創業融資

運送業を始める時の創業融資の受け方

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運送業開業には運送業許可を得る必要があり、運送業許可取得には、事業を開始するのに必要な開業資金の要件が定められています。そして、運送業開業に必要な資金の目安はトラックなどの高額なものを用意する必要があるので、1500万円~2500万円は必要とされています。

この資金をすべて自己資金で用意するというのはハードルが高いので、多くの方は創業融資を受けます。

では、運送業の創業融資にはどのようなものがあり、その受け方はどのようにすればよいでしょうか。

1 運送業開業で受ける創業融資の種類

まず、運送業開業での創業融資を受けるにはどのような方法があるでしょうか。

資金調達方法を「融資」に絞って見てみると、以下の方法があります。

(1)日本政策金融公庫からの融資制度を利用する方法

日本政策金融公庫からの創業融資制度としては、次の2パターンがあります。どちらの制度も無担保・無保証なので、創業融資として多くの方が利用しています。

①新創業融資制度

②中小企業経営力強化資金

(2)地方銀行や信用金庫の制度融資を利用する方法

事業規模にも拠りますが、メガバンクから創業融資を受けるには、とてもハードルが高い傾向にあります。

そこで、地方銀行や信用金庫から融資を受ける方法があります。地方銀行・信用金庫によっては、スタートアップローンなど創業融資を積極的に行っているので、そのようなプランを利用するのもおすすめです。

では、創業融資を受ける方法として人気である日本政策金融公庫の融資制度について詳しく見てみましょう。

2 「新創業融資制度」

(1)対象者

この新創業融資制度は、その名の通り創業時又は創業間もない方が対象です。

具体的には、次のすべての要件に該当する方が対象となります。

①新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方

②新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金)を確認できる方

(2)必要書類

新創業融資を申し込むときの必要書類は、基本的には以下の6種類です。

・借入申込書

・創業計画書

・月別収支計画書(資金繰り計画書)

・履歴事項全部証明書の原本(法人の場合)

・見積書(資金使途が設備資金の場合)

・不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(不動産担保希望の場合)

(3)融資の流れ

①融資相談

創業場所を管轄する各支店で融資相談をします。

②申込み

申し込みは直接支店に足を運ぶか、郵送でも可能です。

③面談

審査担当者から面談通知が郵送されます。創業計画についてしっかりと説明できるかも重視されます。

④実地確認

運送業をどのような場所で行うのかの確認がなされます。

⑤結果通知

結果通知後、借用証明書の作成や融資返済の引き落とし口座の手続き等があります。

この融資制度では、最大3000万円(運転資金は1500万円)まで借りられます。

3 「中小企業経営力強化資金」

新創業融資制度と同様によく利用されているこの「中小企業経営力強化資金」は、融資上限額が新創業融資制度に比べ高く、利率も約1%低いことがメリットです。

ただし、認定支援機関を通す必要があるため報酬が発生してしまうことや、事業計画の進捗報告が必要になることなどがデメリットといえるでしょう。

(1)対象者

この制度を利用できる方は、次の①または②に該当する方です。

①次のすべてに該当する方

・経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方

・自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方

②次のすべてに該当する方

・「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している方または適用する予定である方

・事業計画書を策定する方

(2)必要書類

申込みには基本的に、次の書類が必要です。

・借入申込書

・履歴事項全部証明書の原本(法人の場合)

・定款(法人の場合)

・運送業の設備の見積書

(3)融資の流れ

①認定支援機関の選定

中小企業経営力強化資金を利用する場合は、認定支援機関という専門家を選定する必要があります。

②公庫所定の事業計画書・創業計画書の作成

認定支援機関のアドバイスを受けながら、事業計画書を作成する必要があります。

③申込み書類の作成

④申込書類の提出

創業場所を管轄する各支店に申込書を提出します。

⑤審査

担当者が決まり、審査では、事業計画書の内容やこれまでの経験などについて審査されます。

⑦面談

担当者と申込者の1対1で面談を行われ、これまでの経験や運送業事業の将来の展望などが聞かれます。

⑧結果通知

結果通知後、契約手続きに進みます。金銭消費貸借契約書や銀行引き落としに関する書類などを記名、押印し提出し、融資が実行されます。

この制度での融資上限額は、7,200万円(うち運転資金4,800万円)となっていますが、認定支援機関が必要な点や事業計画書の策定、経過報告等が必要といった点がデメリットといえるでしょう。

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

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