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相続で遠方の戸籍謄本は郵送で取り寄せできる

相続手続きのときに、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になると思います。近くにある役所ならば窓口で直接取得することができると思いますが、遠方の場合には飛行機や新幹線で行くことは大変な負担になると思います。

 

今回は、相続手続きで必要になる遠方の戸籍謄本を、郵送で取り寄せる方法について説明していきたいと思います。

1、本籍地を管轄する役所に請求!

戸籍は住所とは違い、本籍地というものがあります。この本籍地を管轄する役所に請求する必要がありますが、その請求方法とは本籍地を管轄する役所の窓口で請求する方法と郵送で請求する方法があります。遠方の場合には郵送で請求することになると思いますが、請求する際に必要となる書類は下記になります。

 

①戸籍の請求用紙

②自分の顔写真付きの身分証明書のコピー

③死亡した事実がわかる書類のコピー(死亡の事実が記載された戸籍など)

④自分の戸籍謄本のコピー

⑤定額小為替

⑥返信用封筒

※役所によって若干異なることがございますので、必ず請求する役所に確認してください。

 

それぞれ具体的に見ていきましょう。

 

まずはなんといっても①の戸籍の請求用紙です。これは役所のホームページからダウンロードができますので、ダウンロードをして印刷しましょう。

 

次に②の顔写真付きの身分証明書のコピーです。これは運転免許証・マイナンバーカード・住基カード等ですね。必ず表面と裏面をコピーしましょう。

 

次は③の死亡した事実がわかる書類のコピーです。これは、通常は死亡の事実が記載された戸籍ですね。役所のホームページに記載されている必要書類には記載がないこともありますが、同封してあげると役所の方でも確認ができるのでお勧めです。

 

次は④の自分の戸籍謄本のコピーですね。これは請求者であるご自身が相続人であることを証明するためにつけます。これも通常役所のホームページには記載がないことも多いですが、同封することで役所でも確認ができるのでお勧めです。

 

次は⑤の定額小為替です。1通あたり戸籍謄本は450円、除籍謄本や改製原戸籍は750円になります。何通取得ができるかは請求してみないとわからないので、多めに入れておくのがコツです。

 

最後の⑥は郵送で請求する場合のみ同封しましょう。定形の返信用封筒に自分の住所と名前を書き、切手を貼って同封します。切手は多めに貼っておくことで大丈夫でしょう。

2、戸籍の種類は3つ

請求するときの戸籍には3つの種類がありますので、見ていきましょう

①戸籍謄本

戸籍謄本とは、現在も有効なものの戸籍のことになります。

②除籍謄本

除籍謄本とは、そこに記載されている人が結婚や離婚・死亡などで、全員がいなくなった状態の戸籍のことをいいます。人は生まれたときには親の戸籍に入っています。そして、結婚や養子縁組などをした場合には、別の新しい戸籍を作成して別の場所に移っていきます。

親の戸籍も、離婚や転籍などをすれば別の新しい戸籍を作成して移っていき、生まれたときに入っていた戸籍には誰もいなくなりました。この状態を、記載されていた人たちが全員いなくなった、つまり除籍された状態となったもので除籍謄本とされて保管されます。

ちなみに、誰か1人でも残っていれば(今回の例でいえば、両親が離婚や転籍などしなかった場合)、それは除籍謄本ではなく、結婚や養子縁組でして新しい戸籍に移った(つまり除籍)されたことが記載された戸籍謄本となります。

③改製原戸籍

これは戸籍法という法律が改正されたことにともなって、新しい戸籍が作られます。この作られた新しい戸籍の前のもののことになります。読み方は「かいせいはら(げん)こせき」と読みます。現在の戸籍は横書きですよね。その前のものって縦書きになるんです。さらにその前のものは、縦書きに加えて手書きです。とても読みにくいものです。

 

いかがでしたでしょうか。今回は相続手続きで必要になる遠方の戸籍謄本を、郵送で取り寄せる方法について説明させていただきました。なお、ご自身でやることも可能ですが、専門家に戸籍の収集を依頼することも可能です。

 

戸籍は、現在の令和から遡っていくと、平成・昭和・大正・明治とそれぞれの形の戸籍があり、読み解くのは非常に難しいこともあるでしょう。さらに請求する役所はそれぞれの本籍を管轄する役所になり、遠方の場合もあるでしょう。

そのような場合には戸籍の収集を行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。