トップページ > 就労ビザのQA(よくある質問) > 日本人の配偶者である外国人社員が離婚したら
日本人の配偶者である外国人社員が離婚したら
日本人の配偶者である外国人社員が離婚したら
外国人社員が日本人と結婚している場合、多くは「日本人の配偶者等」という在留資格を持っているはずです。「日本人の配偶者等」という在留資格は就労制限がありませんので、どんな職種でも制限なく働くことができます。しかしながら、日本人と離婚した場合は、もう日本人の配偶者ではありませんから、次回の更新はできませんし、そもそもビザ取り消しの対象となる場合もあります。
まずは、外国人が日本人と離婚をしたら「14日以内」に入国管理局へ届出をする必要があります。
その上で、今後の当該外国人社員の在留資格をどうするか?を考える必要があります。つまり、離婚をしたので、そのまま「日本人の配偶者」の在留資格のままではいられないということです。
日本人と離婚したら、一定の条件によりますが「定住者」のビザ・在留資格へ変更できる可能性があります。「定住者」も就労制限がないので、これまでと同じように働くことができます。
しかし、「定住者」への変更条件を満たすことができない場合は、「技術・人文知識・国際業務」といった一般の就労ビザ・在留資格へ変更する必要があります。「技術・人文知識・国際業務」は、学歴要件と職種によっては許可されないケースがあるので、外国人本人が学歴があまりなく、職種も単純労働だった場合は、帰国せざるを得ないケースになる場合もあるのでご注意ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
外国人雇用・就労ビザ
外国人雇用・就労ビザ
対日投資・起業
対日投資・起業
外国人雇用ガイド
外国人雇用ガイド
ご利用案内
ご利用案内
サイト運営者
サイト運営者