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日本人の配偶者である外国人社員が離婚したら

日本人の配偶者である外国人社員が離婚したら

外国人社員が日本人と結婚している場合、多くは「日本人の配偶者等」という在留資格を持っているはずです。「日本人の配偶者等」という在留資格は就労制限がありませんので、どんな職種でも制限なく働くことができます。しかしながら、日本人と離婚した場合は、もう日本人の配偶者ではありませんから、次回の更新はできませんし、そもそもビザ取り消しの対象となる場合もあります。

 

まずは、外国人が日本人と離婚をしたら「14日以内」に入国管理局へ届出をする必要があります。

 

その上で、今後の当該外国人社員の在留資格をどうするか?を考える必要があります。つまり、離婚をしたので、そのまま「日本人の配偶者」の在留資格のままではいられないということです。

 

日本人と離婚したら、一定の条件によりますが「定住者」のビザ・在留資格へ変更できる可能性があります。「定住者」も就労制限がないので、これまでと同じように働くことができます。

 

しかし、「定住者」への変更条件を満たすことができない場合は、「技術・人文知識・国際業務」といった一般の就労ビザ・在留資格へ変更する必要があります。「技術・人文知識・国際業務」は、学歴要件と職種によっては許可されないケースがあるので、外国人本人が学歴があまりなく、職種も単純労働だった場合は、帰国せざるを得ないケースになる場合もあるのでご注意ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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