トップページ > 就労ビザのQA(よくある質問) > 大学中退の留学生でも就労ビザを取得できますか?

大学中退の留学生でも就労ビザを取得できますか?

大学中退者の留学生でも在留資格(就労ビザ)を取得できますか?

基本的に大学中退者であれば在留資格を取得できません。就労の在留資格を取得するための本人要件として学士や修士を取得している必要があるからです。

 

ただ、一概に大学中退者だからと言って在留資格が取れないわけではありません。本人の経歴をよく見てみる必要があります。

 

下記の場合は在留資格が取得できる可能性があります。

 

① 日本の大学は中退しているが、母国で大学を卒業している

日本の大学を中退していても母国で大学を卒業していれば学士として認められますので、就労の在留資格を取得できます。大学については日本か海外かは問われません。ただし、海外の大学の中には、大学として認められていないものもあるので個別に注意が必要になります。

② 4年制大学は中退しているが、短大を卒業している

短大を卒業した後に大学に行っている場合は、短大も大学として認められますので就労の在留資格を取得できます。

③ 大学は中退しているが、日本の専門学校を卒業している

専門学校を卒業した後に大学へ進学する外国人もいます。専門学校卒業の専門士があれば専門に関連する職務で就労の在留資格が取得できます。

 

④ 大学は中退しているが、実務経験が10年以上ある

学歴要件を満たせなくても、実務経験があれば実務経験の要件で在留資格を取得できる場合があります。

 

大学中退者の雇用における注意点

基本的に大学を中退すれば、留学生ではなくなります。中退してから3ヶ月以上何も活動を行っていない場合は「留学」の在留資格が取り消しの対象となります。速やかに他の在留資格へ変更するか、転入先の大学を見つけるか行動をしなければなりません。中退留学生を雇用する場合はこの点に注意してください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。