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就労ビザのQA(よくある質問)
外国人雇用に関する質問事項 (法務省入国管理局Q&A参照)
1.日本に在留する外国人を雇用するにあたり気をつけるべき点を教えてください。 | ||
![]() | 1.まず在留カードによって、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。 |
(2)「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」または「定住者」の在留資格は就労に関する制限がありません。
(3)就労資格が以下の場合は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労可能です。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」
☆ 就労資格で在留している人を採用する際、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは、「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより確認することができます。
★ 就労資格証明書交付申請: ダウンロード
(4)「留学」「家族滞在」の在留資格の方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。
許可を受けていないと、アルバイトは違法になりますので注意してください。
☆ 原則として1週間につき28時間以内で働くことができます。
☆ 「留学」の在留資格で資格外活動許可を取っている場合は、教育機関の長期休業中は1日8時間まで働くことができます。
☆ 風俗営業等に関連する業務については認められません。
2.新しく外国人を採用しましたが、採用後の手続きは必要でしょうか。 | ||
![]() | 2.(1)既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続きて行う場合、事由が生じた日から14日以内に、外国人本人による「契約機関に関する届出」または「活動機関に関する届出」が必要です。(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。) ※平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更 新許可を受けた方に限り提出します。 ★契約機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号イ又はロ、研究、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の在 留資格の方) ★活動機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号ハ、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修) (2)外国人(芸術、宗教、報道、技能実習の在留資格を除く)を雇用した場合、事由が生じた日から14日以内に、事業主は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出するよう努めるとされています。 ★中長期在留者の受入れに関する届出 |
3.外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならない手続きはありますか。 | ||
![]() | 3.外国人(芸術、宗教、報道、技能実習の在留資格を除く)の雇用を終了した場合、事由が生じた日から14日以内に、事業主は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出するよう努めるとされています。 ★中長期在留者の受入れに関する届出 |
4.在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請について、外国人を雇用する機関の職員が行うことができますか。 | ||
![]() | 4.(1)「在留資格認定証明書交付申請」については、申請人を受け入れようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。 (2)一方、「在留資格変更許可申請」の場合は、地方入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り、申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。 |
行政書士に頼むメリット
各在留資格別に要件や必要書類が異なります。どの在留資格に該当するのか、雇用する外国人の経歴はどうか、などによって許可が下りるかどうか の判断が難しい場合もあります。
国際業務に精通した行政書士は、外国人の在留資格に関する申請のアドバ イスが可能です。
また、出入国管理業務の知識を有する行政書士(申請取 次行政書士)は、会社または本人に代わって申請ができ、出頭が免除されます。
さらに、申請書類作成、入国管理局へ申請などすべて代行しますので企業 様のご担当者様のご負担を大幅に軽減します。
特に変更や更新申請は会社が本人に代わって代理申請はできません。
会社の決算書など内部資料を本人に渡す必要があるので、外国人に見せたくない会社内部資料がある場合は行政書士にご依頼ください。
5.申請してからどのくらいで審査結果が出ますか。 | ||
![]() | 5.「在留資格認定証明書交付申請」については1ヶ月〜3ヶ月「在留資格変更許可申請」については2週間〜1ヶ月を標準処理期間としています。 |
6.在留期間が3月、1年、3年、5年などとありますが、この期間の付与はどのような基準で決定されるのですか。 | ||
![]() | 6.就労予定期間、当該外国人の方の活動実績および公的義務の履行状況、契約期間の事業規模・事業実績などを総合的に判断して決定されます。 |
7.在留資格認定証明書を紛失した場合どうすればいいでしょうか。 | ||
![]() | 7.同一の証明書を再発行することはできません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行ってください。 |
ポイント
在留資格認定証明書を海外の外国人に送付する場合、確実に受け取れる方法で送付してください!
8.「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要とのことですが、なぜ提出が必要なのですか。 | ||
![]() | 8.雇用する会社の規模によって4種類のカテゴリーに分類しており、その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当するかにより、提出書類の資料が異なり、会社の規模が大きい方が提出資料が簡略化される傾向にあります。 |
区分 | 所属機関の内容 |
---|---|
カテゴリー1 | (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (10)日本または外国の国・地方公共団体 (11)独立行政法人 (12)特殊法人・認可法人 (13)日本の国・地方公共団体の公益法人 (14)法人税方別表第1に掲げる公共法人 |
テゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない個人・団体 |
9.国内の大学や専門学校に在籍している留学生を採用予定ですが、卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。 | ||
![]() | 9.はい、可能です。卒業見込証明書の提出があれば申請を受け付けることとされています。なお、在留資格変更許可証は、卒業証明書を提出してからの受け取りとなります。 |
10.雇用契約書を提出する場合、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10.外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法に則り、労働条件を明示することなどが必要です。具体的には、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間などです。 |
1.日本に在留する外国人を雇用するにあたり気をつけるべき点を教えてください。 | ||
![]() | 1.まず在留カードによって、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。 |
(2)「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」または「定住者」の在留資格は就労に関する制限がありません。
(3)就労資格が以下の場合は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば就労可能です。
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「技能実習」
☆ 就労資格で在留している人を採用する際、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは、「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより確認することができます。
★ 就労資格証明書交付申請: ダウンロード
(4)「留学」「家族滞在」の在留資格の方で、「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。
許可を受けていないと、アルバイトは違法になりますので注意してください。
☆ 原則として1週間につき28時間以内で働くことができます。
☆ 「留学」の在留資格で資格外活動許可を取っている場合は、教育機関の長期休業中は1日8時間まで働くことができます。
☆ 風俗営業等に関連する業務については認められません。
2.新しく外国人を採用しましたが、採用後の手続きは必要でしょうか。 | ||
![]() | 2.(1)既に就労資格を持っている方を採用する場合で、採用後もその方がお持ちの在留資格に該当する活動を引き続きて行う場合、事由が生じた日から14日以内に、外国人本人による「契約機関に関する届出」または「活動機関に関する届出」が必要です。(どちらが必要かはその方の在留資格によって異なります。) ※平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更 新許可を受けた方に限り提出します。 ★契約機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号イ又はロ、研究、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の在 留資格の方) ★活動機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号ハ、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修) (2)外国人(芸術、宗教、報道、技能実習の在留資格を除く)を雇用した場合、事由が生じた日から14日以内に、事業主は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出するよう努めるとされています。 ★中長期在留者の受入れに関する届出 |
3.外国人の雇用を終了したときに会社が入管に対してしなくてはならない手続きはありますか。 | ||
![]() | 3.外国人(芸術、宗教、報道、技能実習の在留資格を除く)の雇用を終了した場合、事由が生じた日から14日以内に、事業主は「中長期在留者の受け入れに関する届出」を提出するよう努めるとされています。 ★中長期在留者の受入れに関する届出 |
4.在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請について、外国人を雇用する機関の職員が行うことができますか。 | ||
![]() | 4.(1)「在留資格認定証明書交付申請」については、申請人を受け入れようとする機関の職員が代理人として申請を行うことが可能です。 (2)一方、「在留資格変更許可申請」の場合は、地方入国管理局長から申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り、申請人を雇用する機関の職員が申請を取り次いで行うことが可能です。 |
行政書士に頼むメリット
各在留資格別に要件や必要書類が異なります。どの在留資格に該当するのか、雇用する外国人の経歴はどうか、などによって許可が下りるかどうか の判断が難しい場合もあります。
国際業務に精通した行政書士は、外国人の在留資格に関する申請のアドバ イスが可能です。
また、出入国管理業務の知識を有する行政書士(申請取 次行政書士)は、会社または本人に代わって申請ができ、出頭が免除されます。
さらに、申請書類作成、入国管理局へ申請などすべて代行しますので企業 様のご担当者様のご負担を大幅に軽減します。
特に変更や更新申請は会社が本人に代わって代理申請はできません。
会社の決算書など内部資料を本人に渡す必要があるので、外国人に見せたくない会社内部資料がある場合は行政書士にご依頼ください。
5.申請してからどのくらいで審査結果が出ますか。 | ||
![]() | 5.「在留資格認定証明書交付申請」については1ヶ月〜3ヶ月「在留資格変更許可申請」については2週間〜1ヶ月を標準処理期間としています。 |
6.在留期間が3月、1年、3年、5年などとありますが、この期間の付与はどのような基準で決定されるのですか。 | ||
![]() | 6.就労予定期間、当該外国人の方の活動実績および公的義務の履行状況、契約期間の事業規模・事業実績などを総合的に判断して決定されます。 |
7.在留資格認定証明書を紛失した場合どうすればいいでしょうか。 | ||
![]() | 7.同一の証明書を再発行することはできません。再度、在留資格認定証明書交付申請を行ってください。 |
ポイント
在留資格認定証明書を海外の外国人に送付する場合、確実に受け取れる方法で送付してください!
8.「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が必要とのことですが、なぜ提出が必要なのですか。 | ||
![]() | 8.雇用する会社の規模によって4種類のカテゴリーに分類しており、その分類の際に必要となるためです。どのカテゴリーに該当するかにより、提出書類の資料が異なり、会社の規模が大きい方が提出資料が簡略化される傾向にあります。 |
区分 | 所属機関の内容 |
---|---|
カテゴリー1 | (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (10)日本または外国の国・地方公共団体 (11)独立行政法人 (12)特殊法人・認可法人 (13)日本の国・地方公共団体の公益法人 (14)法人税方別表第1に掲げる公共法人 |
テゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | カテゴリー1〜3のいずれにも該当しない個人・団体 |
9.国内の大学や専門学校に在籍している留学生を採用予定ですが、卒業見込みの時点で在留資格変更許可申請はできますか。 | ||
![]() | 9.はい、可能です。卒業見込証明書の提出があれば申請を受け付けることとされています。なお、在留資格変更許可証は、卒業証明書を提出してからの受け取りとなります。 |
10.雇用契約書を提出する場合、どのような内容が盛り込まれている必要がありますか。 | ||
![]() | 10.外国人を雇用する場合も、日本人と同様に労働関係法令が適用されますので、労働基準法に則り、労働条件を明示することなどが必要です。具体的には、雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間などです。 |
11.就労資格の在留許可を有していない留学生や、在留資格変更申請をする外国人を採用する場合、どのような雇用契約書を作成して提出すれば良いですか。 | ||
![]() | 11.一般的には、就労の在留資格を取得した場合に雇用契約が効力を有することを条件に雇用契約を締結します。 |
ポイント
雇用契約書をまだ作成していない場合は、申請にあたって雇用予定者の業務内容、給与、雇用予定期間などの労働条件が明示された書類が必要です
12在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請において、雇用主側が採用の理由を記載した「雇用理由書」などの書類を提出する必要はありますか。 | ||
![]() | 「雇用理由書」は法令で提出を求めている書類ではありませんが、審査のために従事しようとする業務の内容についてより具体的に確認が必要と判断した場合には、雇用理由や職務内容の詳細な説明文などの追加提出を求めます。 |
行政書士に頼むと
当事務所では、企業様と留学生や就職希望者の方から、それぞれ採用したい理由や就職したい理由を聞き取り、業務内容を含め雇用理由書を作成し事前に提出します。また、入国審査官からの質問にも対応しますので安心です。
13.外国人の在留期間更新許可申請の必要書類として、「住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」が必要とあります。昨年雇用した社員は昨年1月1日に日本に居住地を有しておらず証明書 の発給を受けられないとのことです。どうすれば良いですか。 | ||
![]() | 13.会社から交付済みの昨年分給与所得の源泉徴収票または毎月の給与明細等を提出してください。 |
14.自社で採用した後、派遣社員として他社で勤務してもらう場合、派遣先の会社資料も必要になりますか。 | ||
![]() | 14.派遣先で従事しようとする活動の内容によって在留資格の該当性を判断しますので、派遣先企業の概要や派遣契約の内容がわかる資料を提出する場合があります |
ポイント
「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更許可申請をする場合の必要な要件に、本邦の公私の機関との契約に基づくものであること、とありますが、この契約には派遣契約も含まれます。ただし、この契約に基づく活動は『安定的・継続的』でなければなりません。また、派遣先において担当する業務が、在留資格該当性を満たすか否か審査されます。
外国人が派遣会社の正社員または契約社員(常時雇用)になる特定派遣というものがあります。これは、派遣先が決まったら一定期間派遣先で働き、期間終了後は別の派遣先で働くことができます。
一方、一般派遣は登録型派遣と呼ばれ、仕事が決まった時点で派遣会社と雇用契約を結び、決まった期間就労し、期間満了後は雇用契約も終了してしまいます。『安定的・継続的』でなければならないことから一般派遣より特定派遣の方が在留資格は取りやすくなります。
15.日本の専門学校に当たる外国の教育機関を卒業した人は、「技術・人文知識・国際業務」の基準に適合しますか。 | ||
![]() | 15.本邦の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」もしくは「高度専門士」の称号を付与された方は「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準に適合しますが、日本の専門学校に当たる外国の教育機関を卒業した方はこれに適合しません。 |
16.国内の短期大学を卒業した外国人を翻訳・通訳業務で採用したいのですが、「技術・人文知識・国際業務」の基準である「大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたもの」に該当しますか。 | ||
![]() | 16.はい、該当します。国内の短期大学を卒業した方は「大学を卒業し」に該当します。 |
17.不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。 | ||
![]() | 17.入管法には「不法就労助長罪」が定められています。不法就労助長罪とは、 |
18.不法就労外国人と知らずに雇用した場合、「罰則」が適用されますか | ||
![]() | 18.不法就労であるとはっきりと認識していなくても、状況から見てその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合など、知らないことに過失があれば処罰を免れませんので、外国人を雇用する際は、在留カードや旅券で、外国人の方の在留資格や在留期限及び就労制限の有無を確認してください。 |
ポイント
不法就労外国人を斡旋してくるブローカーもいますので、外国人を採用する際は行政書士など専門家に相談してください。
国際業務を専門に行っている行政書士は、「届出済証明書」というピンクのカードを所有しています。これは、入管関係の講習会を受講し、入管法施行規則の規定に基づく申請取次者として、行政書士会に届出を済ませている行政書士のみが所有しているものです。
![]() | 外国人雇用で困ったときの相談先は? |
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![]() | 就労ビザが取れない職種はありますか? |
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![]() | 査証(ビザ)と在留資格の違いとは? |
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![]() | 個人事業主でも外国人を雇用できますか? |
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![]() | 設立したばかりの1人社長会社ですが、外国人を雇用できますか? |
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![]() | 大学中退者の留学生を雇用できますか? |
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![]() | 内定を出しているにもかかわらず、ビザが不許可になったら? |
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![]() | 日本人の配偶者である外国人社員が離婚したら? |
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![]() | 外国人社員から配偶者や子どもを呼び寄せたいと相談を受けたら? |
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![]() | 理系学部出身者を通訳翻訳で雇用することはできる? |
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![]() | ワーキングホリデーの外国人を社員にして就労ビザは取れる? |
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![]() | 一般社団法人、財団法人、NPO法人でも外国人を雇用できますか? |
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![]() | 業務委託契約でも就労ビザは取れる? |
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![]() | 取締役を海外から招聘しますが、技術人文知識国際業務ビザでも可能ですか? |
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![]() | 短期滞在(観光等)で日本に来ている外国人を採用しても就労ビザは取れる? |
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![]() | 文系学部出身者をSEとして雇用することはできる? |
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![]() | 留学生に就労ビザ申請手続きは任せてしまっても大丈夫? |
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![]() | フリーランスの外国人が日本で働くためのビザ |
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![]() | ホテルフロント業務の外国人ビザについて |
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![]() | 外国人の転職におけるビザ手続きについて解説 |
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![]() | 外国人留学生が就職するにあたって必要なビザについて解説 |
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![]() | 業務委託契約の外国人のビザ取得方法 |
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![]() | 自動車整備士として外国人のビザは取れる? |
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![]() | 人材派遣で働く派遣社員外国人のビザ |
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