容としては、機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等が挙げられます。基本的には採用を検討している外国人社員の学歴・職歴等に基づいて、関連性のある業務に従事することを基本として取得ができるビザ(在留資格)となります。

 

工場でのライン作業などの単純労働の場合には、大学等での専門性の高い業務としてみなされず、取得が難しい可能性があります。

 

就労ビザに関する詳細は、下記の特化サイトをご確認ください。
https://samurai-law.com/shurou/

例2:「特定技能」

2019年の入管法改正によって設立された在留資格です。日本企業の人手不足の解消を目的とした在留資格のため、日本国内で人材確保が難しい状況にある分野にて比較的幅の広い業務に対応してもらうことが可能です。

 

2023年10月現在は、全12分野が対象となっており、レストランや飲食店で働く「外食業」や介護施設にて利用者の介助を行う「介護業」、ホテル・旅館で働く「宿泊業」分野等、人材不足が深刻化している分野で外国人材の採用が可能です。

 

特定技能ビザに関する詳細は、下記の特化サイトをご確認ください。
https://samurai-law.com/tokutei/

例3:「企業内転勤」

日本に本社・支社を持つ会社にて、一定期間本社⇔支社間の転勤を行う場合の在留資格です。

 

法務省の定めで行うことができるとされている活動は下記の通りです。

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

近年日本企業の海外進出や、海外企業の日本支社設立は徐々に増えてきています。双方での人材の交流は双方の発展も期待できるため、「企業内転勤」を活用した人材移動も可能になります。

 

上記以外にも、日本で就労することができるビザ(在留資格)には、様々な種類があります。それぞれの要件を理解したうえで、最適なビザで入管手続きを行うことが求められます。

入管手続業務を企業が管理することの重要性

外国人社員を雇用する場合、入管手続業務を外国人個人に任せてしまっているケースもあります。このような管理体制は大変危険です。入管手続業務を企業が管理することの重要性としては、下記のような理由が挙げられます。

①業務内容との整合性

上記でもお伝えした通り、就労関連のビザは業務内容との整合性が重視されます。そのため、企業が従事してもらう業務内容を定めて共有をしたうえで、その業務内容と整合性のとれるビザ(在留資格)を取得することが求められます。採用前段階では外国人社員が行う業務内容を十分に理解できていない可能性もあるため、企業として積極的に関与をしておくことが結果として適法な外国人雇用の実現に繋がります。

②就労ビザ取得における企業側要件のハードル

就労ビザを取得する際には、外国人個人の要件のみではなく、企業側にも多くの要件が設けられています。企業規模や経営状況によって提出資料が異なっており、企業側の要件の方がよりハードルが高い傾向にあります。企業でしっかりと必要書類の準備等から関与をしておくことで、外国人社員にとっても企業への信頼に繋がります。

③キャリアプラン設計との連動

外国人社員が企業に5年以上在籍をしている場合、業務内容が入社時点から変わっていくことも考えられます。日本人社員の場合には、キャリアアップとして業務内容の変更も比較的簡単に実施できますが、外国人社員の場合には業務内容との整合性がとれる範囲で調整する必要があります。
また10年以上在籍している場合には、永住や帰化申請を検討されるケースもあるため、外国人社員の状況に合わせたキャリアプランを設計し、そのプランに連動した在留資格の変更に関する支援も実施できることが理想的です。

入管手続業務は専門家との連携で適法かつ迅速な対応が可能

ここまでお読みいただき、ビザ(在留資格)の企業による管理の重要性は感じていただけたかと思いますが、実際に社内で管理をしようとすると一定の工数が発生します。またビザ(在留資格)に関する実務的な知識も必要になるため、ハードルは高いと言えます。

当事務所では、入管手続業務の代行から外国人社員のビザの管理まで、適法な外国人雇用の実現に向けたトータルサポートを行います。

①就労ビザの取得支援

採用を検討している外国人社員の就労ビザの取得に向けて、各種書類の収集、申請書類の作成を実施いたします。当事務所の「外国人採用支援」を併用いただくことで、採用段階から適法にビザ(在留資格)を取得できるかの判断から申請代行までサポートが可能です。

②更新申請の代行

ビザ(在留資格)の種類によっても異なりますが、短ければ平均して1年~3年程度で在留資格の更新をする必要があります。この更新申請を忘れてしまっていると気づけば不法在留に該当してしまっていることもありますので、しっかりと外国人社員の在留期間を把握したうえで、スケジュールを理解して更新申請の手続きを行う必要があります。当事務所では、貴社の外国人社員の在留期間を管理したうえで、適切なタイミングで更新申請の代行を行います。

③家族招へいの手続き代行

外国人社員が母国から日本への呼寄せを検討している場合、外国人社員や家族の状況をヒアリングしたうえで、日本に呼び寄せるために必要な手続きを代行いたします。

当事務所は入管手続業務において業界最大級の実績があります。過去の申請事例等を生かして、貴社が採用・雇用を継続したい外国人社員の手続業務を実施いたします。まずはお気軽にご相談ください。

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

無料診断受付中

さむらい行政書士法人

外国人ビザ&在留資格申請センター

外国人雇用&就労ビザ申請センター

企業単独型移行支援技能実習ビザ請負センター

特定技能ビザ登録支援機関相談センター